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令和4年2月24日

証券取引等監視委員会

テラ株式会社株券に係る内部者取引事件の告発について(2)

 証券取引等監視委員会は、本日、金融商品取引法違反(内部者取引)の嫌疑で、嫌疑者1名を東京地方検察庁に告発した。告発の対象となった犯則事実については下記のとおり。

1.告発の対象となった犯則事実

 犯則嫌疑者Aは、東京証券取引所の有価証券市場に株券を上場していたテラ株式会社(以下「テラ社」という。)との間で、新型コロナウイルス感染症肺炎に対する間葉系幹細胞を用いた治療法の開発に関する共同研究に係る業務提携契約の交渉をしていたCENEGENICS JAPAN株式会社(以下「セネジャパン社」という。)の役員から、令和2年4月下旬頃、同人が同契約の交渉に関し知った、テラ社がセネジャパン社との間で業務上の提携を行うことについての決定をした旨の重要事実の伝達を受け、法定の除外事由がないのに、同事実の公表前である同月下旬頃、証券会社を介し、東京証券取引所において、自己名義ほか1名義で、テラ社の株券合計約15万株を代金合計約2230万円で買い付けたものである。

2.関連条文

 金融商品取引法
 同法第197条の2第13号、第166条第3項、同条第1項第4号、同条第2項第1号タ、同法施行令第28条第1号

法定刑:5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれを併科

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