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令和元年12月10日
証券取引等監視委員会

日産自動車株式会社における有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について

 
 
1.勧告の内容
 
 証券取引等監視委員会は、日産自動車株式会社(法人番号9020001031109)(以下「当社」という。)における有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
 
 
2.法令違反の事実関係
 
(1)継続開示書類
 
 当社は、有価証券報告書中の「第一部 企業情報」・「第4 提出会社の状況」・「6 コーポレート・ガバナンスの状況等」・「(1)コーポレート・ガバナンスの状況」の役員報酬に関する情報において、実態とは異なる記載を行った。
 
 この結果、当社は、関東財務局長に対し、以下のとおり、金融商品取引法第172条の4第1項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載」がある以下の有価証券報告書を提出した(「重要な事項につき虚偽の記載」の内容は別紙1-1のとおり)。
 
  ・平成27年3月期有価証券報告書(平成27年6月25日提出)
  ・平成28年3月期有価証券報告書(平成28年6月24日提出)
  ・平成29年3月期有価証券報告書(平成29年6月29日提出)
  ・平成30年3月期有価証券報告書(平成30年6月28日提出)
 
(2)発行開示書類
 
 当社は、関東財務局に対し、平成28年4月8日、上記(1)の重要な事項につき虚偽の記載がある平成27年3月期有価証券報告書を参照情報とする発行登録追補書類を提出し、当該発行登録追補書類に基づく募集により、平成28年4月15日、社債券を125,000,000,000円で取得させた。

 これにより、当社は、関東財務局に対し、金融商品取引法第172条の2第1項第1号に規定する「重要な事項につき虚偽の記載」がある発行開示書類を提出し、当該発行開示書類に基づく募集により社債券を取得させたものである。
 
3.課徴金の額の計算
 
 上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、24億2,489万5,000円である(計算方法については別紙2のとおり。)。
 

【別紙1-1】有価証券報告書の虚偽記載内容
番号 開示書類 虚偽記載
提出日 書類 主な内容 主な事由
平成27年6月25日 第116期(平成26年4月1日~平成27年3月31日)に係る有価証券報告書 取締役報酬が【別紙1-2】(1)の左欄のとおりであるところを右欄のとおり記載 ・取締役報酬の過少記載
平成28年6月24日 第117期(平成27年4月1日~平成28年3月31日)に係る有価証券報告書 取締役報酬が【別紙1-2】(2)の左欄のとおりであるところを右欄のとおり記載 ・取締役報酬の過少記載
平成29年6月29日 第118期(平成28年4月1日~平成29年3月31日)に係る有価証券報告書 取締役報酬が【別紙1-2】(3)の左欄のとおりであるところを右欄のとおり記載 ・取締役報酬の過少記載
平成30年6月28日 第119期(平成29年4月1日~平成30年3月31日)に係る有価証券報告書 取締役報酬が【別紙1-2】(4)の左欄のとおりであるところを右欄のとおり記載 ・取締役報酬の過少記載
 



PDF【別紙1-2】(PDF:156KB)



【別紙2】課徴金の計算方法
 
(1) 金融商品取引法第172条の4第1項の規定により、平成27年3月期有価証券報告書について算出した額は、当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額279,799,739円が6,000,000円を超えることから、279,799,739円について、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて279,790,000円となる。
 
(2) 金融商品取引法第172条の4第1項の規定により、平成28年3月期有価証券報告書について算出した額は、当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額323,373,877円が6,000,000円を超えることから、323,373,877円について、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて323,370,000円となる。
 
(3) 金融商品取引法第172条の4第1項の規定により、平成29年3月期有価証券報告書について算出した額は、当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額275,534,764円が6,000,000円を超えることから、275,534,764円について、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて275,530,000円となる。
 
(4) 金融商品取引法第172条の4第1項の規定により、平成30年3月期有価証券報告書について算出した額は、当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額279,918,085円が6,000,000円を超えることから、279,918,085円について、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて279,910,000円となるが、平成30年3月期有価証券報告書については、金融商品取引法第26条第1項の規定による検査等が行われる前に、課徴金の減額に係る報告がされていることから、金融商品取引法第185条の7第14項の規定により、279,910,000円に100分の50を乗じて得た額に相当する額である139,955,000円となる。
 
(5) 金融商品取引法第172条の2第1項第1号の規定により、当該法人の平成28年4月8日提出の発行登録追補書類に係る課徴金の額は、当該発行登録追補書類に基づく募集により取得させた有価証券の発行価額の総額125,000,000,000円の100分の2.25に相当する額である2,812,500,000円となるが、平成28年4月8日提出の発行登録追補書類については、金融商品取引法第26条第1項の規定による検査等が行われる前に、課徴金の減額に係る報告がされていることから、金融商品取引法第185条の7第14項の規定により、2,812,500,000円に100分の50を乗じて得た額に相当する額である1,406,250,000円となる。
 

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