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令和3年6月18日
証券取引等監視委員会

第一商品株式会社における有価証券報告書の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について

 
1.勧告の内容
 
 証券取引等監視委員会は、第一商品株式会社(法人番号2011001013038)(以下「当社」という。)における金融商品取引法に基づく開示規制の違反について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
 
 
2.法令違反の事実関係 

 当社は、回収の見込みがない貸付金に係る貸倒損失の不計上等、不適正な会計処理を行った。
 この結果、当社は、関東財務局長に対し、金融商品取引法第172条の4第1項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載」がある以下の有価証券報告書を提出した(「重要な事項につき虚偽の記載」の内容は別紙1のとおり)。

・平成28年3月期有価証券報告書(平成28年6月30日提出)


3.課徴金の額の計算
 
 上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、600万円である(計算方法については別紙2のとおり。)。
 

【別紙1】有価証券報告書の虚偽記載内容
番号 対象書類 虚偽記載
提出日 書類 会計期間 記載項目 主な内容(注) 主な事由
平成28年
6月30日
第44期(平成27年4月1日~平成28年3月31日)に係る有価証券報告書 平成27年4月1日~平成28年3月31日の会計期間
貸借対照表
純資産額が5,706,970千円であるところを7,173,044千円と記載
当期前の貸倒損失の不計上









(注)金額は千円未満切捨てである。


【別紙2】課徴金の計算方法
 
 金融商品取引法第172条の4第1項の規定により、平成28年3月期有価証券報告書について算出した額は、当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額425,149円が6,000,000円を超えないことから、6,000,000円となる。

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