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令和3年3月26日

証券取引等監視委員会

株式会社ニチダイ株券に係る相場操縦事件の告発について

 証券取引等監視委員会は、本日、金融商品取引法違反(安定操作)の嫌疑で、嫌疑者2名を大阪地方検察庁に告発した。告発の対象となった犯則事実については下記のとおり。

1.告発の対象となった犯則事実

  • 第1 犯則嫌疑者A及び同Bは、共謀の上、東京証券取引所が開設する有価証券市場に上場されている株式会社ニチダイの株券について、その株価を信用取引に係る委託保証金の率の引上げ等の措置が解除される3050円以下に維持しようと企て、同株券の相場を安定させる目的をもって、金融商品取引法施行令で定めるところに違反して、平成30年3月9日午後2時55分頃から同日午後3時頃までの間、前記市場において、指値3045円等に大量の売り注文を入れて上値を抑えるなどの方法により、A名義で、証券会社2社を介し、同株券合計19万5700株を売り付けるとともに、Aほか1名義で、証券会社3社を介し、同株券合計18万6900株の売付けの委託を行い、その株価を3050円から3035円の間に安定させ、もって同市場における同株券の相場を安定させる目的をもって、一連の有価証券売買及びその委託をし

  • 第2 犯則嫌疑者Aは、前記株式会社ニチダイの株券について、その株価を信用取引に係る委託保証金の率の引上げ等の措置が回避される3820円以下に維持しようと企て、同株券の相場を安定させる目的をもって、金融商品取引法施行令で定めるところに違反して、同月16日午後2時58分頃から同日午後3時頃までの間、前記市場において、指値3815円等に大量の売り注文を入れて上値を抑えるなどの方法により、A名義で、証券会社2社を介し、同株券合計8万4400株を売り付けるとともに、証券会社1社を介し、同株券合計4万7600株の売付けの委託を行い、その株価を3820円から3810円の間に安定させ、もって同市場における同株券の相場を安定させる目的をもって、一連の有価証券売買及びその委託をし

     たものである。

    2.関連条文

     第1 金融商品取引法第197条第1項第5号、第159条第3項(令和元年法律第28号による改正前のもの)、
        刑法第60条
     第2 金融商品取引法第197条第1項第5号、第159条第3項(令和元年法律第28号による改正前のもの)

    法定刑:10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又は併科 

    3.その他

     本件については、日本取引所自主規制法人より支援がなされている。

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