証券取引等監視委員会
石垣食品株式会社における有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について
1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、石垣食品株式会社(法人番号6010001010603)(以下「当社」という。)における金融商品取引法に基づく開示規制の違反について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
2.法令違反の事実関係
当社は、子会社において、適切な期間に費用を認識しないこと等による不適正な会計処理を行った。
この結果、当社は、関東財務局長に対し、以下のとおり、金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載」がある以下の有価証券報告書及び四半期報告書を提出した(「重要な事項につき虚偽の記載」の内容は別紙1の表の1及び2のとおり)。
・平成29年12月第3四半期四半期報告書(平成30年2月14日提出)
・平成30年3月期有価証券報告書(平成30年6月28日提出)
3.課徴金の額の計算
上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、600万円である(計算方法については別紙2のとおり。)。
【別紙1】有価証券報告書の虚偽記載内容
番号 | 対象書類 | 虚偽記載 | ||||
提出日 | 書類 | 会計期間 | 記載項目 | 主な内容(注) | 主な事由 | |
1 | 平成30年2月14日 | 第61期第3四半期(平成29年10月1日~同年12月31日)に係る四半期報告書 | 平成29年4月1日~同年12月31日の第3四半期連結累計期間 | 四半期 連結損益 計算書 |
営業利益が ▲11,675千円であるところを 7,103千円と記載 経常利益が ▲12,956千円であるところを 5,823千円と記載 |
・費用の過少計上 |
2 | 平成30年6月28日 | 第61期(平成29年4月1日~平成30年3月31日)に係る有価証券報告書 | 平成29年4月1日~平成30年3月31日の連結会計期間 | 連結損益 計算書 |
営業利益が ▲34,106千円であるところを 16,221千円と記載 経常利益が ▲39,430千円であるところを 10,896千円と記載 |
・費用の過少計上 |
(注)金額は千円未満切捨てである。
【別紙2】課徴金の計算方法
金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成29年12月第3四半期四半期報告書及び平成30年3月期有価証券報告書ごとに算出した額(以下「個別決定ごとの算出額」という。)は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た下記の額
平成29年12月第3四半期四半期報告書 40,337円
平成30年3月期有価証券報告書 39,206円
が、いずれも
イ 6,000,000円
を超えないことから、
・平成29年12月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円、
・平成30年3月期有価証券報告書については、6,000,000円、
となる。
ここで、これらの開示書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した下記の金額が、これらの開示書類に係る課徴金の額となる。
・平成29年12月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、2,000,000円
・平成30年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、4,000,000円