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令和元年6月21日
証券取引等監視委員会
株式会社神戸製鋼所社員2名による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について
1.勧告の内容証券取引等監視委員会は、株式会社神戸製鋼所社員2名による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
2.法令違反の事実関係(1)課徴金納付命令対象者(1)について
課徴金納付命令対象者(1)は、株式会社神戸製鋼所(以下「神戸製鋼」という。)の社員であるが、その職務に関し、神戸製鋼のアルミ・銅事業部門において、顧客と取り交わした製品仕様を満たさない不適合製品を、検査結果の改ざん等を行うことにより、当該仕様に適合する製品として、出荷していたことが判明した旨の神戸製鋼の運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす事実を知りながら、上記事実の公表がされた平成29年10月9日より前の同月4日及び同月5日、自己の計算において、神戸製鋼株式合計6000株を売付価額合計805万2000円で売り付けたものである。
(2)課徴金納付命令対象者(2)について
課徴金納付命令対象者(2)は、神戸製鋼の社員であるが、その職務に関し、神戸製鋼のアルミ・銅事業部門において、顧客と取り交わした製品仕様を満たさない不適合製品を、検査結果の改ざん等を行うことにより、当該仕様に適合する製品として、出荷していたことが判明した旨の神戸製鋼の運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす事実を知りながら、上記事実の公表がされた平成29年10月9日より前の同月6日、自己の計算において、神戸製鋼株式合計200株を売付価額合計27万2600円で売り付けたものである。
違反行為事実の概要については、別図のとおり。
課徴金納付命令対象者(1)及び(2)が行った上記の各行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。
違反行為事実の概要については、別図のとおり。
課徴金納付命令対象者(1)及び(2)が行った上記の各行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。
3.課徴金の額の計算
上記の各違反行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、下記のとおりである。
課徴金納付命令対象者(1)340万円
課徴金納付命令対象者(2) 11万円
計算方法の詳細については、別紙のとおり。
本件については、日本取引所自主規制法人より提供された情報も参考として、実態解明を行ったものである。
○違反行為事実の概要について
○課徴金の額の計算方法について
1. 課徴金納付命令対象者(1)について(1)金融商品取引法第175条第1項第1号の規定により、当該有価証券の売付けについて、当該有価証券の売付けをした価格にその数量を乗じて得た額から業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も低い価格(774円)に当該有価証券の売付けの数量を乗じて得た額を控除した額。
(1,341円×3,000株+1,343円×3,000株)-(774円×6,000株)
=3,408,000円
=3,408,000円
(2)金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て。
2. 課徴金納付命令対象者(2)について(1)金融商品取引法第175条第1項第1号の規定により、当該有価証券の売付けについて、当該有価証券の売付けをした価格にその数量を乗じて得た額から業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も低い価格(774円)に当該有価証券の売付けの数量を乗じて得た額を控除した額。
(1,363円×200株)-(774円×200株)
=117,800円
=117,800円
(2)金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て。