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平成31年3月29日
証券取引等監視委員会
株式会社RS Technologiesにおける有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について
1.勧告の内容証券取引等監視委員会は、株式会社RS Technologies(法人番号3010701024500)(以下「当社」という。)における有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
2.法令違反の事実関係
当社は、多結晶ダイヤモンドパウダーの架空取引により、売上の過大計上や貸倒引当金の不計上といった不適正な会計処理を行った。
この結果、当社は、関東財務局長に対し、金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載」がある以下の有価証券報告書等を提出したものである(「重要な事項につき虚偽の記載」の内容は別紙1のとおり。)。
・平成27年9月第3四半期四半期報告書(平成27年11月13日提出)
・平成27年12月期有価証券報告書(平成28年3月29日提出)
3.課徴金の額の計算
上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、600万円である。(計算方法については別紙2のとおり。)
【別紙1】株式会社RS Technologiesに係る有価証券報告書等の虚偽記載内容
番号 | 開示書類 | 虚偽記載 | ||||
提出日 | 書類 | 会計期間 | 財務計算に 関する書類 |
主な内容(注) | 主な事由 | |
1 | 平成27年 11月13日 |
第6期第3四半期(平成27年7月1日~平成27年9月30日)に係る四半期報告書 | 平成27年1月1日~平成27年9月30日の第3四半期連結累計期間 | 四半期連結損益計算書 | 連結四半期純利益が110百万円であるところを212百万円と記載 | ・売上の過大計上 ・貸倒引当金の不計上 |
2 | 平成28年 3月29日 |
第6期(平成27年1月1日~平成27 年12月31日)に係る有価証券報告書 | 平成27年1月1日~平成27年12 月31日の連結会計期間 | 連結 損益計算書 |
連結当期純利益が152百万円であるところを304百万円と記載 | ・売上の過大計上 ・貸倒引当金の不計上 |
(注)金額は百万円未満切捨てである。
【別紙2】課徴金の計算方法
金融商品取引法第172条の4第1項の規定により、平成27年12月期有価証券報告書について算出した額は、当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額779,506円が6,000,000円を超えないことから、6,000,000円となる。
また、金融商品取引法第172条の4第2項の規定により、平成27年9月第3四半期四半期報告書について算出した額は、当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額833,487円が6,000,000円を超えないことから、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円となる。
なお、これらの開示書類は同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円をそれぞれ個別決定ごとの算出額に応じて按分することとなり、
平成27年12月期有価証券報告書に係る課徴金の額は
6,000,000×6,000,000/(3,000,000+6,000,000)=4,000,000円
平成27年9月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
6,000,000×3,000,000/(3,000,000+6,000,000)=2,000,000円
となる。
したがって、納付すべき課徴金の額は、
4,000,000+2,000,000=6,000,000円
となる。