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令和元年11月1日

証券取引等監視委員会

株式会社パルマ株券に係る内部者取引事件の告発について

 証券取引等監視委員会は、本日、金融商品取引法違反(内部者取引、情報伝達)の嫌疑で、嫌疑者2名を東京地方検察庁に告発した。告発の対象となった犯則事実については下記のとおり。

1.告発の対象となった犯則事実

 犯則嫌疑者Aは、東京証券取引所マザーズ市場に株券を上場していた株式会社パルマ(以下「パルマ」という。)の管理部次長を務めていたもの、犯則嫌疑者Bは、Aの知人であるが、
 
第1 Aは、平成29年12月中旬頃、その職務に関し、パルマにおいてその発行する株式を引き受ける者の募集を行うことについての決定をした旨の重要事実を知り、あらかじめパルマの株券を買い付けさせて利益を得させる目的をもって、同重要事実の公表前である同月下旬頃、Bに対し、同重要事実を伝達したものであり、これにより同人が、法定の除外事由がないのに、同重要事実の公表前である平成30年1月上旬から同年4月中旬までの間、証券会社を介し、東京証券取引所において、自己名義及び他人名義で、パルマの株券合計3000株を代金合計約1100万円で買い付け
 
第2 Bは、平成29年12月下旬頃、Aから、前記重要事実の伝達を受け、法定の除外事由がないのに、同重要事実の公表前である平成30年1月上旬から同年4月中旬までの間、証券会社を介し、前記東京証券取引所において、自己名義及び他人名義で、パルマの株券合計3000株を代金合計約1100万円で買い付け
 
たものである。
 
2.関連条文
 
金融商品取引法
第1 同法197条の2第14号、167条の2第1項
第2 同法197条の2第13号、166条3項、1項1号、2項1号イ 

法定刑:5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれを併科

 

 

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