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令和元年5月10日
証券取引等監視委員会

ルーデン・ホールディングス株式会社役員による重要事実に係る推奨行為に対する課徴金納付命令の勧告について

 

1.勧告の内容
 

証券取引等監視委員会は、ルーデン・ホールディングス株式会社役員による重要事実に係る推奨行為について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    課徴金納付命令対象者は、ルーデン・ホールディングス株式会社(以下「ルーデンHD」という。)の役員であったが、その職務に関し、同社の業務執行を決定する機関が、同社の発行する株式を引き受ける者の募集を行うことについての決定をした旨の重要事実を知りながら、被推奨者に対し、上記事実の公表がされる前にルーデンHD株式の買付けをさせることにより利益を得させる目的をもって、ルーデンHD株式の買付けをすることを勧めたものである。
     被推奨者は、上記事実の公表がされた平成30年1月10日より前の平成29年12月27日、ルーデンHD株式合計1600株を買付価額合計52万2400円で買い付けたものである。

     違反行為事実の概要については、別図のとおり。

     課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条の2第1項に規定する「第167条の2第1項の規定に違反して、同項の伝達をし、又は同項の売買等をすることを勧める」行為に該当すると認められる。

  • 3.課徴金の額の計算

      上記の違反行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、41万円である。

     計算方法の詳細については、別紙のとおり。

  • 4.その他

      本件ついては、日本取引所自主規制法人より提供された情報も参考として、実態解明を行ったものである。


(別図)

○違反行為事実の概要について

違反行為事実の概要について
(クリックすると拡大されます)

(別紙)

  • 〇課徴金の額の計算について

    (1) 金融商品取引法第175条の2第1項第3号の規定により、当該違反行為により当該情報受領者等が行った当該買付けによって得た利得相当額に2分の1を乗じて得た額。
     利得相当額とは、同条第3項第2号の規定により、情報受領者等が特定有価証券等の買付けをした場合、当該特定有価証券等の買付けについて、業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格(840円)に当該特定有価証券等の買付けの数量を乗じて得た額から当該特定有価証券等の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。

    {(840円×1,600株)-(326円×1,200株+328円×400株)}×1/2
    =410,800円

    (2) 金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て。
     

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