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令和3年2月26日
証券取引等監視委員会

株式会社ジェイホールディングスにおける有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について

 
1.勧告の内容
 
 証券取引等監視委員会は、株式会社ジェイホールディングス(法人番号2010401083302)(以下「当社」という。)における金融商品取引法に基づく開示規制の違反について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
 
 
2.法令違反の事実関係 

 当社の連結子会社は、不動産売買の媒介等に係る架空売上の計上という不適正な会計処理を行った。
 この結果、当社は、関東財務局長に対し、金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載」がある以下の有価証券報告書及び四半期報告書を提出した(「重要な事項につき虚偽の記載」の内容は別紙1のとおり)。

・平成29年6月第2四半期四半期報告書(平成29年8月14日提出)
・平成29年9月第3四半期四半期報告書(平成29年11月14日提出)
・平成29年12月期有価証券報告書(平成30年3月30日提出)
・平成30年6月第2四半期四半期報告書(平成30年8月14日提出)
・平成30年9月第3四半期四半期報告書(平成30年11月14日提出)
・平成30年12月期有価証券報告書(平成31年3月29日提出)
・平成31年3月第1四半期四半期報告書(令和元年5月15日提出)
・令和元年6月第2四半期四半期報告書(令和元年8月14日提出)
・令和元年9月第3四半期四半期報告書(令和元年11月14日提出)


3.課徴金の額の計算
 
 上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、1,800万円である(計算方法については別紙2のとおり。)。


【別紙1】有価証券報告書等の虚偽記載内容
 
番号 対象書類 虚偽記載
提出日 書類 会計期間 記載項目 主な内容(注) 主な事由
平成29年8月14日 第26期第2四半期(平成29年4月1日~同年6月30日)に係る四半期報告書 平成29年1月1日~同年6月30日の第2四半期連結累計期間 四半期連結
損益計算書
親会社株主に帰属する四半期純利益が22百万円であるところを73百万円と記載 売上の過大計上
平成29年4月1日~同年6月30日の第2四半期連結会計期間 四半期連結
貸借対照表
連結純資産額が122百万円であるところを172百万円と記載 当四半期の売上の過大計上
平成29年11月14日 第26期第3四半期(平成29年7月1日~同年9月30日)に係る四半期報告書 平成29年1月1日~同年9月30日の第3四半期連結累計期間 四半期連結
損益計算書
親会社株主に帰属する四半期純利益が43百万円であるところを93百万円と記載 売上の過大計上
平成29年7月1日~同年9月30日の第3四半期連結会計期間 四半期連結
貸借対照表
連結純資産額が176百万円であるところを227百万円と記載 当四半期前の売上の過大計上
平成30年3月30日 第26期(平成29年1月1日~同年12月31日)に係る有価証券報告書 平成29年1月1日~同年12月31日の連結会計期間 連結
損益計算書
親会社株主に帰属する当期純利益が60百万円であるところを110百万円と記載 売上の過大計上
連結
貸借対照表
連結純資産額が194百万円であるところを244百万円と記載 当期の売上の過大計上
平成30年8月14日 第27期第2四半期(平成30年4月1日~同年6月30日)に係る四半期報告書 平成30年1月1日~同年6月30日の第2四半期連結累計期間 四半期連結
損益計算書
親会社株主に帰属する四半期純利益が▲35百万円であるところを85百万円と記載 売上の過大計上
平成30年4月1日~同年6月30日の第2四半期連結会計期間 四半期連結
貸借対照表
連結純資産額が288百万円であるところを460百万円と記載 当四半期及び当四半期前の売上の過大計上
平成30年11月14日 第27期第3四半期(平成30年7月1日~同年9月30日)に係る四半期報告書 平成30年1月1日~同年9月30日の第3四半期連結累計期間 四半期連結
損益計算書
親会社株主に帰属する四半期純利益が▲117百万円であるところを90百万円と記載 売上の過大計上
平成30年7月1日~同年9月30日の第3四半期連結会計期間 四半期連結
貸借対照表
連結純資産額が206百万円であるところを465百万円と記載 当四半期及び当四半期前の売上の過大計上
平成31年3月29日 第27期(平成30年1月1日~同年12月31日)に係る有価証券報告書 平成30年1月1日~同年12月31日の連結会計期間 連結
損益計算書
親会社株主に帰属する当期純利益が▲207百万円であるところを0百万円と記載 売上の過大計上
連結
貸借対照表
連結純資産額が302百万円であるところを561百万円と記載 当期及び当期前の売上の過大計上
令和元年5月15日 第28期第1四半期(平成31年1月1日~同年3月31日)に係る四半期報告書 平成31年1月1日~同年3月31日の第1四半期連結会計期間 四半期連結
貸借対照表
連結純資産額が216百万円であるところを475百万円と記載 当四半期前の売上の過大計上
令和元年8月14日 第28期第2四半期(平成31年4月1日~令和元年6月30日)に係る四半期報告書 平成31年4月1日~令和元年6月30日の第2四半期連結会計期間 四半期連結
貸借対照表
連結純資産額が119百万円であるところを377百万円と記載 当四半期前の売上の過大計上
令和元年11月14日 第28期第3四半期(令和元年7月1日~同年9月30日)に係る四半期報告書 令和元年7月1日~同年9月30日の第3四半期連結会計期間 四半期連結
貸借対照表
連結純資産額が57百万円であるところを316百万円と記載 当四半期前の売上の過大計上









