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令和2年9月11日
証券取引等監視委員会

さいか屋株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について

 

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、さいか屋株式に係る相場操縦について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

    2.法令違反の事実関係

    課徴金納付命令対象者は、株式会社さいか屋株式の相場を、株式会社東京証券取引所が定める上場廃止基準を超える水準に安定させる目的をもって、別表記載のとおり、平成31年1月9日午前9時48分頃から同月31日午前10時51分頃までの間、16取引日にわたり、大口の高指値買い注文を発注することにより、他の投資者が発注していた売り注文を買い付けることで直前の約定値より株価を引き上げるとともに、その後に他の投資者が発注した売り注文と同買い注文とが順次約定することで同指値未満に株価が下落することを阻止するなどし、同株式合計6万9500株の買付けの委託を行うとともに、同株式合計2万2700株を買い付け、そのうち、自己の計算において、同株式合計6万9200株の買付けの委託を行うとともに、同株式合計2万800株を買い付け、もって、同株式の相場を安定させる目的をもって、一連の売買及び委託をしたものである。

    違反行為事実の概要については、別図のとおり。

    課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第174条の3第1項に規定する「第159条第3項の規定に違反する一連の有価証券売買等」に該当すると認められる。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違反行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、1334万円である。

    計算方法の詳細については、別紙1及び別紙2のとおり。

    4.その他

    本件については、日本取引所自主規制法人より提供された情報も参考として、実態解明を行ったものである。


(別表)

○違反行為状況

違反行為状況
(クリックすると拡大されます)

(別図)

○違反行為事実の概要について

違反行為事実の概要について
(クリックすると拡大されます)

(別紙1)

○課徴金の額の計算方法について

別表の違反行為に係る課徴金の額の計算の基礎は以下のとおりである。

1.金融商品取引法第174条の3第1項の規定により、当該違反行為に係る課徴金の額は、

(1) 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の価額から、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の価額を控除した額

及び

(2) 当該違反行為の開始時における当該違反行為に係る上場金融商品等又は店頭売買有価証券についての当該違反者の買付等数量が売付等数量を超える場合、当該上場金融商品等又は店頭売買有価証券に係る有価証券の売付け等の当該違反行為中の価格から当該上場金融商品等又は店頭売買有価証券に係る有価証券の売付け等の当該違反行為後の価格を控除した額に当該超える数量を乗じて得た額。

の合計額として算定。
 

2.上記1.で算定された課徴金の額につき、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて算定。

以上につき、別紙2のとおり。


(別紙2)

別表に掲げる事実につき

  •  

    (1) 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、当該違反行為期間中に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量0株に、金融商品取引法施行令第33条の14の8第5項の規定により、当該違反行為に係るものとみなされる、違反行為が終了した日から1月以内に違反者が自己の計算において行った有価証券の売付け等の数量0株を加えた0株であり、
    当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、当該違反行為期間中に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量20,800株に、同項の規定により、当該違反行為に係るものとみなされる、違反行為が終了した日から1月以内に違反者が自己の計算において行った有価証券の買付け等の数量0株を加えた20,800株であり、
    当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量0株と自己の計算による買付け等の数量20,800株のうち、いずれか少ない数量(0株)を超える数量(20,800株)に係るものは、金融商品取引法施行令第33条の14の8第6項の規定により、違反行為に係るものに該当しないものとみなすことから、

    ア.当該違反行為に係る有価証券の売買数量が0株となり、0円。

    及び

    イ.当該違反行為の開始時における買付等数量(630,000株)が売付等数量(0株)を超えていることから、当該有価証券の売付け等の当該違反行為中の価格(341.39円注1)から当該有価証券の売付け等の当該違反行為後の価格(320.21円注2)を控除した額に当該超える数量630,000株(買付等数量630,000株-売付等数量0株)を乗じて得た額。

     (341.39円-320.21円)×630,000株 = 13,348,484.21円注3

    の合計額13,348,484.21円となる。

    (注1) 違反行為の開始時から終了時までの間の各日において、金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最終の価格のうち、最も高いものの合計額を当該最終の価格が公表された日の数で除して得た額(金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の18第2項)

    (注2) 違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日において、金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最終の価格のうち、最も高いものの合計額を当該最終の価格が公表された日の数で除して得た額(同令第1項)

    (注3) (注1)、(注2)及び(注3)における実際の計算は小数点を切り捨てることなく行っているが、表示上は小数点第3位以下を四捨五入し、小数点第2位としているため、表示上の数字を用いて計算した結果と差異が生じる。

    (2) 金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、13,340,000円となる。

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