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令和2年2月28日
証券取引等監視委員会
東洋合成工業株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について
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1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、東洋合成工業株式に係る相場操縦について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
2.法令違反の事実関係
課徴金納付命令対象者は、東洋合成工業株式会社の株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、別表記載のとおり、平成31年1月16日午前11時16分頃から同月25日午後1時32分頃までの間、8取引日にわたり、高指値の買い注文を連続して発注して、他の投資者が発注した売り注文を買い付けることにより直前の約定値より株価を引き上げたり、自身が発注した売り注文に高指値の買い注文を対当させて買い付けることにより直前の約定値より株価を引き上げたりするなどの方法により、同株式合計5万7100株を買い付ける一方、同株式合計5万100株を売り付け、もって、自己及び親族の計算において、同株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、同株式の相場を変動させるべき一連の売買を行ったものである。
違反行為事実の概要については、別図のとおり。
課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第174条の2第1項に規定する「第159条第2項第1号の規定に違反する一連の有価証券売買等」に該当すると認められる。
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3.課徴金の額の計算
上記の違反行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、805万円である。
4.その他
本件については、日本取引所自主規制法人より提供された情報も参考として、実態解明を行ったものである。
○違反行為状況
○違反行為事実の概要について
○課徴金の額の計算方法について
別表の違反行為に係る課徴金の額の計算の基礎は以下のとおりである。
1.金融商品取引法第174条の2第1項の規定により、当該違反行為に係る課徴金の額は、
(1) 当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額
及び
(2) 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等又は買付け等の数量が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等又は売付け等の数量を超える場合、当該超える数量に係る有価証券の売付け等の価額から当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の買付け等についての金融商品取引法第67条の19又は第130条に規定する最低の価格のうち最も低い価格に当該超える数量を乗じて得た額を控除した額、又は当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金融商品取引法第67条の19又は第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額から当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額
の合計額として算定。
なお、金融商品取引法第174条の2第6項第2号及び金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の17第2項第1号の規定により、当該違反者の親族の計算における売付け等又は買付け等は、当該違反者の自己の計算においてしたものとみなす。
2.上記1.で算定された課徴金の額につき、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて算定。
以上につき、別紙2のとおり。
別表に掲げる事実につき
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(1) 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、50,100株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、実際の買付け等の数量57,100株に、金融商品取引法第174条の2第8項及び金融商品取引法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(894円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している有価証券の数量17,900株を加えた75,000株であることから、
ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(50,100株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額
(850円×3,700株+851円×700株+852円×800株+853円×400株
+854円×100株+856円×1,000株+858円×1,600株+860円×1,200株
+861円×200株+862円×200株+863円×400株+864円×600株
+865円×600株+867円×200株+868円×100株+869円×500株
+870円×800株+871円×100株+872円×200株+873円×100株
+876円×100株+880円×2,100株+881円×1,000株+882円×3,300株
+883円×1,900株+884円×300株+885円×2,500株+886円×1,400株
+887円×300株+888円×1,100株+889円×400株+890円×2,200株
+891円×1,300株+892円×1,200株+893円×1,800株+894円×1,100株
+895円×3,500株+896円×1,200株+897円×1,000株+898円×1,400株
+899円×200株+901円×500株+903円×1,200株+904円×100株
+905円×1,300株+906円×300株+907円×100株+909円×600株
+910円×2,900株+913円×300株
-(851円×100株+854円×100株+855円×600株+856円×100株
+857円×100株+859円×600株+860円×400株+861円×100株
+863円×500株+864円×200株+865円×200株+867円×200株
+870円×200株+872円×100株+873円×500株+875円×700株
+876円×500株+877円×500株+878円×300株+879円×600株
+880円×1,000株+881円×600株+882円×800株+885円×200株
+886円×400株+887円×100株+888円×600株+889円×400株
+890円×1,300株+891円×1,100株+892円×1,600株+893円×1,700株
+894円×19,400株+895円×2,000株+896円×1,100株+897円×600株
+898円×1,900株+899円×1,100株+900円×1,100株+901円×800株
+902円×1,000株+903円×400株+904円×400株+905円×200株
+906円×1,200株+907円×100株+908円×400株+909円×400株
+910円×1,200株+913円×400株)
= ▲425,700円及び
イ.当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量(75,000株)が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量(50,100株)を超えていることから、当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金融商品取引法第67条の19又は第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格(1,224円)に当該超える数量24,900株(買付け等の数量75,000株-売付け等の数量50,100株)を乗じて得た額から、当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額
(1,224円×24,900株)
-(853円×100株+856円×700株+858円×1,400株+859円×600株
+860円×2,200株+861円×100株+863円×200株+864円×100株
+865円×600株+866円×600株+867円×500株+868円×500株
+869円×300株+870円×200株+871円×500株+872円×1,800株
+873円×300株+875円×100株+876円×100株+878円×100株
+879円×300株+886円×100株+887円×100株+888円×700株
+889円×900株+890円×200株+891円×300株+892円×200株
+893円×1,300株+894円×100株+895円×600株+896円×900株
+897円×1,100株+898円×1,000株+899円×1,100株+900円×300株
+901円×100株+902円×300株+903円×400株+904円×200株
+905円×500株+906円×1,500株+908円×300株+909円×600株
+910円×800株)
= 8,485,000円の合計額8,059,300円となる。
(2) 金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、8,050,000円となる。
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