(注)金額は百万円未満切捨てである。


【別紙2】課徴金の計算方法
 
(1) 金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成29年6月第2四半期四半期報告書、平成29年9月第3四半期四半期報告書及び平成29年12月期有価証券報告書ごとに算出した額(以下(1)において「個別決定ごとの算出額」という。)は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た下記の額
・平成29年6月第2四半期四半期報告書に係る額 79,552円
・平成29年9月第3四半期四半期報告書に係る額 84,628円
・平成29年12月期有価証券報告書に係る額         85,600円
が、いずれも
イ 6,000,000円
を超えないことから、
・平成29年6月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円、
・平成29年9月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円、
・平成29年12月期有価証券報告書については、6,000,000円、
となる。
ここで、これらの開示書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した下記の金額が、これらの開示書類に係る課徴金の額となる。
・平成29年6月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,500,000円
・平成29年9月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,500,000円
・平成29年12月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、3,000,000円
 
 
(2) 金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成30年6月第2四半期四半期報告書、平成30年9月第3四半期四半期報告書及び平成30年12月期有価証券報告書ごとに算出した額(以下(2)において「個別決定ごとの算出額」という。)は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た下記の額
・平成30年6月第2四半期四半期報告書に係る額 106,944円
・平成30年9月第3四半期四半期報告書に係る額 128,900円
・平成30年12月期有価証券報告書に係る額         106,445円
が、いずれも
イ 6,000,000円
を超えないことから、
・平成30年6月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円、
・平成30年9月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円、
・平成30年12月期有価証券報告書については、6,000,000円、
となる。
ここで、これらの開示書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した下記の金額が、これらの開示書類に係る課徴金の額となる。
・平成30年6月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,500,000円
・平成30年9月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,500,000円
・平成30年12月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、3,000,000円
 
 
(3) 金融商品取引法第172条の4第2項の規定により、平成31年3月第1四半期四半期報告書、令和元年6月第2四半期四半期報告書及び令和元年9月第3四半期四半期報告書ごとに算出した額(以下(3)において「個別決定ごとの算出額」という。)は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た下記の額
・平成31年3月第1四半期四半期報告書に係る額 81,494円
・令和元年6月第2四半期四半期報告書に係る額  73,745円
・令和元年9月第3四半期四半期報告書に係る額  75,457円
が、いずれも
イ 6,000,000円
を超えないことから、
・平成31年3月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円、
・令和元年6月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円、
・令和元年9月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円、
となる。
ここで、これらの開示書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した下記の金額が、これらの開示書類に係る課徴金の額となる。
・平成31年3月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、2,000,000円
・令和元年6月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、2,000,000円
・令和元年9月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、2,000,000円
 

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