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令和元年10月11日
証券取引等監視委員会

株式会社小僧寿しの従業者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

 

1.勧告の内容
 

証券取引等監視委員会は、株式会社小僧寿しの従業者による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    課徴金納付命令対象者は、株式会社小僧寿し(以下「小僧寿し」という。)の業務に従事していた者であるが、その職務に関し、同社の属する企業集団の平成30年1月1日から同年12月31日までの事業年度の経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益(以下「当期純利益」という。)について、同年11月14日に公表がされた直近の予想値(経常利益1500万円、当期純利益1500万円)に比較して、同社が新たに算出した予想値において、投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとなる差異が生じた旨の重要事実を知りながら、同社において新たに算出した同事業年度の予想値(経常損失5億1000万円、親会社株主に帰属する当期純損失15億2200万円)の公表がされた平成31年1月11日より前の平成30年12月17日から平成31年1月10日までの間、自己の計算において、小僧寿し株式合計212万4900株を売付価額合計1億586万3800円で売り付けたものである。

     違反行為事実の概要については、別図のとおり。

     課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。

  • 3.課徴金の額の計算

      上記の違反行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、1449万円である。

     計算方法の詳細については、別紙のとおり。


(別図)

○違反行為事実の概要について

違反行為事実の概要について
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(別紙)

  • 〇課徴金の額の計算について

    (1) 金融商品取引法第175条第1項第1号の規定により、当該有価証券の売付けについて、当該有価証券の売付けをした価格にその数量を乗じて得た額から業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も低い価格(43円)に当該有価証券の売付けの数量を乗じて得た額を控除した額。
     (44円×80,300株+45円×469,500株+46円×159,500株+47円×247,500株
    +48円×128,100株+49円×207,300株+50円×183,700株+51円×79,000株
    +52円×86,900株+53円×71,900株+54円×95,800株+55円×65,400株
    +62円×136,600株+63円×113,400株)
    -(43円×2,124,900株)
    =14,493,100円

    (2) 金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て。
     

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