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令和3年1月29日
証券取引等監視委員会

富士ソフトサービスビューロ株式会社における有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について

 
1.勧告の内容
 
 証券取引等監視委員会は、富士ソフトサービスビューロ株式会社(法人番号1010601027646)(以下「当社」という。)における金融商品取引法に基づく開示規制の違反について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
 
 
2.法令違反の事実関係 

 当社は、受託業務に関する売上を過大に計上するという不適正な会計処理を行った。
 この結果、当社は、関東財務局長に対し、金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載」がある以下の有価証券報告書及び四半期報告書を提出した(「重要な事項につき虚偽の記載」の内容は別紙1の表の番号1から番号4のとおり)。

・平成29年9月第2四半期四半期報告書(平成29年11月9日提出)
・平成30年3月期有価証券報告書(平成30年6月28日提出)
・平成30年6月第1四半期四半期報告書(平成30年8月6日提出)
・平成30年9月第2四半期四半期報告書(平成30年11月8日提出)


3.課徴金の額の計算
 
 上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、1,200万円である(計算方法については別紙2のとおり。)。
 

【別紙1】有価証券報告書等の虚偽記載内容
 
番号 対象書類 虚偽記載
提出日 書類 会計期間 記載項目 主な内容(注) 主な事由
平成29年11月9日 第35期第2四半期(平成29年7月1日~同年9月30日)に係る四半期報告書 平成29年4月1日~同年9月30日の第2四半期累計期間
四半期
損益計算書
営業利益が
86,861千円であるところを
129,186千円と記載
売上の過大計上
平成30年6月28日 第35期(平成29年4月1日~平成30年3月31日)に係る有価証券報告書 平成29年4月1日~平成30年3月31日の会計期間 損益計算書 当期純利益が
220,257千円であるところを
311,240千円と記載
売上の過大計上
平成30年8月6日 第36期第1四半期(平成30年4月1日~同年6月30日)に係る四半期報告書 平成30年4月1日~同年6月30日の第1四半期累計期間 四半期
損益計算書
営業利益が
80,922千円であるところを
128,859千円と記載
売上の過大計上
平成30年11月8日 第36期第2四半期(平成30年7月1日~同年9月30日)に係る四半期報告書 平成30年4月1日~同年9月30日の第2四半期累計期間 四半期
損益計算書
四半期純利益が
89,256千円であるところを
156,358千円と記載
売上の過大計上









(注)金額は千円未満切捨てである。


【別紙2】課徴金の計算方法
 
(1) 金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成29年9月第2四半期四半期報告書及び平成30年3月期有価証券報告書ごとに算出した額(以下(1)において「個別決定ごとの算出額」という。)は、
 ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た下記の額
  平成29年9月第2四半期四半期報告書    161,949円
  平成30年3月期有価証券報告書           197,666円
が、いずれも
 イ 6,000,000円
を超えないことから、
・平成29年9月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円、
・平成30年3月期有価証券報告書については、6,000,000円、
となる。
 ここで、これらの開示書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した下記の金額が、これらの開示書類に係る課徴金の額となる。
・平成29年9月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、2,000,000円
・平成30年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、4,000,000円

(2) 金融商品取引法第172条の4第2項の規定により、平成30年6月第1四半期四半期報告書及び平成30年9月第2四半期四半期報告書ごとに算出した額(以下(2)において「個別決定ごとの算出額」という。)は、
 ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た下記の額
  平成30年6月第1四半期四半期報告書    331,695円
  平成30年9月第2四半期四半期報告書    356,810円
が、いずれも
 イ 6,000,000円
を超えないことから、
・平成30年6月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円、
・平成30年9月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円、
となる。

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