令和3年11月22日
証券取引等監視委員会


「証券モニタリングに関する基本指針」の一部改正について

1. 証券取引等監視委員会では、透明性の高い効率的かつ効果的な検査を実施するとの観点から検査手続等を記載
  した「証券モニタリングに関する基本指針」(以下「基本指針」という。)を策定し、公表しているところで
  す。

2. 今般、金融サービスの提供に関する法律改正(改正法施行日は令和3年11月1日)及び金融商品取引法改正
  (改正法施行日は令和3年11月22日)等を踏まえ、別紙のとおり、所要の改正を行いました。

3. 改正後の基本指針は、本日から適用します。


  (別紙)
    「証券モニタリングに関する基本指針」(新旧対照表)(PDF/171KB)
お問い合わせ先

証券取引等監視委員会事務局証券検査課

03-3506-6000(代表)(内線:3032、3039)

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