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令和3年1月29日
証券取引等監視委員会

ジョルダン株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について

 

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、ジョルダン株式に係る相場操縦について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

    2.法令違反の事実関係

    (1)課徴金納付命令対象者(1)について

    課徴金納付命令対象者(1)は、ジョルダン株式会社の株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、別表記載のとおり、

    A 平成31年3月27日午前9時3分頃から同日午前9時31分頃までの間、高指値の買い注文を連続して
      発注して買い付けることにより直前の約定値より株価を引き上げるなどの方法により、同株式合計11万
      1700株を買い付ける一方、同株式合計9万7300株を売り付け、

    B 同年4月1日午前11時15分頃から同日午後1時34分頃までの間、上記同様の方法により、同株式
      合計2万2600株を買い付ける一方、同株式合計1万3000株を売り付け、

    C 同月5日午前10時13分頃から同日午後1時19分頃までの間、上記同様の方法により、同株式合計
      5万5900株を買い付ける一方、同株式合計5万3100株を売り付け、

    もって、自己の計算において、上記AないしCの各期間で、同株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、同株式の相場を変動させるべき一連の売買をしたものである。

    違反行為事実の概要については、別図のとおり。

    課徴金納付命令対象者(1)が行った上記の行為は、金融商品取引法第174条の2第1項に規定する「第159条第2項第1号の規定に違反する一連の有価証券売買等」に該当すると認められる。

    (2)課徴金納付命令対象者(2)について

    課徴金納付命令対象者(2)は、ジョルダン株式会社の株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、別表記載のとおり、平成31年4月5日午前10時21分頃から午後1時24分頃までの間、高指値の買い注文を連続して発注して買い付けることにより直前の約定値より株価を引き上げるなどの方法により、同株式合計1万6700株を買い付ける一方、同株式合計1万5900株を売り付け、もって、自己の計算において、同株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、同株式の相場を変動させるべき一連の売買をしたものである。

    違反行為事実の概要については、別図のとおり。

    課徴金納付命令対象者(2)が行った上記の行為は、金融商品取引法第174条の2第1項に規定する「第159条第2項第1号の規定に違反する一連の有価証券売買等」に該当すると認められる。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違反行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、下記のとおりである。
    課徴金納付命令対象者(1)2673万円
    課徴金納付命令対象者(2)      70万円

    計算方法の詳細については、別紙のとおり。

    4.その他

    本件については、日本取引所自主規制法人より提供された情報も参考として、実態解明を行ったものである。


(別表)

○違反行為状況

違反行為状況
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(別図)

○違反行為事実の概要について

違反行為事実の概要について
(クリックすると拡大されます)

(別紙)

○課徴金の額の計算方法について

1.課徴金納付命令対象者(1)について
(1)別表の違反行為に係る課徴金の額の計算の基礎は以下のとおりである。

  •  ア.金融商品取引法第174条の2第1項の規定により、当該違反行為に係る課徴金の額は、

    (ア)当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

    及び

    (イ)当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量を超える場合、当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金融商品取引法第67条の19又は第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額から当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額

    の合計額として算定。

    イ.上記ア.で算定された課徴金の額につき、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて算定。

    ウ.上記イ.によりそれぞれ算定した額を合計し、課徴金の額とする。

(2)別表に掲げる課徴金納付命令対象者(1)の違反行為期間Aの取引について

  • ア.当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、97,300株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、実際の買付け等の数量111,700株に、金融商品取引法第174条の2第8項及び金融商品取引法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(1,230円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している有価証券の数量3,500株を加えた115,200株であることから、

    (ア)当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(97,300株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

