令和4年2月22日
グレイステクノロジー株式会社における有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付及び訂正報告書の提出命令勧告について
1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、グレイステクノロジー株式会社(法人番号6010001070226)(以下「当社」という。)における金融商品取引法に基づく開示規制の違反について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、(1)課徴金納付命令、(2)訂正報告書の提出命令を発出するよう勧告を行った。
2.法令違反の事実関係
当社は、売上の架空計上及び売上の前倒し計上等の不適正な会計処理を行った。
この結果、別紙1のとおり、当社は、関東財務局長に対し、
(1)金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載」
(2)金融商品取引法第24条の2第1項及び第24条の4の7第4項において準用する同法第10条第1項に規定する「重要な事項について虚偽の記載」
がある以下の有価証券報告書及び四半期報告書を提出した。
・平成29年6月第1四半期四半期報告書(平成29年8月10日提出)※
・平成29年9月第2四半期四半期報告書(平成29年11月13日提出)※
・平成29年12月第3四半期四半期報告書(平成30年2月14日提出)※
・平成30年3月期有価証券報告書(平成30年6月29日提出)
・平成30年9月第2四半期四半期報告書(平成30年11月13日提出)※
・平成30年12月第3四半期四半期報告書(平成31年2月13日提出)※
・平成31年3月期有価証券報告書(令和元年6月28日提出)
・令和元年6月第1四半期四半期報告書(令和元年8月9日提出)
・令和元年9月第2四半期四半期報告書(令和元年11月13日提出)
・令和元年12月第3四半期四半期報告書(令和2年2月13日提出)
・令和2年3月期有価証券報告書(令和2年6月26日提出)
・令和2年6月第1四半期四半期報告書(令和2年8月7日提出)
・令和2年9月第2四半期四半期報告書(令和2年11月13日提出)
・令和2年12月第3四半期四半期報告書(令和3年2月15日提出)
・令和3年3月期有価証券報告書(令和3年6月30日提出)
※ 公衆縦覧期間を経過している平成29年6月第1四半期、平成29年9月第2四半期、平成29年12月第3四半期、平成30年9月第2四半期及び平成30年12月第3四半期に係る四半期報告書については、訂正報告書提出命令の勧告対象から除外。
3.課徴金の額の計算
上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、2,400万円である(計算方法については別紙2のとおり。)。
【別紙1】有価証券報告書等の虚偽記載内容
番号 | 対象書類 | 虚偽記載 | ||||
提出日 | 書類 | 会計期間 | 記載項目 | 主な内容(注) | 主な事由 | |
1 | 平成29年 8月10日 |
第18期第1四半期(平成29年4月1日~同年6月30日)に係る四半期報告書 | 平成29年4月1日~同年6月30日の第1四半期累計期間 |
四半期
損益計算書
|
四半期純利益が▲13百万円であるところを3百万円と記載
|
売上の過大計上等
|
2 | 平成29年 11月13日 |
第18期第2四半期(平成29年7月1日~同年9月30日)に係る四半期報告書 | 平成29年4月1日~同年9月30日の第2四半期累計期間 |
四半期
損益計算書
|
四半期純利益が 35百万円であるところを109百万円と記載 |
売上の過大計上等 |
3 | 平成30年 2月14日 |
第18期第3四半期(平成29年10月1日~同年12月31日)に係る四半期報告書 | 平成29年4月1日~同年12月31日の第3四半期累計期間 | 四半期 損益計算書 |
四半期純利益が 102百万円であるところを165百万円と記載 |
売上の過大計上等 |
4 | 平成30年 6月29日 |
第18期(平成29年4月1日~平成30年3月31日)に係る有価証券報告書 | 平成29年4月1日~平成30年3月31日の会計期間 | 損益計算書 | 当期純利益が 212百万円であるところを278百万円と記載 |
売上の過大計上等 |
5 | 平成30年 11月13日 |
第19期第2四半期(平成30年7月1日~同年9月30日)に係る四半期報告書 | 平成30年4月1日~同年9月30日の第2四半期累計期間 | 四半期 損益計算書 |
四半期純利益が 59百万円であるところを132百万円と記載 |
売上の過大計上等 |
6 | 平成31年 2月13日 |
第19期第3四半期(平成30年10月1日~同年12月31日)に係る四半期報告書 | 平成30年4月1日~同年12月31日の第3四半期累計期間 | 四半期 損益計算書 |
四半期純利益が 57百万円であるところを219百万円と記載 |
売上の過大計上等 |
7 | 令和元年 6月28日 |
第19期(平成30年4月1日~平成31年3月31日)に係る有価証券報告書 | 平成30年4月1日~平成31年3月31日の会計期間 | 損益計算書 | 当期純利益が 203百万円であるところを375百万円と記載 |
売上の過大計上等 |
8 |
令和元年 8月9日 |
第20期第1四半期(平成31年4月1日~令和元年6月30日)に係る四半期報告書 | 平成31年4月1日~令和元年6月30日の第1四半期累計期間 | 四半期 損益計算書 |
四半期純利益が 16百万円であるところを112百万円と記載 |
売上の過大計上等 |
平成31年4月1日~令和元年6月30日の第1四半期会計期間 | 四半期 貸借対照表 |
純資産額が 1,120百万円であるところを1,468百万円と記載 |
||||
9 | 令和元年11月13日 | 第20期第2四半期(令和元年7月1日~同年9月30日)に係る四半期報告書 | 平成31年4月1日~令和元年9月30日の第2四半期累計期間 | 四半期 損益計算書 |
