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令和3年1月29日
証券取引等監視委員会
アイシン精機株式会社との契約締結交渉者の社員による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について
証券取引等監視委員会は、アイシン精機株式会社との契約締結交渉者の社員による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
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2.法令違反の事実関係
課徴金納付命令対象者は、アイシン精機株式会社(以下「アイシン精機」という。)の子会社であるアイシン・エィ・ダブリュ株式会社(以下「アイシンAW」という。)の社員であるが、その職務に関し、アイシンAWの役員甲がアイシン精機との合併にかかる基本合意契約の締結の交渉に関し知り、その後、同社の社員乙が職務上知った、アイシン精機の業務執行を決定する機関がアイシンAWと合併を行うことについての決定をした旨の重要事実を、乙から伝達を受けて知りながら、上記重要事実が公表された令和元年10月31日午後1時頃より前の同日午後0時30分頃、自己の計算において、アイシン精機株式合計200株を買付価額合計76万円で買い付けたものである。
違反行為事実の概要については、別図のとおり。
課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。 -
3.課徴金の額の計算
上記の違反行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、15万円である。
計算方法の詳細については、別紙のとおり。 -
4.その他
本件については、日本取引所自主規制法人より提供された情報も参考として、実態解明を行ったものである。
○違反行為事実の概要について
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〇課徴金の額の計算について
1.金融商品取引法第175条第1項第2号の規定により、当該有価証券の買付けについて、業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格(4,575円)に自己の計算による当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から、当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。
(4,575円×200株)-(3,800円×200株)
= 155,000円2.金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記1.で計算した額の1万円未満の端数を切捨て。