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令和3年7月12日

証券取引等監視委員会

株式会社Nutsに係る偽計事件の告発について

 証券取引等監視委員会は、本日、金融商品取引法違反(偽計)の嫌疑で、嫌疑法人1社及び嫌疑者4名を東京地方検察庁に告発した。告発の対象となった犯則事実については下記のとおり。

1.告発の対象となった犯則事実

 犯則嫌疑法人株式会社Nuts(以下「犯則嫌疑法人」という。)は、その発行する株券を株式会社東京証券取引所が開設するジャスダック市場に上場し、会員制医療施設の運営及び会員権販売等の事業を営んでいたもの、犯則嫌疑者Aは、犯則嫌疑法人の大株主であり、犯則嫌疑法人の事業全般を実質的に統括管理していたもの、犯則嫌疑者Bは、犯則嫌疑法人の代表取締役として、Aと共に、犯則嫌疑法人の事業全般を統括管理していたもの、犯則嫌疑者C及び犯則嫌疑者Dは、上場会社が行う資金調達の仲介等を通じて手数料収入等を得ていたものであるが、犯則嫌疑者らは、共謀の上、犯則嫌疑法人の業務及び財産に関し、前記施設の入会に関わる売上高につき虚偽の事実を公表することにより、犯則嫌疑法人の株価を維持上昇させるとともに、犯則嫌疑法人が引受人に発行した新株予約権の行使を促進させることなどを企て、前記新株予約権の行使促進等のため、及びその株価の維持上昇を図る目的をもって、令和元年6月17日から同年12月26日までの間、7回にわたり、真実は、前記施設の入会に関わる売上高が、同年5月までに前記施設の入会者から支払を受けた合計2000万円のみであったのに、前記施設の会員権販売に基づく入会金の支払を受けたかのように装うなどした上、TDnetにより、前月の前記施設の入会に関わる売上高があった旨の虚偽の事実を公表し(公表した売上高合計5億6300万円)、もって、有価証券の取引のため、及び有価証券の相場の変動を図る目的をもって、偽計を用いたものである。

2.関連条文

 金融商品取引法
 第197条第1項第5号、第158条、第207条第1項第1号、
 刑法第60条

法定刑:法人につき 7億円以下の罰金
    個人につき 10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又は併科

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