    (1,300円×8,400株+1,330円×2,500株+1,400円×2,700株
    +1,410円×6,300株+1,418円×2,000株+1,420円×3,500株
    +1,421円×600株+1,422円×4,600株+1,423円×400株
    +1,424円×100株+1,425円×300株+1,429円×100株
    +1,430円×4,600株+1,431円×600株+1,432円×200株
    +1,434円×100株+1,435円×100株+1,440円×60,200株)
    -(1,210円×300株+1,227円×200株+1,230円×3,700株
    +1,233円×300株+1,235円×200株+1,236円×1,200株
    +1,238円×500株+1,239円×100株+1,240円×400株
    +1,246円×500株+1,247円×200株+1,249円×200株
    +1,250円×3,400株+1,257円×300株+1,258円×300株
    +1,260円×500株+1,263円×100株+1,264円×600株
    +1,269円×500株+1,272円×200株+1,273円×100株
    +1,274円×800株+1,275円×200株+1,277円×500株
    +1,279円×200株+1,280円×3,100株+1,281円×200株
    +1,286円×200株+1,287円×200株+1,288円×500株
    +1,289円×200株+1,290円×300株+1,291円×300株
    +1,292円×200株+1,293円×200株+1,294円×300株
    +1,295円×100株+1,297円×100株+1,298円×100株
    +1,307円×100株+1,309円×100株+1,311円×100株
    +1,314円×200株+1,316円×100株+1,317円×300株
    +1,318円×500株+1,320円×400株+1,321円×300株
    +1,322円×100株+1,323円×200株+1,324円×200株
    +1,325円×300株+1,326円×100株+1,327円×700株
    +1,328円×300株+1,329円×100株+1,330円×700株
    +1,331円×100株+1,332円×100株+1,335円×100株
    +1,336円×100株+1,338円×200株+1,340円×300株
    +1,342円×100株+1,343円×200株+1,344円×100株
    +1,347円×200株+1,348円×400株+1,349円×100株
    +1,350円×500株+1,351円×100株+1,352円×200株
    +1,353円×400株+1,354円×900株+1,355円×600株
    +1,356円×300株+1,357円×400株+1,358円×300株
    +1,359円×1,000株+1,360円×1,400株+1,361円×200株
    +1,362円×500株+1,363円×400株+1,364円×400株
    +1,365円×1,400株+1,366円×700株+1,367円×900株
    +1,368円×300株+1,369円×400株+1,370円×400株
    +1,371円×200株+1,372円×600株+1,373円×100株
    +1,374円×100株+1,375円×900株+1,376円×400株
    +1,377円×200株+1,378円×300株+1,379円×400株
    +1,380円×1,600株+1,381円×300株+1,382円×400株
    +1,383円×1,100株+1,384円×100株+1,385円×300株
    +1,386円×700株+1,387円×100株+1,388円×100株
    +1,389円×1,000株+1,390円×600株+1,393円×400株
    +1,394円×1,900株+1,395円×600株+1,396円×100株
    +1,397円×200株+1,399円×200株+1,400円×3,000株
    +1,403円×100株+1,405円×400株+1,406円×100株
    +1,408円×200株+1,409円×1,100株+1,410円×1,600株
    +1,411円×200株+1,412円×500株+1,413円×200株
    +1,415円×100株+1,417円×200株+1,418円×600株
    +1,419円×2,000株+1,420円×5,900株+1,421円×2,900株
    +1,422円×700株+1,423円×1,200株+1,424円×1,800株
    +1,425円×2,300株+1,426円×1,800株+1,427円×2,500株
    +1,428円×1,900株+1,429円×500株+1,430円×1,800株
    +1,431円×200株+1,432円×500株+1,433円×400株
    +1,434円×2,200株+1,435円×2,500株+1,436円×800株
    +1,437円×1,500株+1,438円×1,600株+1,439円×1,100株)
    = 5,039,000円

    及び

    (イ)当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量(115,200株)が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量(97,300株)を超えていることから、当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金融商品取引法第67条の19又は第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格(2,114円)に当該超える数量17,900株(買付け等の数量115,200株-売付け等の数量97,300株)を乗じて得た額から、当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額

    (2,114円×17,900株)
    -(1,407円×100株+1,408円×100株+1,409円×200株
    +1,410円×600株+1,412円×200株+1,413円×100株
    +1,414円×100株+1,415円×100株+1,416円×200株
    +1,417円×200株+1,418円×800株+1,419円×300株
    +1,420円×200株+1,421円×200株+1,422円×100株
    +1,423円×200株+1,424円×500株+1,425円×400株
    +1,426円×600株+1,427円×200株+1,428円×400株
    +1,430円×1,400株+1,431円×100株+1,432円×800株
    +1,433円×2,000株+1,434円×100株+1,435円×1,500株
    +1,436円×600株+1,437円×1,000株+1,438円×600株
    +1,439円×4,000株)
    = 12,238,800円
     
    の合計額17,277,800円となる。

    イ.金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記ア.で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、17,270,000円となる。

(3)別表に掲げる課徴金納付命令対象者(1)の違反行為期間Bの取引について

  • ア.当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、13,000株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、実際の買付け等の数量22,600株に、金融商品取引法第174条の2第8項及び金融商品取引法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(1,606円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している有価証券の数量800株を加えた23,400株であることから、

