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令和2年10月20日
証券取引等監視委員会
ソフトマックス株式会社の役員から伝達を受けた者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について
証券取引等監視委員会は、ソフトマックス株式会社の役員から伝達を受けた者による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
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2.法令違反の事実関係
課徴金納付命令対象者は、ソフトマックス株式会社(以下「ソフトマックス」という。)の役員から、同人がその職務に関し知った、ソフトマックスの業務執行を決定する機関が、株式の分割を行うことについての決定をした旨の重要事実の伝達を受けながら、前記重要事実が公表された令和元年6月7日午後3時頃より前の同日午前11時8分頃、自己の計算において、ソフトマックス株式合計175株を買付価額合計47万6675円で買い付けたものである。
違反行為事実の概要については、別図のとおり。
課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。 -
3.課徴金の額の計算
上記の違反行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、27万円である。
計算方法の詳細については、別紙のとおり。 -
4.その他
本件については、日本取引所自主規制法人より提供された情報も参考として、実態解明を行ったものである。
○違反行為事実の概要について
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〇課徴金の額の計算について
(1) 金融商品取引法第175条第1項第2号の規定により、当該有価証券の買付けについて、業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格(4,280円)に自己の計算による当該有価証券の買付けの数量注1を乗じて得た額から、当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。
(4,280円×175株注1)
-{(2,710円×100株+2,715円×100株+2,718円×100株+2,727円×100株+2,728円×100株+2,729円×100株+2,740円×100株)×(175株/700株)}
=272,325円
(注1)自己の計算による買付けの数量は、自己及び自己以外の者の計算による買付けの数量700株に、自己の計算による買付けの額476,675円/自己及び自己以外の者の計算による買付けの額1,906,700円を乗じて得た数量(175株)。(2) 金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て。