English version新しいウィンドウで開きます
令和3年12月14日
証券取引等監視委員会

ジーエヌアイグループ株式外1銘柄に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について

1.勧告の内容


 証券取引等監視委員会は、ジーエヌアイグループ株式外1銘柄に係る相場操縦について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

2.法令違反の事実関係


 課徴金納付命令対象者は、

(1) 株式会社ジーエヌアイグループの株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、別表1記載のとおり、令和元年7月16日から同年8月14日までの間、上値に複数の売り注文を重層的に発注し売り板を厚くした上で、直前の約定値より安い指値の売り注文を発注して売り付けることにより株価を引き下げたり、下値に複数の買い注文を重層的に発注し買い板を厚くした上で、直前の約定値より高い指値の買い注文を発注して買い付けることにより株価を引き上げたりするなどの方法により、同株式合計23万1400株の買付けの委託を行うとともに、同株式合計13万9800株を買い付ける一方、同株式合計20万2100株の売付けの委託を行うとともに、同株式合計13万9800株を売り付け、
 
(2) ファナック株式会社の株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、別表2記載のとおり、令和元年8月16日から同月29日までの間、上記同様の方法により、同株式合計115万6500株の買付けの委託を行うとともに、同株式合計127万7500株を買い付ける一方、同株式合計100万3500株の売付けの委託を行うとともに、同株式合計127万7500株を売り付け、
  
 もって、それぞれ、自己の計算において、上記各株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、上記各株式の相場を変動させるべき一連の売買及び委託をしたものである。

 違反行為事実の概要については、別図のとおり。
 
 課徴金納付命令対象者が行った上記の各行為は、金融商品取引法第174条の2第1項に規定する「第159条第2項第1号の規定に違反する一連の有価証券売買等」に該当すると認められる。  

3.課徴金の額の計算


 上記の各違反行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額の合計は、1667万円である。

 計算方法の詳細については、別紙のとおり。


(別表1・2)

○違反行為状況

違反行為状況
(クリックすると拡大されます)

(別図)

○違反行為事実の概要について

違反行為事実の概要について
(クリックすると拡大されます)

(別紙)

○課徴金の額の計算方法について

1.別表1及び2の各違反行為に係る課徴金の額の計算の基礎は以下のとおりである。

  • (1) 金融商品取引法第174条の2第1項第1号の規定により、当該違反行為に係る課徴金の額は、
     当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額として算定。
    (注)各違反行為において、各違反行為期間中の売買株数が同数のため、金商法第174条の2第1項第2号の規定(当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等又は買付け等の数量が当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等又は売付け等の数量を超える場合)には該当しない。

    (2) 上記(1)で算定された課徴金の額につき、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて算定。

2.別表1に掲げるジーエヌアイグループ株式に係る取引

 (1) 令和元年7月16日の取引について
 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、5,100株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量も5,100株であることから、

ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(5,100株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

(有価証券の売付け等の価額:20,927,500円)
-(有価証券の買付け等の価額:20,895,000円)
=32,500円

イ.金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記ア.で計算した額の1万 円未満の端数を切捨て、30,000円となる。

 (2) 令和元年7月17日の取引について
 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、5,600株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量も5,600株であることから、

ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(5,600株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

(有価証券の売付け等の価額:22,880,500円)
-(有価証券の買付け等の価額:22,843,500円)
=37,000円

イ.金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記ア.で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、30,000円となる。

 (3) 令和元年7月22日の取引について
 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、2,700株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量も2,700株であることから、

ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(2,700株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

(有価証券の売付け等の価額:11,372,000円)
-(有価証券の買付け等の価額:11,305,500円)
=66,500円

イ.金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記ア.で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、60,000円となる。

 (4) 令和元年7月25日の取引について
 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、6,600株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量も6,600株であることから、

ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(6,600株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

(有価証券の売付け等の価額:28,696,500円)
-(有価証券の買付け等の価額:28,579,000円)
=117,500円

イ.金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記ア.で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、110,000円となる。

 (5) 令和元年7月26日の取引について
 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、17,200株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量も17,200株であることから、

ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(17,200株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

(有価証券の売付け等の価額:76,651,000円)
-(有価証券の買付け等の価額:76,509,500円)
=141,500円

イ.金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記ア.で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、140,000円となる。

 (6) 令和元年7月29日の取引について
 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、11,500株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量も11,500株であることから、

ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(11,500株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

(有価証券の売付け等の価額:54,013,500円)
-(有価証券の買付け等の価額:53,908,500円)
=105,000円

イ.金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記ア.で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、100,000円となる。

 (7) 令和元年7月30日の取引について
 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、7,100株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量も7,100株であることから、

ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(7,100株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

(有価証券の売付け等の価額:34,377,000円)
-(有価証券の買付け等の価額:34,282,500円)
=94,500円

イ.金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記ア.で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、90,000円となる。