四半期純利益が 78百万円であるところを267百万円と記載 |
売上の過大計上等 |
令和元年7月1日~同年9月30日の第2四半期会計期間 | 四半期 貸借対照表 |
純資産額が 1,211百万円であるところを1,652百万円と記載 |
||||
10 | 令和2年 2月13日 |
第20期第3四半期(令和元年10月1日~同年12月31日)に係る四半期報告書 | 平成31年4月1日~令和元年12月31日の第3四半期累計期間 | 四半期 損益計算書 |
四半期純利益が 61百万円であるところを426百万円と記載 |
売上の過大計上等 |
令和元年10月1日~同年12月31日の第3四半期会計期間 | 四半期 貸借対照表 |
純資産額が 1,194百万円であるところを1,811百万円と記載 |
||||
11 | 令和2年 6月26日 |
第20期(平成31年4月1日~令和2年3月31日)に係る有価証券報告書 | 平成31年4月1日~令和2年3月31日の会計期間 | 損益計算書 | 当期純利益が 146百万円であるところを659百万円と記載 |
売上の過大計上等 |
貸借対照表 | 純資産額が 1,472百万円であるところを2,237百万円と記載 |
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12 | 令和2年 8月7日 |
第21期第1四半期(令和2年4月1日~同年6月30日)に係る四半期報告書 | 令和2年4月1日~同年6月30日の第1四半期累計期間 | 四半期 損益計算書 |
四半期純利益が▲17百万円であるところを145百万円と記載 | 売上の過大計上等 |
令和2年4月1日~同年6月30日の第1四半期会計期間 | 四半期 貸借対照表 |
純資産額が 1,333百万円であるところを2,260百万円と記載 |
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13 | 令和2年11月13日 | 第21期第2四半期(令和2年7月1日~同年9月30日)に係る四半期報告書 | 令和2年4月1日~同年9月30日の第2四半期累計期間 | 四半期 損益計算書 |
四半期純利益が 93百万円であるところを343百万円と記載 |
売上の過大計上等 |
令和2年7月1日~同年9月30日の第2四半期会計期間 | 四半期 貸借対照表 |
純資産額が 1,443百万円であるところを2,457百万円と記載 |
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14 | 令和3年 2月15日 |
第21期第3四半期(令和2年10月1日~同年12月31日)に係る四半期報告書 | 令和2年4月1日~同年12月31日の第3四半期連結累計期間 | 四半期連結 損益計算書 |
親会社株主に帰属する四半期純利益が 376百万円であるところを807百万円と記載 |
売上の過大計上等 |
令和2年10月1日~同年12月31日の第3四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が 1,727百万円であるところを2,922百万円と記載 |
||||
15 | 令和3年 6月30日 |
第21期(令和2年4月1日~令和3年3月31日)に係る有価証券報告書 | 令和2年4月1日~令和3年3月31日の連結会計期間 | 連結 損益計算書 |
親会社株主に帰属する当期純利益が 565百万円であるところを1,076百万円と記載 |
売上の過大計上等 |
連結 貸借対照表 |
連結純資産額が1,928百万円であるところを3,204百万円と記載 |
(注)金額は百万円未満切捨てである。
【別紙2】課徴金の計算方法
(1) 金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成29年6月第1四半期四半期報告書、平成29年9月第2四半期四半期報告書、平成29年12月第3四半期四半期報告書及び平成30年3月期有価証券報告書ごとに算出した額(以下(1)において「個別決定ごとの算出額」という。)は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
・平成29年6月第1四半期四半期報告書に係る額 1,273,255円
・平成29年9月第2四半期四半期報告書に係る額 1,477,545円
・平成29年12月第3四半期四半期報告書に係る額 1,954,521円
・平成30年3月期有価証券報告書に係る額 1,656,311円
が、いずれも
イ 6,000,000円
を超えないことから、
・平成29年6月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・平成29年9月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・平成29年12月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・平成30年3月期有価証券報告書については、6,000,000円
となる。
ここで、これらの開示書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した下記の金額が、これらの開示書類に係る課徴金の額となる。
・平成29年6月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・平成29年9月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・平成29年12月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・平成30年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、2,400,000円
