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令和元年10月23日
証券取引等監視委員会

株式会社明豊エンタープライズにおける有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について

 
 
1.勧告の内容
 
 証券取引等監視委員会は、株式会社明豊エンタープライズ(法人番号1013201016399)(以下「当社」という。)における有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
 
 
2.法令違反の事実関係
 
 当社は、中国における住宅開発事業から発生した長期未収入金及び長期貸付金に係る貸倒引当金の過少計上といった不適正な会計処理を行った。

 この結果、当社は、関東財務局長に対し、金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載」がある以下の有価証券報告書等を提出したものである(「重要な事項につき虚偽の記載」の内容は別紙1のとおり。)。
 
  ・平成26年7月期有価証券報告書(平成26年10月31日提出)
  ・平成26年10月第1四半期四半期報告書(平成26年12月15日提出)
  ・平成27年1月第2四半期四半期報告書(平成27年3月16日提出)
  ・平成27年4月第3四半期四半期報告書(平成27年6月12日提出)
  ・平成27年7月期有価証券報告書(平成27年10月30日提出)
  ・平成27年10月第1四半期四半期報告書(平成27年12月15日提出)
  ・平成28年1月第2四半期四半期報告書(平成28年3月15日提出)
  ・平成28年4月第3四半期四半期報告書(平成28年6月14日提出)
  ・平成28年7月期有価証券報告書(平成28年10月28日提出)
  ・平成28年10月第1四半期四半期報告書(平成28年12月15日提出)
  ・平成29年1月第2四半期四半期報告書(平成29年3月16日提出)
  ・平成29年4月第3四半期四半期報告書(平成29年6月14日提出)
  ・平成29年7月期有価証券報告書(平成29年10月30日提出)
 
 
3.課徴金の額の計算
 
 上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、2,400万円である(計算方法については別紙2のとおり。)。
 

【別紙1】株式会社明豊エンタープライズに係る有価証券報告書等の虚偽記載内容
番号 開示書類 虚偽記載
提出日 書類 会計期間 財務計算に関する書類 内容(注) 主な事由
平成26年10月31日 第46期(平成25年8月1日~平成26年7月31日)に係る有価証券報告書 平成25年8月1日~平成26年7月31日の連結会計期間 連結
貸借対照表
連結純資産額が1,053百万円であるところを1,735百万円と記載 ・貸倒引当金の過少計上
平成26年12月15日 第47期第1四半期(平成26年8月1日~平成26年10月31日)に係る四半期報告書 平成26年8月1日~平成26年10月31日の第1四半期連結会計期間 四半期連結貸借対照表 連結純資産額が988百万円であるところを1,670百万円と記載 ・貸倒引当金の過少計上
平成27年3月16日 第47期第2四半期(平成26年11月1日~平成27年1月31日)に係る四半期報告書 平成26年11月1日~平成27年1月31日の第2四半期連結会計期間 四半期連結貸借対照表 連結純資産額が1,119百万円であるところを1,801百万円と記載 ・貸倒引当金の過少計上
平成27年6月12日 第47期第3四半期(平成27年2月1日~平成27年4月30日)に係る四半期報告書 平成27年2月1日~平成27年4月30日の第3四半期連結会計期間 四半期連結貸借対照表 連結純資産額が1,118百万円であるところを1,799百万円と記載 ・貸倒引当金の過少計上
平成27年10月30日 第47期(平成26年8月1日~平成27年7月31日)に係る有価証券報告書 平成26年8月1日~平成27年7月31日の連結会計期間 連結
貸借対照表
連結純資産額が1,310百万円であるところを1,982百万円と記載 ・貸倒引当金の過少計上
平成27年12月15日 第48期第1四半期(平成27年8月1日~平成27年10月31日)に係る四半期報告書 平成27年8月1日~平成27年10月31日の第1四半期連結会計期間 四半期連結貸借対照表 連結純資産額が1,183百万円であるところを1,855百万円と記載 ・貸倒引当金の過少計上
平成28年3月15日 第48期第2四半期(平成27年11月1日~平成28年1月31日)に係る四半期報告書 平成27年11月1日~平成28年1月31日の第2四半期連結会計期間 四半期連結貸借対照表 連結純資産額が1,103百万円であるところを1,775百万円と記載 ・貸倒引当金の過少計上
平成28年6月14日 第48期第3四半期(平成28年2月1日~平成28年4月30日)に係る四半期報告書 平成28年2月1日~平成28年4月30日の第3四半期連結会計期間 四半期連結貸借対照表 連結純資産額が1,563百万円であるところを2,196百万円と記載 ・貸倒引当金の過少計上
平成28年10月28日 第48期(平成27年8月1日~平成28年7月31日)に係る有価証券報告書 平成27年8月1日~平成28年7月31日の連結会計期間 連結
貸借対照表
連結純資産額が1,704百万円であるところを2,292百万円と記載 ・貸倒引当金の過少計上
10 平成28年12月15日 第49期第1四半期(平成28年8月1日~平成28年10月31日)に係る四半期報告書 平成28年8月1日~平成28年10月31日の第1四半期連結会計期間 四半期連結貸借対照表 連結純資産額が1,750百万円であるところを2,330百万円と記載 ・貸倒引当金の過少計上
11 平成29年3月16日 第49期第2四半期(平成28年11月1日~平成29年1月31日)に係る四半期報告書 平成28年11月1日~平成29年1月31日の第2四半期連結会計期間 四半期連結貸借対照表 連結純資産額が1,903百万円であるところを2,482百万円と記載 ・貸倒引当金の過少計上
12 平成29年6月14日 第49期第3四半期(平成29年2月1日~平成29年4月30日)に係る四半期報告書 平成29年2月1日~平成29年4月30日の第3四半期連結会計期間 四半期連結貸借対照表 連結純資産額が2,029百万円であるところを2,609百万円と記載 ・貸倒引当金の過少計上
13 平成29年10月30日 第49期(平成28年8月1日~平成29年7月31日)に係る有価証券報告書 平成28年8月1日~平成29年7月31日の連結会計期間 連結
貸借対照表
連結純資産額が2,464百万円であるところを3,043百万円と記載 ・貸倒引当金の過少計上
(注)金額は百万円未満切捨てである。