 (8) 令和元年8月6日の取引について
 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、27,800株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量も27,800株であることから、

ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(27,800株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

(有価証券の売付け等の価額:118,695,000円)
-(有価証券の買付け等の価額:118,092,000円)
=603,000円

イ.金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記ア.で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、600,000円となる。

 (9) 令和元年8月7日の取引について
 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、17,100株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量も17,100株であることから、

ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(17,100株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

(有価証券の売付け等の価額:72,370,500円)
-(有価証券の買付け等の価額:72,142,000円)
=228,500円

イ.金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記ア.で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、220,000円となる。

 (10) 令和元年8月9日の取引について
 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、2,000株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量も2,000株であることから、

ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(2,000株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

(有価証券の売付け等の価額:8,813,500円)
-(有価証券の買付け等の価額:8,747,000円)
=66,500円

イ.金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記ア.で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、60,000円となる。

 (11) 令和元年8月13日の取引について
 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、22,800株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量も22,800株であることから、

ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(22,800株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

(有価証券の売付け等の価額:95,096,500円)
-(有価証券の買付け等の価額:94,794,500円)
=302,000円

イ.金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記ア.で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、300,000円となる。

 (12) 令和元年8月14日の取引について
 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、14,300株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量も14,300株であることから、

ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(14,300株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

(有価証券の売付け等の価額:61,172,500円)
-(有価証券の買付け等の価額:61,137,000円)
=35,500円

イ.金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記ア.で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、30,000円となる。

3.別表2に掲げるファナック株式に係る取引

  • (1) 令和元年8月16日の取引について
     当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、41,800株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量も41,800株であることから、

    ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(41,800株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

    (有価証券の売付け等の価額:749,256,500円)
    -(有価証券の買付け等の価額:748,573,000円)
    =683,500円

    イ.金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記ア.で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、680,000円となる。

    (2) 令和元年8月19日の取引について
     当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、159,800株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量も159,800株であることから、

    ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(159,800株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

    (有価証券の売付け等の価額:2,880,203,500円)
    -(有価証券の買付け等の価額:2,877,648,500円)
    =2,555,000円

    イ.金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記ア.で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、2,550,000円となる。

    (3) 令和元年8月20日の取引について
     当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、153,700株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量も153,700株であることから、

    ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(153,700株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

    (有価証券の売付け等の価額:2,794,195,500円)
    -(有価証券の買付け等の価額:2,792,416,000円)
    =1,779,500円

    イ.金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記ア.で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、1,770,000円となる。

    (4) 令和元年8月21日の取引について
     当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、214,000株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量も214,000株であることから、

    ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(214,000株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

    (有価証券の売付け等の価額:3,910,077,500円)
    -(有価証券の買付け等の価額:3,906,562,500円)
    =3,515,000円

    イ.金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記ア.で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、3,510,000円となる。

    (5) 令和元年8月22日の取引について
     当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、194,600株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量も194,600株であることから、

    ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(194,600株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

    (有価証券の売付け等の価額:3,596,069,000円)
    -(有価証券の買付け等の価額:3,593,406,000円)
    =2,663,000円

    イ.金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記ア.で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、2,660,000円となる。

    (6) 令和元年8月23日の取引について
     当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、140,800株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量も140,800株であることから、

    ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(140,800株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

    (有価証券の売付け等の価額:2,604,568,500円)
    -(有価証券の買付け等の価額:2,603,521,500円)
    =1,047,000円

    イ.金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記ア.で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、1,040,000円となる。

    (7) 令和元年8月27日の取引について
     当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、159,800株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量も159,800株であることから、

    ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(159,800株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

    (有価証券の売付け等の価額:2,849,540,000円)
    -(有価証券の買付け等の価額:2,847,384,0000円)
    =2,156,000円

    イ.金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記ア.で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、2,150,000円となる。

    (8) 令和元年8月28日の取引について
     当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、134,000株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量も134,000株であることから、

    ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(134,000株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

    (有価証券の売付け等の価額:2,383,271,500円)
    -(有価証券の買付け等の価額:2,382,804,500円)
    =467,000円

    イ.金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記ア.で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、460,000円となる。

    (9) 令和元年8月29日の取引について
     当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、79,000株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量も79,000株であることから、

    ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(79,000株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

    (有価証券の売付け等の価額:1,413,436,500円)
    -(有価証券の買付け等の価額:1,413,351,500円)
    =85,000円

    イ.金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記ア.で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、80,000円となる。

    ※ 各違反行為期間における売付け等の価額及び買付け等の価額の詳細については、別表3を参照。

4.上記2.及び3.により算定した額の合計

2.の合計額1,770,000円 + 3.の合計額14,900,000円 =16,670,000円 となる。



  別表3(PDF)

サイトマップ

ページの先頭に戻る