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令和2年6月16日
令和2年6月16日
証券取引等監視委員会
ナイス株式会社における有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について
1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、ナイス株式会社(法人番号2020001037946)(以下「当社」という。)における有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
2.法令違反の事実関係
当社は、不適正な不動産販売による売上の過大計上、不採算子会社等の連結範囲からの除外等、不適正な会計処理を行った。
この結果、当社は、関東財務局長に対し、以下のとおり、金融商品取引法第172条の4第1項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載」がある以下の有価証券報告書及び有価証券報告書の訂正報告書を提出した(「重要な事項につき虚偽の記載」の内容は別紙1のとおり)。
・平成27年3月期有価証券報告書(平成27年6月26日提出)
・平成29年3月期有価証券報告書(平成29年6月29日提出)
・平成30年3月期有価証券報告書(平成30年6月28日提出)
・平成29年3月期有価証券報告書の訂正報告書(令和元年8月1日提出)
3.課徴金の額の計算
上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、2,400万円である(計算方法については別紙2のとおり)。
【別紙1】有価証券報告書の虚偽記載内容
番号 | 対象書類 | 虚偽記載 | ||||
提出日 | 書類 | 会計期間 | 記載項目 | 主な内容(注) | 主な事由 | |
1 | 平成27年6月26日 | 第66期(平成26年4月1日~平成27年3月31日)に係る有価証券報告書 | 平成26年4月1日~平成27年3月31日の連結会計期間 | 連結 損益計算書 |
当期純利益が ▲1,030百万円であるところを 488百万円と記載 |
・売上の過大計上 ・子会社の連結除外 |
2 | 平成29年6月29日 | 第68期(平成28年4月1日~平成29年3月31日)に係る有価証券報告書 | 平成28年4月1日~平成29年3月31日の連結会計期間 | 連結 損益計算書 |
親会社株主に帰属する当期純利益が ▲63百万円であるところを573百万円と記載 |
・子会社の連結除外 |
3 | 平成30年6月28日 | 第69期(平成29年4月1日~平成30年3月31日)に係る有価証券報告書 | 平成29年4月1日~平成30年3月31日の連結会計期間 | 連結 損益計算書 |
親会社株主に帰属する当期純利益が ▲152百万円であるところを301百万円と記載 |
・売上の過大計上 ・子会社の連結除外 |
4 | 令和元年8月1日 | 第68期(平成28年4月1日~平成29年3月31日)に係る有価証券報告書の訂正報告書 | 平成28年4月1日~平成29年3月31日の連結会計期間 | 連結 損益計算書 |
親会社株主に帰属する当期純利益が ▲63百万円であるところを99百万円と記載 |
・子会社の連結除外 |
(注)金額は百万円未満切捨てである。
【別紙2】課徴金の計算方法
(1) 金融商品取引法第172条の4第1項の規定により、平成27年3月期有価証券報告書について算出した課徴金の額は、当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額1,178,468円が、6,000,000円を超えないことから、6,000,000円となる。
(2) 金融商品取引法第172条の4第1項の規定により、平成29年3月期有価証券報告書について算出した課徴金の額は、当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額843,209円が、6,000,000円を超えないことから、6,000,000円となる。
(3) 金融商品取引法第172条の4第1項の規定により、平成30年3月期有価証券報告書について算出した課徴金の額は、当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額987,704円が、6,000,000円を超えないことから、6,000,000円となる。
(4) 金融商品取引法第172条の4第1項の規定により、平成29年3月期有価証券報告書の訂正報告書について算出した課徴金の額は、当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額843,209円が、6,000,000円を超えないことから、6,000,000円となる。