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令和2年12月22日
証券取引等監視委員会

イオンディライト株式会社における有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について

 
1.勧告の内容
 
 証券取引等監視委員会は、イオンディライト株式会社(法人番号1120001081381)(以下「当社」という。)における金融商品取引法に基づく開示規制の違反について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
 
 
2.法令違反の事実関係
 
 当社は、子会社において、架空売上の計上による売上の過大計上、仕入の未計上による売上原価の過少計上等、不適正な会計処理を行った。
 この結果、当社は、近畿財務局長に対し、以下のとおり、金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載」がある以下の有価証券報告書及び四半期報告書を提出した(「重要な事項につき虚偽の記載」の内容は別紙1の表の1~4のとおり)。
 
・平成29年2月期有価証券報告書(平成29年5月24日提出)
・平成30年2月期有価証券報告書(平成30年5月21日提出)
・平成30年8月第2四半期四半期報告書(平成30年10月12日提出)
・平成30年11月第3四半期四半期報告書(平成31年1月15日提出)
 

3.課徴金の額の計算
 
 上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、 3,565万円である(計算方法については別紙2のとおり。)。
 
【別紙1】有価証券報告書の虚偽記載内容
番号 対象書類 虚偽記載
提出日 書類 会計期間 記載項目 主な内容(注) 主な事由
平成29年5月24日 第44期(平成28年3月1日~平成29年2月28日)に係る有価証券報告書 平成28年3月1日~平成29年2月28日の連結会計期間
連結
損益計算書
親会社株主に帰属する当期純利益が
7,093百万円であるところを
10,238百万円と記載
・売上の過大計上
・仕入の未計上による売上原価の過少計上
平成30年5月21日 第45期(平成29年3月1日~平成30年2月28日)に係る有価証券報告書 平成29年3月1日~平成30年2月28日の連結会計期間
連結
損益計算書
親会社株主に帰属する当期純利益が
6,397百万円であるところを
10,316百万円と記載
・売上の過大計上
・仕入の未計上による売上原価の過少計上
平成30年10月12日 第46期第2四半期(平成30年6月1日~同年8月31日)に係る四半期報告書 平成30年3月1日~同年8月31日の第2四半期連結累計期間 四半期連結
損益計算書
営業利益が
6,275百万円であるところを
9,060百万円と記載
親会社株主に帰属する四半期純利益が
2,838百万円であるところを
5,628百万円と記載
・売上の過大計上
・仕入の未計上による売上原価の過少計上
4 平成31年1月15日 第46期第3四半期(平成30年9月1日~同年11月30日)に係る四半期報告書 平成30年3月1日~同年11月30日の第3四半期連結累計期間 四半期連結
損益計算書
親会社株主に帰属する四半期純利益が
3,893百万円であるところを
8,287百万円と記載
・売上の過大計上
・仕入の未計上による売上原価の過少計上









(注)金額は百万円未満切捨てである。


【別紙2】課徴金の計算方法
 
 (1) 金融商品取引法第172条の4第1項の規定により、平成29年2月期有価証券報告書について算出した額は、当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額10,321,707円が6,000,000円を超えることから、10,321,707円について、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて10,320,000円となる。
 
 
(2) 金融商品取引法第172条の4第1項の規定により、平成30年2月期有価証券報告書について算出した額は、当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額12,506,498円が6,000,000円を超えることから、12,506,498円について、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて12,500,000円となる。
 
 
(3) 金融商品取引法第172条の4第2項の規定により、平成30年8月第2四半期四半期報告書及び平成30年11月第3四半期四半期報告書ごとに算出した額は、
 ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た下記の額
      平成30年8月第2四半期四半期報告書 12,843,361円 
      平成30年11月第3四半期四半期報告書 12,830,037円 
 が、いずれも
 イ 6,000,000円
を超えることから、
・平成30年8月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、12,843,361円の2分の1に相当する額である6,420,000円(金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨て。以下(3)において同じ。)、
・平成30年11月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、12,830,037円の2分の1に相当する額である6,410,000円
となる。

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