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令和4年1月21日
証券取引等監視委員会
三井製糖株式会社との契約締結交渉者の役員による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について
1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、三井製糖株式会社との契約締結交渉者の役員による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
課徴金納付命令対象者は、日本甜菜製糖株式会社(以下「日本甜菜製糖」という。)の役員であった者であるが、三井製糖株式会社(令和3年4月1日にDM三井製糖ホールディングス株式会社に商号変更。以下「三井製糖」という。)と日本甜菜製糖株式の取得を伴う業務上の提携に係る契約の締結の交渉に関し、三井製糖の業務執行を決定する機関が、日本甜菜製糖と業務上の提携を行うことについての決定をした旨の重要事実を知りながら、上記重要事実の公表がされた令和2年3月25日より前の同年1月20日から同年2月28日までの間、自己の計算において、三井製糖株式合計1000株を買付価額合計194万9490円で買い付けたものである。
違反行為事実の概要については、別図のとおり。
課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第1項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。
上記の違反行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、27万円である。
計算方法の詳細については、別紙のとおり。
本件については、日本取引所自主規制法人より提供された情報等を参考として、実態解明を行ったものである。
○違反行為事実の概要について

○課徴金の額の計算方法について
1.金融商品取引法第175条第1項第2号の規定により、当該有価証券の買付けについて、業務等に関する重要事 実の公表がされた後2週間における最も高い価格(2,223円)に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から、当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。 (2,223円×1,000株)
-(1,904.9円×100株+1,905円×400株+1,906円×200株+1,978円×100株
+1,979円×100株+2,201円×100株)
=273,510円