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令和3年6月30日

証券取引等監視委員会

ジェイリース株式会社株券に係る内部者取引事件の告発について

 証券取引等監視委員会は、本日、金融商品取引法違反(内部者取引、情報伝達)の嫌疑で、嫌疑者2名を福岡地方検察庁に告発した。告発の対象となった犯則事実については下記のとおり。

1.告発の対象となった犯則事実

  • 第1 Aは、J・PROTECT株式会社(以下「J・PROTECT」という。)の代表取締役を務めていたものであるが、令和元年12月中旬頃、東京証券取引所市場第一部に株券を上場していたジェイリース株式会社(以下「ジェイリース」という。)とJ・PROTECTとの間でなされていた保証委託契約等の交渉に関し、ジェイリースが、株式会社ラカラジャパンとの間で業務上の提携を行うことについての決定をした旨の重要事実を知り、あらかじめジェイリース株券を買い付けさせて利益を得させる目的をもって、同重要事実の公表前である令和2年5月下旬頃、Bに対し、同重要事実を伝達したものであり、これにより同人が、法定の除外事由がないのに、同重要事実の公表前である同月下旬頃、証券会社を介し、東京証券取引所において、自己名義及び他人名義で、ジェイリース株券合計9万株を代金合計約2270万円で買い付け

  • 第2 Bは、令和2年5月下旬頃、Aから、前記重要事実の伝達を受け、法定の除外事由がないのに、同重要事実の公表前である同月下旬頃、証券会社を介し、東京証券取引所において、自己名義及び他人名義で、ジェイリース株券合計9万株を代金合計約2270万円で買い付け

     たものである。

    2.関連条文

     金融商品取引法
     第1 同法第197条の2第14号、同法第167条の2第1項
     第2 同法第197条の2第13号、同法第166条第3項、同条第1項第4号、同条第2項第1号タ

    法定刑:5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれを併科 

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