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令和2年4月17日
証券取引等監視委員会

三信建設工業株式に係る仮装売買に対する課徴金納付命令の勧告について

 

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、三信建設工業株式に係る仮装売買について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

    2.法令違反の事実関係

    課徴金納付命令対象者は、三信建設工業株式会社(平成30年9月18日上場廃止)の株式の売買が繁盛に行われていると他人に誤解させる等その売買の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもって、別表記載のとおり、平成30年5月16日午後1時11分頃から同年6月5日午前9時6分頃までの間、自己及び親族の計算において、同株式合計7万1000株につき、27回にわたって自己による売買の注文を対当させ、もって、権利の移転を目的としない仮装の売買をしたものである。

    違反行為事実の概要については、別図のとおり。

    課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第174条第1項に規定する「第159条第1項の規定に違反する有価証券の売買」に該当すると認められる。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違反行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、3億3475万円である。

    計算方法の詳細については、別紙1及び別紙2のとおり。

     


(別表)

○違反行為状況

違反行為状況
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(別図)

○違反行為事実の概要について

違反行為事実の概要について
(クリックすると拡大されます)

(別紙1)

○課徴金の額の計算方法について

別表の違反行為に係る課徴金の額の計算の基礎は以下のとおりである。

1.金融商品取引法第174条第1項の規定により、当該違反行為に係る課徴金の額は、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等又は買付け等の数量が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等又は売付け等の数量を超える場合、当該超える数量に係る有価証券の売付け等の価額から当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の買付け等についての金融商品取引法第67条の19又は第130条に規定する最低の価格のうち最も低い価格に当該超える数量を乗じて得た額を控除した額、又は当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金融商品取引法第67条の19又は第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額から当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額。

 なお、金融商品取引法第174条第5項第2号及び金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の14第2項第1号の規定により、当該違反者の親族の計算における売付け等又は買付け等は、当該違反者の自己の計算においてしたものとみなす。

2.上記1.で算定された課徴金の額につき、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて算定。

以上につき、別紙2のとおり。


(別紙2)

別表に掲げる事実につき

  •  

    (1) 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、130,000株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、実際の買付け等の数量99,000株に、金融商品取引法第174条第7項及び金融商品取引法施行令第33条の9の5第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(554円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している有価証券の数量2,857,000株を加えた2,956,000株であることから、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量(2,956,000株)が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量(130,000株)を超えていることから、当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金融商品取引法第67条の19又は第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格(672円)に当該超える数量2,826,000株(買付け等の数量2,956,000株-売付け等の数量130,000株)を乗じて得た額から、当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額

     (672円×2,826,000株)
    -(485円×2,000株+487円×6,000株+488円×4,000株+489円×3,000株
    +495円×1,000株+527円×3,000株+546円×12,000株+548円×4,000株
    +549円×4,000株+550円×3,000株+551円×3,000株+552円×4,000株
    +553円×15,000株+554円×2,743,000株+555円×9,000株
    +556円×8,000株+558円×2,000株)
    = 334,758,000円

     

     (2) 金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、334,750,000円となる。

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