令和2年8月4日
証券取引等監視委員会

株式会社FXプライムbyGMOに対する検査結果に基づく勧告について

1.勧告の内容
  関東財務局長が株式会社FXプライムbyGMO(東京都渋谷区、法人番号3011001049147、代表取締役社長 安田 和敏(やすだ かずとし)、資本金1億円、常勤役職員38名、第一種金融商品取引業、投資助言・代理業、以下「当社」という。)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。
 
2.事実関係
  当社は、ウェブサイトにおける広告及び雑誌広告(以下、これらの広告を総称して「ウェブ広告等」という。)を行っているところ、平成29年9月6日から令和元年11月18日までの間のウェブ広告等に関して、以下の問題が認められた。
 
○ 著しく事実に相違する表示のある広告をする行為
  当社が提供する店頭外国為替保証金取引の取引ツールに係る当社システムは、成行注文の場合、顧客が発注した時点から約定処理がなされる時点までの間に為替相場の変動が生じた場合、発注時点の価格と実際の約定価格との価格差(以下「スリッページ」という。)の発生を排除できない仕様となっている。そして、当社は、当該システム仕様について、平成26年にスリッページに関して行った社内検討においてシステム部門責任者から報告を受け、取締役、法務コンプライアンス部長等で認識を共有していたほか、その後も顧客からスリッページが発生しているとの情報が寄せられており、少なくとも平成30年に寄せられた情報は代表取締役社長、取締役、部長、グループ長等で共有していた。
 
  そうした中、平成29年から平成31年にかけて当社が調査を依頼した外部の調査会社であるA社によるスリッページの発生率等に関する調査結果において、実際には当社システムにおいてスリッページが複数回発生していたことが確認されていたところ、当社は、上記のとおり自社のシステム仕様を認識しており、かつ、少なくとも平成30年の調査において、A社から、スリッページが発生していることをうかがわせる報告を口頭で受けていたにもかかわらず、その詳細な状況の確認を含め、自社システムでスリッページが発生する可能性を実質的に検証するための措置を何ら実施することなく、A社の調査報告書(スリッページが複数回発生していたとの調査結果が記載されていないもの)を引用する形式であれば問題ないものと考え、ウェブ広告等の中に、「スリッページなし(0%)、A社調べ」との著しく事実に相違する記事を掲載した。
 
  なお、当社のコンプライアンス部門による広告審査及び監査部門による内部監査は、自社のシステム仕様においてスリッページが発生する可能性を認識していたにもかかわらず、形式的な表現上の審査及び監査に終始し、スリッページの発生状況に関して著しく事実と相違する表示を見過ごしていた。
 
  当社の上記行為は、金融商品取引業の実績に関する事項について、著しく事実に相違する表示であり、金融商品取引法第37条第2項に違反する。
 
 

 


(参考条文)
○ 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄)
(広告等の規制)
第三十七条 (略)
2 金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業に関して広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、金融商品取引行為を行うことによる利益の見込みその他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。

〇 金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)(抄)
(誇大広告をしてはならない事項)
第七十八条 法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一~五 (略)
六 金融商品取引業者等の金融商品取引業(登録金融機関にあっては、登録金融機関業務)の実績に関する事項
(以下、略)

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