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令和2年6月12日
証券取引等監視委員会

株式会社プログレスマインドに対する検査結果に基づく勧告について

1.勧告の内容
  関東財務局長が株式会社プログレスマインド(東京都八王子市、法人番号5010001130088、代表取締役 山本一也(やまもと かずや)、資本金300万円、常勤役職員3名、投資助言・代理業)(以下「当社」という。)を検査した結果、以下の問題が認められたことから、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。
 
2.事実関係
(1) 無登録業者に対する名義貸し
  当社は、平成27年2月以降、金融商品取引業の登録がない者3名に対し、当社の名義をもって投資助言・代理業を行わせた。
 (具体的な事例は別表のとおり。)
 
  当社が行った上記行為は、自己の名義をもって、他人に金融商品取引業を行わせたものであり、金融商品取引法第36条の3に違反するものと認められる。
 
(2) 不適切な業務運営
  当社は、投資助言コースである「ファーストクラスアカデミー」に係る投資顧問契約の締結に際し、顧客に対し、山本一也代表取締役社長(以下「山本社長」という。)が当該投資助言コースにおける助言・分析者である旨を記載した契約締結前交付書面等を作成・交付しながら、山本社長は、金融商品の価値等の分析や、顧客に対する助言等の行為を一切行うことなく、山本社長が個人的に雇用したとする者等をして、当該投資助言コースに係る投資助言行為を行わせている。
  また、当社は、渡部純一元代表取締役会長(令和元年9月22日付けで当社を退職。以下「渡部元会長」という。)から紹介を受けた株式会社Staredge(東京都港区、法人番号4010401144300、金融商品取引業の登録はない。)をして、当該投資助言コースに係る投資顧問契約の締結の代理を行わせている。
 
  当社における上記の業務運営状況は、金融商品取引法第51条に規定する「業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと認められる。
 
(3) 投資助言・代理業を適確に遂行するに足りる人的構成が確保されていない状況
  当社においては、業務のほとんどを上記(1)の名義貸しによる違法な業務に依存している状況が認められる中、山本社長及び渡部元会長は、当該名義貸しに積極的に関与していたほか、当社は、当社の職員である山根晋爾が、他の投資助言・代理業者からの違法な名義借りにより投資助言・代理業を行っていた株式会社サン(大阪市北区、法人番号9120001165540、金融商品取引業の登録はない。なお、同社による名義借りの状況は(注)のとおり。)の実質的代表者であることを認識しながら、同人の適格性について何ら審査することなく、同人をして、当社の助言・分析業務に携わらせているなど、当社経営陣(山本社長及び渡部元会長)においては、法令等遵守意識が欠如している。
  さらに、当社は、コンプライアンス担当者を退職させた後、後任者の採用に向けた活動を行うことなく、上記の山本社長をして、コンプライアンス担当と営業担当とを兼務させている。
  このように、当社においては、投資助言・代理業を適確に遂行するに足りる人的構成が確保されていない。
 
 (注)株式会社サンについては、福岡財務支局が当委員会からの勧告に基づき、平成30年11月13日付けで登録取消処分等を行ったデルタインベストメント株式会社及び近畿財務局が当委員会からの勧告に基づき、令和元年12月13日付けで業務停止命令等を行った堀田勝己(トレードマスターラボ)から名義を借り、無登録で投資助言・代理業を行っていた者であることが認定されている。
 
  当社における上記の状況は、金融商品取引法第29条の4第1項第1号ホに定める「金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者」に該当するものと認められ、このような当社の状況は、同法第52条第1項第1号に該当するものと認められる。
 

(別紙)
・無登録業者に対する名義貸し(概要表)
  投資助言コースの名称 名義を借りて投資助言・代理業を行う者 投資助言行為の開始時期 顧客数
(延べ人数)
投資助言行為
の方法
1 「225機関投資家の目」
「FX機関投資家の目」
「ダブル配信 機関投資家の目」
和知秀樹
(東京都港区在住)
平成27年2月 4152名 電子メールによる配信
2 「Extreme225」
「Swing225」
「日経225DoubleStar」
「EO225」
「ID225」
吉田裕章
(神奈川県横浜市在住)
平成29年7月 60名 電子メールによる配信
3 「桐生式IPOセカンダリー配信」
川口京祐
(東京都中野区在住)
平成30年8月 21名 SNSアプリケーションによる、助言内容を記載したウェブサイトのURLの配信等
 
 
(参考条文)
○ 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄)

(登録の拒否)
第二十九条の四 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 次のいずれかに該当する者
イ~ニ(略)
ホ 金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者
(以下、略)

(名義貸しの禁止)
第三十六条の三 金融商品取引業者等は、自己の名義をもつて、他人に金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務。以下この款において同じ。)を行わせてはならない。
 
(金融商品取引業者に対する業務改善命令)
第五十一条 内閣総理大臣は、金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品取引業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(金融商品取引業者に対する監督上の処分)
第五十二条 内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第二十九条の登録を取り消し、第三十条第一項の認可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第二十九条の四第一項第一号、第二号又は第三号に該当することとなつたとき。
(以下、略)

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