令和2年8月7日
証券取引等監視委員会

合同会社GPJベンチャーキャピタル及びその代表社員等2名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令申立ての一部取下げについて


 証券取引等監視委員会が令和2年3月13日に行った、合同会社GPJベンチャーキャピタル(東京都中央区、以下「当社」という。)並びに当社代表社員及び当社専務執行役員に対する金融商品取引法(以下「金商法」という。)違反行為(無登録で、金商法第2条第2項第3号又は第5号若しくは第6号に掲げる権利について、募集又は私募の取扱いを業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう求める申立て(以下「本申立て」という。)につき、令和2年内閣府令第35号(令和2年5月1日施行。以下「本改正府令」という。)により、金商法第二条に規定する定義に関する内閣府令第14条第3項第2号が改正されたことにより、合同会社の社員権が特定有価証券に該当しない場合、当社が行う当該合同会社の社員権の取得勧誘については金融商品取引業登録が不要となったことを踏まえ、証券取引等監視委員会は、本改正府令施行後においても本申立ての一部(被申立人らが、無登録で、金商法第2条第2項第3号に掲げる権利について、募集又は私募の取扱いを業として行うことの禁止又は停止を裁判所が命ずることを求める申立て)をなお維持すべきかどうかを検討し、本日、当該本申立ての一部を取り下げた。

 なお、本申立ての残部(被申立人らが、無登録で、金商法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利について、募集又は私募の取扱いを業として行うことの禁止又は停止を裁判所が命ずることを求める申立て)についての審理は係属中である。
 

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