(2) 金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成30年9月第2四半期四半期報告書、平成30年12月第3四半期四半期報告書及び平成31年3月期有価証券報告書ごとに算出した額(以下(2)において「個別決定ごとの算出額」という。)は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
・平成30年9月第2四半期四半期報告書に係る額 2,129,814円
・平成30年12月第3四半期四半期報告書に係る額 2,137,301円
・平成31年3月期有価証券報告書に係る額 1,894,350円
が、いずれも
イ 6,000,000円
を超えないことから、
・平成30年9月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・平成30年12月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・平成31年3月期有価証券報告書については、6,000,000円
となる。
ここで、これらの開示書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した下記の金額が、これらの開示書類に係る課徴金の額となる。
・平成30年9月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,500,000円
・平成30年12月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,500,000円
・平成31年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、3,000,000円
(3) 金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、令和元年6月第1四半期四半期報告書、令和元年9月第2四半期四半期報告書、令和元年12月第3四半期四半期報告書及び令和2年3月期有価証券報告書ごとに算出した額(以下(3)において「個別決定ごとの算出額」という。)は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
・令和元年6月第1四半期四半期報告書に係る額 1,978,008円
・令和元年9月第2四半期四半期報告書に係る額 2,398,434円
・令和元年12月第3四半期四半期報告書に係る額 2,464,663円
・令和2年3月期有価証券報告書に係る額 2,301,281円
が、いずれも
イ 6,000,000円
を超えないことから、
・令和元年6月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和元年9月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和元年12月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和2年3月期有価証券報告書については、6,000,000円
となる。
ここで、これらの開示書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した下記の金額が、これらの開示書類に係る課徴金の額となる。
・令和元年6月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・令和元年9月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・令和元年12月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・令和2年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、2,400,000円
(4) 金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、令和2年6月第1四半期四半期報告書、令和2年9月第2四半期四半期報告書、令和2年12月第3四半期四半期報告書及び令和3年3月期有価証券報告書ごとに算出した額(以下(4)において「個別決定ごとの算出額」という。)は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
・令和2年6月第1四半期四半期報告書に係る額 3,336,539円
・令和2年9月第2四半期四半期報告書に係る額 4,393,777円
・令和2年12月第3四半期四半期報告書に係る額 5,495,428円
・令和3年3月期有価証券報告書に係る額 4,549,183円
が、いずれも
イ 6,000,000円
を超えないことから、
・令和2年6月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和2年9月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和2年12月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和3年3月期有価証券報告書については、6,000,000円
となる。
ここで、これらの開示書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した下記の金額が、これらの開示書類に係る課徴金の額となる。
・令和2年6月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・令和2年9月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・令和2年12月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・令和3年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、2,400,000円