【別紙2】課徴金の計算方法
 
(1) 金融商品取引法第172条の4第1項の規定により、平成26年7月期有価証券報告書について算出した額は、当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額191,774円が6,000,000円を超えないことから、6,000,000円となる。
 
(2) 金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成26年10月第1四半期四半期報告書、平成27年1月第2四半期四半期報告書、平成27年4月第3四半期四半期報告書及び平成27年7月期有価証券報告書ごとに算出した額(以下(2)において「個別決定ごとの算出額」という。)は、
 ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た下記の額
  平成26年10月第1四半期四半期報告書   167,741円
  平成27年1月第2四半期四半期報告書    175,826円
  平成27年4月第3四半期四半期報告書    197,276円
  平成27年7月期有価証券報告書       184,097円
が、いずれも
 イ 6,000,000円
を超えないことから、
・平成26年10月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円、
・平成27年1月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円、
・平成27年4月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円、
・平成27年7月期有価証券報告書については、6,000,000円、
となる。
 ここで、これらの開示書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した金額が、これらの開示書類に係る課徴金の額となる。
・平成26年10月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・平成27年1月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・平成27年4月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・平成27年7月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、2,400,000円
 
(3) 金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成27年10月第1四半期四半期報告書、平成28年1月第2四半期四半期報告書、平成28年4月第3四半期四半期報告書及び平成28年7月期有価証券報告書ごとに算出した額(以下(3)において「個別決定ごとの算出額」という。)は、
 ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た下記の額
  平成27年10月第1四半期四半期報告書   164,751円
  平成28年1月第2四半期四半期報告書    158,148円
  平成28年4月第3四半期四半期報告書    154,529円
  平成28年7月期有価証券報告書       159,602円
が、いずれも
 イ 6,000,000円
を超えないことから、
・平成27年10月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円、
・平成28年1月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円、
・平成28年4月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円、
・平成28年7月期有価証券報告書については、6,000,000円、
となる。
 ここで、これらの開示書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した金額が、これらの開示書類に係る課徴金の額となる。
・平成27年10月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・平成28年1月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・平成28年4月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・平成28年7月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、2,400,000円
 
(4) 金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成28年10月第1四半期四半期報告書、平成29年1月第2四半期四半期報告書、平成29年4月第3四半期四半期報告書及び平成29年7月期有価証券報告書ごとに算出した額(以下(4)において「個別決定ごとの算出額」という。)は、
 ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た下記の額
  平成28年10月第1四半期四半期報告書   161,903円
  平成29年1月第2四半期四半期報告書    182,123円
  平成29年4月第3四半期四半期報告書    224,602円
  平成29年7月期有価証券報告書       206,034円
が、いずれも
 イ 6,000,000円
を超えないことから、
・平成28年10月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円、
・平成29年1月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円、
・平成29年4月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円、
・平成29年7月期有価証券報告書については、6,000,000円、
となる。
 ここで、これらの開示書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した金額が、これらの開示書類に係る課徴金の額となる。
・平成28年10月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・平成29年1月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・平成29年4月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・平成29年7月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、2,400,000円

 
 

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