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平成31年3月12日
証券取引等監視委員会

AAA投資顧問株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

1.勧告の内容
  関東財務局長がAAA投資顧問株式会社(東京都中央区、法人番号8011001056072、代表取締役社長 新田 将人(にった まさと)、資本金101万円、常勤役職員8名、投資助言・代理業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。
 
2.事実関係
  AAA投資顧問株式会社(以下「当社」という。)は、当社ウェブサイトに無料会員登録をした者(以下「見込顧客」という。)に対して、電話やメールマガジンの配信等により、投資顧問契約の締結の勧誘を行っているが、平成30年4月から同年11月までの間の勧誘状況を確認したところ、以下の法令違反行為が認められた。
 
 (1) 金融商品取引契約の締結の勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
  ア.電話勧誘における虚偽告知
 当社の新田将人代表取締役社長(以下「新田代表」という。)は、見込顧客に対する電話勧誘において、投資助言の実績がない銘柄について、事実に反して「4.5倍の利益をお届けしました」等の虚偽の内容を告げて投資顧問契約の締結の勧誘を行った(少なくとも66名に勧誘し、18名が当社と投資顧問契約を締結)。
  イ.メールマガジン等における虚偽告知
 当社は、見込顧客に対して送信したメールマガジン等において、実際には特別な情報を入手していないにもかかわらず、事実に反して「外部に漏らしてはいけない重要な秘密情報になります、禁断の裏話、裏情報、私どもも目を疑うような、“とびきりの情報”」等の虚偽の内容を告げて投資顧問契約の締結の勧誘を行った(延べ約8,000名に勧誘)。
 
  当社の上記行為は、金融商品取引法第38条第1号に掲げる「金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為」に該当するものと認められる。
 
 (2) 金融商品取引契約の締結の勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
    当社は、見込顧客に対して送信したメールマガジンにおいて、投資助言後の一部期間における株価上昇率を取り出し、これをあたかも投資助言後の全ての期間を通じた実績であるかのような誤解を生ぜしめるべき表示を行い、投資顧問契約の締結の勧誘を行った(延べ約39,000名に勧誘)。
 
   このように、当社は、投資顧問契約の締結の勧誘に関して、顧客に対し、投資助言の実績という重要な事項に関し、誤解を生ぜしめるべき表示により勧誘を行っていたものと認められる。

 当社の上記行為は、金融商品取引法第38条第9号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第2号に掲げる「金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為」に該当するものと認められる。

 このような法令違反行為が行われた背景として、新田代表が、低迷する売上げを回復させることを優先し、代表自らが法令違反行為を行うなど投資者保護を一顧だにしない営業を推進し、また全役職員の法令等遵守意識が著しく欠如していたことがあったものと認められる。
 
(参考条文)
○ 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄)
(禁止行為)
第三十八条 金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第四号から第六号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除く。
一 金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
二 ~ 八(略)
九 前各号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
 
○ 金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)
(禁止行為)
第百十七条 法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 (略)
二 金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
(以下、略)

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