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令和2年9月11日
証券取引等監視委員会

公開買付者の役員から伝達を受けた者及び公開買付者との契約締結者から伝達を受けた者による北川工業株式会社株式に係る内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

1.勧告の内容


 証券取引等監視委員会は、公開買付者の役員から伝達を受けた者及び公開買付者との契約締結者から伝達を受けた者による北川工業株式会社株式に係る内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

2.法令違反の事実関係

(1)課徴金納付命令対象者(1)について 
 課徴金納付命令対象者(1)は、日東工業株式会社(以下「日東工業」という。)の役員である甲から、同人がその職務に関し知った、日東工業の業務執行を決定する機関が、北川工業株式会社(以下「北川工業」という。平成31年3月22日上場廃止)株式の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実の伝達を受けながら、前記事実が公表された平成30年11月5日より前の同月1日、自己の計算において、北川工業株式合計1000株を買付価額合計156万3600円で買い付けたものである。

 違反行為事実の概要については、別図のとおり。

 課徴金納付命令対象者(1)が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第2項に規定する「第167条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等」をした行為に該当すると認められる。 

(2)課徴金納付命令対象者(2)について
 課徴金納付命令対象者(2)は、日東工業と、文書開示に係る契約を締結していたA社に社員として勤務していた乙から、同人がその契約の締結に関し知った、日東工業の業務執行を決定する機関が、北川工業株式の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実の伝達を受けながら、前記事実が公表された平成30年11月5日より前の同年10月31日及び同年11月1日に、自己の計算において、北川工業株式合計1000株を買付価額合計153万5000円で買い付けたものである。

 違反行為事実の概要については、別図のとおり。

 課徴金納付命令対象者(2)が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第2項に規定する「第167条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等」をした行為に該当すると認められる。  

 3.課徴金の額の計算


 上記の違反行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、下記のとおりである。

 課徴金納付命令対象者(1)235万円
 課徴金納付命令対象者(2)238万円

 計算方法の詳細については、別紙のとおり。

   4.その他


 本件については、名古屋証券取引所より提供された情報も参考として、実態解明を行ったものである。


 (別図)

○違反行為事実の概要について

違反行為事実の概要について
(クリックすると拡大されます)

 


 (別紙)

○課徴金の額の計算方法について

1. 課徴金納付命令対象者(1)について

(1)金融商品取引法第175条第2項第2号の規定により、当該有価証券の買付けについて、公開買付け等の実施に関する事実の公表がされた後2週間における最も高い価格(3,920円)に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。

   (3,920円×1,000株)
-(1,558円×600株+1,560円×100株+1,575円×200株+1,578円×100株)
=2,356,400円
 

(2)金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て。

2. 課徴金納付命令対象者(2)について

(1)金融商品取引法第175条第2項第2号の規定により、当該有価証券の買付けについて、公開買付け等の実施に関する事実の公表がされた後2週間における最も高い価格(3,920円)に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。

   (3,920円×1,000株)
-(1,515円×500株+1,555円×500株)
=2,385,000円
 

(2)金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て。

 

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