    (ア)当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(13,000株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

    (1,600円×700株+1,620円×800株+1,636円×700株
    +1,637円×100株+1,640円×4,200株+1,641円×800株
    +1,642円×100株+1,644円×100株+1,645円×700株
    +1,646円×100株+1,647円×200株+1,649円×100株
    +1,660円×2,800株+1,661円×1,600株)
    -(1,605円×200株+1,606円×1,000株+1,608円×100株
    +1,609円×200株+1,610円×100株+1,612円×200株
    +1,614円×200株+1,616円×600株+1,617円×100株
    +1,618円×100株+1,620円×500株+1,625円×500株
    +1,626円×1,300株+1,627円×1,500株+1,628円×200株
    +1,629円×600株+1,630円×300株+1,631円×100株
    +1,632円×600株+1,633円×1,400株+1,634円×200株
    +1,635円×100株+1,636円×100株+1,637円×300株
    +1,638円×300株+1,639円×400株+1,644円×200株
    +1,647円×300株+1,648円×300株+1,650円×500株
    +1,655円×300株+1,656円×200株)
    = 202,100円

    及び

    (イ)当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量(23,400株)が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量(13,000株)を超えていることから、当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金融商品取引法第67条の19又は第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格(2,114円)に当該超える数量10,400株(買付け等の数量23,400株-売付け等の数量13,000株)を乗じて得た額から、当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額

    (2,114円×10,400株)
    -(1,569円×100株+1,571円×400株+1,572円×400株
    +1,575円×100株+1,576円×300株+1,581円×100株
    +1,582円×100株+1,585円×200株+1,587円×200株
    +1,588円×500株+1,589円×700株+1,590円×1,400株
    +1,592円×1,400株+1,594円×400株+1,596円×100株
    +1,597円×100株+1,598円×200株+1,599円×2,900株
    +1,638円×100株+1,647円×200株+1,648円×100株+1,656円×400株)
    = 5,395,400円
     
    の合計額5,597,500円となる。

    イ.金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記ア.で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、5,590,000円となる。

(4)別表に掲げる課徴金納付命令対象者(1)の違反行為期間Cの取引について

  • ア.当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、53,100株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、実際の買付け等の数量55,900株に、金融商品取引法第174条の2第8項及び金融商品取引法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(1,408円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している有価証券の数量2,500株を加えた58,400株であることから、

    (ア)当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(53,100株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

    (1,400円×13,000株+1,401円×1,500株+1,402円×1,300株
    +1,403円×400株+1,404円×500株+1,405円×600株
    +1,406円×1,000株+1,407円×100株+1,408円×200株
    +1,409円×1,100株+1,410円×3,600株+1,411円×700株
    +1,414円×300株+1,415円×1,100株+1,417円×100株
    +1,418円×200株+1,419円×1,400株+1,420円×3,900株
    +1,425円×1,800株+1,426円×600株+1,428円×1,000株
    +1,429円×500株+1,430円×1,200株+1,435円×1,000株
    +1,436円×200株+1,439円×500株+1,440円×5,000株
    +1,441円×100株+1,443円×800株+1,446円×400株
    +1,448円×300株+1,449円×2,400株+1,450円×4,600株
    +1,453円×100株+1,455円×200株+1,460円×1,000株
    +1,462円×100株+1,463円×100株+1,464円×200株)
    -(1,381円×100株+1,382円×500株+1,384円×100株
    +1,385円×100株+1,386円×400株+1,388円×300株
    +1,389円×800株+1,390円×700株+1,391円×200株
    +1,392円×2,000株+1,393円×300株+1,394円×1,200株
    +1,395円×800株+1,396円×400株+1,397円×500株
    +1,398円×500株+1,399円×500株+1,400円×800株
    +1,402円×300株+1,403円×400株+1,404円×400株
    +1,405円×500株+1,406円×1,800株+1,407円×2,100株
    +1,408円×4,200株+1,409円×2,100株+1,410円×1,400株
    +1,411円×600株+1,412円×900株+1,413円×1,100株
    +1,414円×900株+1,415円×100株+1,416円×700株
    +1,417円×500株+1,418円×400株+1,419円×300株
    +1,420円×100株+1,421円×200株+1,422円×600株
    +1,423円×300株+1,424円×500株+1,425円×800株
    +1,426円×600株+1,427円×800株+1,428円×2,100株
    +1,429円×2,300株+1,430円×3,000株+1,431円×400株
    +1,432円×1,400株+1,433円×1,200株+1,434円×1,600株
    +1,435円×800株+1,436円×600株+1,437円×1,800株
    +1,438円×1,200株+1,439円×1,100株+1,440円×300株
    +1,441円×200株+1,442円×200株+1,443円×200株
    +1,444円×700株+1,445円×400株+1,446円×100株
    +1,447円×100株+1,448円×100株+1,449円×200株+1,450円×300株)
    = 230,700円

