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令和3年11月19日

令和3年11月19日
証券取引等監視委員会
株式会社梅の花における有価証券報告書の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について
1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、株式会社梅の花(法人番号5290001048435)(以下「当社」という。)における金融商品取引法に基づく開示規制の違反について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
2.法令違反の事実関係
当社は、特定の店舗に対する本社経費の配賦を不正に操作し、当該店舗の費用を適正額より過少に計上することにより、特別損失の計上を回避するという不適正な会計処理を行った。
この結果、当社は、福岡財務支局長に対し、金融商品取引法第172条の4第1項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載」がある以下の有価証券報告書を提出した(「重要な事項につき虚偽の記載」の内容は別紙1のとおり)。
・平成28年9月期有価証券報告書(平成28年12月22日提出)
3.課徴金の額の計算
上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、300万円である(計算方法については別紙2のとおり。)。
【別紙1】有価証券報告書の虚偽記載内容
番号 | 対象書類 | 虚偽記載 | ||||
提出日 | 書類 | 会計期間 | 記載項目 | 主な内容(注) | 主な事由 | |
1 | 平成28年 12月22日 |
第37期(平成27年10月1日~平成28年9月30日)に係る有価証券報告書 | 平成27年10月1日~平成28年9月30日の連結会計期間 |
連結損益計算書
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親会社株主に帰属する当期純利益が▲75,638千円であるところを96,625千円と記載
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特別損失の過少計上
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(注)金額は千円未満切捨てである。
【別紙2】課徴金の計算方法
金融商品取引法第172条の4第1項の規定により、平成28年9月期有価証券報告書について算出した課徴金の額は、当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額1,165,321円が6,000,000円を超えないことから、6,000,000円となるが、金融商品取引法第26条第1項の規定による検査等が行われる前に、課徴金の減額に係る報告書が提出されていることから、金融商品取引法第185条の7第14項の規定により、6,000,000円に100分の50を乗じて得た額に相当する額である3,000,000円となる。