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令和2年12月22日

証券取引等監視委員会

株式会社ドンキホーテホールディングス株券に係る取引推奨事件の告発について

証券取引等監視委員会は、本日、金融商品取引法違反(取引推奨)の嫌疑で、嫌疑者1名を東京地方検察庁に告発した。告発の対象となった犯則事実については下記のとおり。

1.告発の対象となった犯則事実

 犯則嫌疑者Aは、東京証券取引所市場第一部に株券を上場していた株式会社ドンキホーテホールディングス(以下「ドンキホーテ」という。)の代表取締役社長兼最高経営責任者を務めていたものであるが、平成30年8月上旬頃、その職務に関し、ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社からの伝達により、同社がドンキホーテの株券の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実を知るとともに、ドンキホーテが子会社の異動を伴うユニー株式会社の株券を取得することについての決定をした旨の重要事実を知り、あらかじめドンキホーテの株券を買い付けさせて利益を得させる目的をもって、各事実の公表前である同年9月上旬頃から同月下旬頃までの間、知人に対し、複数回にわたり、ドンキホーテの株券の買付けを勧め、これにより同人が、法定の除外事由がないのに、各事実の公表前である同月上旬から同年10月上旬までの間、証券会社を介し、東京証券取引所において、ドンキホーテの株券合計7万6500株を代金合計約4億3000万円で買い付けたものである。

2.関連条文

 金融商品取引法
  第197条の2第14号、第167条の2第1項
  第197条の2第15号、第167条の2第2項

法定刑:5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれを併科

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