    及び

    (イ)当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量(58,400株)が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量(53,100株)を超えていることから、当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金融商品取引法第67条の19又は第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格(2,114円)に当該超える数量5,300株(買付け等の数量58,400株-売付け等の数量53,100株)を乗じて得た額から、当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額

    (2,114円×5,300株)
    -(1,397円×200株+1,398円×100株+1,409円×100株
    +1,410円×200株+1,411円×300株+1,412円×100株
    +1,415円×200株+1,416円×200株+1,417円×200株
    +1,419円×300株+1,420円×100株+1,423円×200株
    +1,425円×100株+1,426円×100株+1,430円×200株
    +1,431円×900株+1,435円×100株+1,436円×100株
    +1,438円×100株+1,440円×700株+1,442円×800株)
    = 3,644,200円
     
    の合計額3,874,900円となる。

    イ.金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記ア.で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、3,870,000円となる。

(5)上記(2)ないし(4)により算定した額の合計
17,270,000円+5,590,000円+3,870,000円
  = 26,730,000円となる。

2.課徴金納付命令対象者(2)について
(1)別表の違反行為に係る課徴金の額の計算の基礎は以下のとおりである。

  •  ア.金融商品取引法第174条の2第1項の規定により、当該違反行為に係る課徴金の額は、

    (ア)当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

    及び

    (イ)当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量を超える場合、当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金融商品取引法第67条の19又は第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額から当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額

    の合計額として算定。

    イ.上記ア.で算定された課徴金の額につき、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて算定。

(2)別表に掲げる課徴金納付命令対象者(2)の違反行為の取引について

  • ア.当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、15,900株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、実際の買付け等の数量16,700株に、金融商品取引法第174条の2第8項及び金融商品取引法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(1,413円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している有価証券の数量200株を加えた16,900株であることから、

    (ア)当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(15,900株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

    (1,405円×700株+1,406円×200株+1,413円×1,400株
    +1,414円×600株+1,415円×800株+1,416円×100株+1,417円×200株
    +1,418円×500株+1,420円×1,700株+1,421円×400株+1,422円×900株
    +1,423円×400株+1,424円×100株+1,425円×1,200株+1,426円×200株
    +1,427円×400株+1,428円×200株+1,430円×2,000株+1,431円×100株
    +1,432円×100株+1,445円×900株+1,450円×1,500株+1,459円×600株
    +1,461円×600株+1,462円×100株)
    -(1,397円×200株+1,399円×400株+1,400円×600株+1,401円×100株
    +1,405円×300株+1,409円×500株+1,410円×200株+1,413円×700株
    +1,414円×300株+1,415円×200株+1,416円×300株+1,417円×800株
    +1,418円×1,500株+1,419円×1,800株+1,420円×400株
    +1,421円×300株+1,423円×200株+1,424円×300株+1,425円×200株
    +1,427円×100株+1,429円×100株+1,430円×700株+1,431円×100株
    +1,432円×300株+1,436円×100株+1,439円×100株+1,441円×400株
    +1,442円×100株+1,443円×100株+1,444円×300株+1,445円×300株
    +1,446円×200株+1,448円×400株+1,449円×800株+1,450円×800株
    +1,451円×100株+1,452円×500株+1,454円×200株+1,455円×500株
    +1,456円×100株+1,457円×300株)
    = 10,500円

    及び

    (イ)当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量(16,900株)が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量(15,900株)を超えていることから、当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金融商品取引法第67条の19又は第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格(2,114円)に当該超える数量1,000株(買付け等の数量16,900株-売付け等の数量15,900株)を乗じて得た額から、当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額

    (2,114円×1,000株)
    -(1,415円×200株+1,419円×300株+1,420円×300株+1,426円×100株
    +1,429円×100株)
    = 693,800円
     
    の合計額704,300円となる。

    イ.金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記ア.で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、700,000円となる。


 

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