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令和2年7月7日
証券取引等監視委員会

フリージア・マクロス株式会社における有価証券報告書の重要な事項の不記載に係る課徴金納付命令勧告について

 
 
1.勧告の内容
 
 証券取引等監視委員会は、フリージア・マクロス株式会社(法人番号3010001000012)(以下「当社」という。)における金融商品取引法に基づく開示規制の違反について検査した結果、 以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
 
 
2.法令違反の事実関係
 
 当社は、当社と当社の役員との取引を、「関連当事者との取引」(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第15条の4の2第1項)として、連結財務諸表への注記を行わなかった。
 当社は、これにより、記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書を提出した。
 
 この結果、当社は、関東財務局長に対し、金融商品取引法第172条の4第1項に規定する「記載すべき重要な事項の記載が欠けている」以下の有価証券報告書を提出したものである(「記載すべき重要な事項」の内容は別紙1のとおり。)。
 
・平成29年3月期有価証券報告書(平成29年6月28日提出)
・平成30年3月期有価証券報告書(平成30年6月28日提出)
 
 
3.課徴金の額の計算
 
 上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、1,200万円である(計算方法については別紙2のとおり。)。


【別紙1】フリージア・マクロス株式会社に係る有価証券報告書に記載すべき重要な事項の内容
 
番号 有価証券報告書 記載すべき重要な事項
提出日 書類 内容
平成29年
6月28日
第74期(平成28年4月1日~平成29年3月31日)に係る有価証券報告書 ・「第5【経理の状況】」・「1【連結財務諸表等】」・「(1)【連結財務諸表】」・「【注記事項】」の「【関連当事者情報】」において、当社と当社の役員との重要な取引を「関連当事者との取引」として記載しなかった。
平成30年
6月28日
第75期(平成29年4月1日~平成30年3月31日)に係る有価証券報告書 ・「第5【経理の状況】」・「1【連結財務諸表等】」・「(1)【連結財務諸表】」・「【注記事項】」の「【関連当事者情報】」において、当社と当社の役員との重要な取引を「関連当事者との取引」として記載しなかった。
  





【別紙2】課徴金の計算方法
 
(1) 金融商品取引法第172条の4第1項の規定により、平成29年3月期有価証券報告書について算出した額は、当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額555,616円が6,000,000円を超えないことから、6,000,000円となる。
 
(2) 金融商品取引法第172条の4第1項の規定により、平成30年3月期有価証券報告書について算出した額は、当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額651,672円が6,000,000円を超えないことから、6,000,000円となる。
 

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