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令和2年1月28日
証券取引等監視委員会
日本海洋掘削株式会社社員2名による内部者取引及び同社員による重要事実に係る取引推奨行為に対する課徴金納付命令の勧告について
※ 本件のうち、2.(3)の課徴金納付命令対象者(3)については、金融庁において令和3年3月19日に違反事実がないと認める旨の決定がありました。1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、日本海洋掘削株式会社社員2名による内部者取引及び同社員による重要事実に係る取引推奨行為について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
(1)課徴金納付命令対象者(1)について
違反行為事実の概要については、別図のとおり。
課徴金納付命令対象者(1)が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。
(2)課徴金納付命令対象者(2)について
違反行為事実の概要については、別図のとおり。
課徴金納付命令対象者(2)が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。
(3)課徴金納付命令対象者(3)について
被推奨者は、前記重要事実の公表がされた平成30年6月22日より前の同月13日、日本海洋掘削株式合計1000株を売付価額合計137万8200円で売り付けたものである。
違反行為事実の概要については、別図のとおり。
課徴金納付命令対象者(3)が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条の2第1項に規定する「第167条の2第1項の規定に違反して、同項の伝達をし、又は同項の売買等をすることを勧める」行為に該当すると認められる。
3.課徴金の額の計算
上記の違反行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、下記のとおりである。
課徴金納付命令対象者(1)27万円
課徴金納付命令対象者(2)17万円
課徴金納付命令対象者(3)66万円
計算方法の詳細については、別紙のとおり。
本件については、日本取引所自主規制法人より提供された情報も参考として、実態解明を行ったものである。
○違反行為事実の概要について
○課徴金の額の計算方法について
1. 課徴金納付命令対象者(1)について(1)金融商品取引法第175条第1項第1号の規定により、当該有価証券の売付けについて、当該有価証券の売付けをした価格にその数量を乗じて得た額から業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も低い価格(58円)に当該有価証券の売付けの数量を乗じて得た額を控除した額。
-(58円×200株)
=273,100円
(2)金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て。
2. 課徴金納付命令対象者(2)について(1)金融商品取引法第175条第1項第1号の規定により、当該有価証券の売付けについて、当該有価証券の売付けをした価格にその数量を乗じて得た額から業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も低い価格(58円)に当該有価証券の売付けの数量を乗じて得た額を控除した額。
-(58円×100株)
=170,500円
(2)金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て。
3. 課徴金納付命令対象者(3)について(1) 金融商品取引法第175条の2第1項第3号の規定により、当該違反行為により当該情報受領者等が行った当該売付けによって得た利得相当額に2分の1を乗じて得た額。
利得相当額とは、同条第3項第1号の規定により、情報受領者等が特定有価証券等の売付けをした場合、当該特定有価証券等の売付けについて、当該有価証券の売付けをした価格にその数量を乗じて得た額から業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も低い価格(58円)に当該有価証券の売付けの数量を乗じて得た額を控除した額。
+1,380円×100株)
-(58円×1,000株)}×1/2
=660,100円
(2)金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て。