平成31年2月26日
証券取引等監視委員会

金融庁設置法第21条の規定に基づく建議について


 証券取引等監視委員会は、金融庁設置法第21条の規定に基づき、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、下記のとおり建議を行った。

 

犯則調査における証拠収集・分析手続の整備について



 高度情報化の進展に伴い、近年コンピュータを利用した犯罪行為が増加を続けており、こうした事態に適切に対処するため、犯則調査においても、電磁的記録等の証拠収集・分析を行う必要性が高まっている。

 しかし、金融商品取引法には、刑事訴訟法、国税通則法等と同様の電磁的記録に係る差押えの規定が導入されていない。

 こうした状況に鑑みれば、適時・的確な証拠収集・分析手続を可能とする観点から、金融商品取引法に必要な規定を整備する等、適切な措置を講ずる必要がある。
 
 
 

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