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令和4年2月14日

証券取引等監視委員会

アサヒ衛陶株式会社株券に係る内部者取引事件の告発について

 証券取引等監視委員会は、本日、金融商品取引法違反(内部者取引)の嫌疑で、嫌疑法人2社及び嫌疑者2名を大阪地方検察庁に告発した。告発の対象となった犯則事実については下記のとおり。

1.告発の対象となった犯則事実

 犯則嫌疑者Aは、東京証券取引所の有価証券市場に株券を上場しているアサヒ衛陶株式会社(以下「アサヒ衛陶」という。)の代表取締役社長を務めていたものであり、平成29年7月下旬頃、その職務に関し、アサヒ衛陶が、株式会社ヤマダ電機(令和2年10月1日、株式会社ヤマダホールディングスに商号変更)との業務上の提携を行うことについての決定をした旨の重要事実を知ったもの、犯則嫌疑法人上中商事株式会社(以下「犯則嫌疑法人上中商事」という。)は、投資事業等を目的とする会社、犯則嫌疑法人ホライズン株式会社(以下「犯則嫌疑法人ホライズン」という。)は、有価証券の保有、運用及び投資等を目的とする会社、犯則嫌疑者Bは、犯則嫌疑法人上中商事の代表取締役かつ犯則嫌疑法人ホライズンを実質的に経営するものであるが、
 
  • 第1 A及びBは、共謀の上、法定の除外事由がないのに、前記重要事実の公表前である平成29年8月上旬頃から同月下旬頃までの間、証券会社を介し、東京証券取引所において、株式会社サクシード名義で、アサヒ衛陶株券合計5万株を代金合計約580万円で買い付け

  • 第2 Bは、平成29年8月上旬頃、Aから、同人がその職務に関し知った前記重要事実の伝達を受け、法定の除外事由がないのに

    1 犯則嫌疑法人ホライズンの業務及び財産に関し、前記重要事実の公表前である平成29年8月上旬頃から同年10月中旬頃までの間、証券会社を介し、東京証券取引所において、ホライズン株式会社名義で、アサヒ衛陶株券合計26万株を代金合計約3380万円で買い付け

    2 犯則嫌疑法人上中商事の業務及び財産に関し、前記重要事実の公表前である同年8月中旬頃から同年11月上旬頃までの間、証券会社を介し、東京証券取引所において、株式会社サクシード名義で、アサヒ衛陶株券合計約18万株を代金合計約2430万円で買い付け

    3 前記重要事実の公表前である同年8月上旬頃から同年10月下旬頃までの間、証券会社を介し、東京証券取引所において、自己名義ほか1名義で、アサヒ衛陶株券合計約20万株を代金合計約2870万円で買い付け

たものである。

2.関連条文

  金融商品取引法
  第1 同法第197条の2第13号、第166条第1項第1号、同条第2項第1号タ、同法施行令第28条第1号、刑法第60条
  第2 同法第197条の2第13号、第166条第3項、同条第2項第1号タ、同法施行令第28条第1号
       第2の1及び2につき、更に同法第207条第1項第2号
 

法定刑:法人につき 5億円以下の罰金
    個人につき 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は併科

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