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令和元年10月17日
証券取引等監視委員会

IFP Tokyo株式会社及びその役員1名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について


 証券取引等監視委員会が、令和元年7月30日に行ったIFP Tokyo株式会社(東京都港区、法人番号80100011
74066、代表取締役 堀越健太(ほりこしけんた)、資本金300万円、金融商品取引業の登録等はない。以下「当社」という。)及び当社の代表取締役である堀越健太に対する金融商品取引法違反行為(無登録で、金融商品取引法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利について、募集又は私募の取扱いを業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう求める申立てについて、本日、東京地方裁判所より、申立ての内容どおり、下記の命令が下された。

 被申立人らは、いずれも、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第29条に規定する登録(業務の種別を第二種金融商品取引業とするものに限る。)その他同法所定の適式の登録を受けずに、同法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利について、募集又は私募の取扱いを業として行ってはならない。
 

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