English versionopen new window

令和4年2月24日

証券取引等監視委員会

テラ株式会社株券に係る内部者取引事件の告発について(3)

 証券取引等監視委員会は、本日、金融商品取引法違反(内部者取引)の嫌疑で、嫌疑法人1社及び嫌疑者1名を東京地方検察庁に告発した。告発の対象となった犯則事実については下記のとおり。

1.告発の対象となった犯則事実

 犯則嫌疑法人内田建設株式会社は、不動産の売買、仲介、管理、賃借業務等を目的とする会社、犯則嫌疑者Aは、犯則嫌疑法人の代表取締役であるが、東京証券取引所の有価証券市場に株券を上場していたテラ株式会社(以下「テラ社」という。)との間で、新型コロナウイルス感染症肺炎に対する間葉系幹細胞を用いた治療法の開発に関する共同研究に係る業務提携契約を締結していたCENEGENICS JAPAN株式会社の役員から、令和2年5月下旬頃、同人が同契約の履行に関し知った、同契約に基づき行われていた臨床試験において1例目の投与患者の症状に改善が認められたなどのテラ社の運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす重要事実の伝達を受け、法定の除外事由がないのに、犯則嫌疑法人の業務及び財産に関し、同事実の公表前である同月下旬頃、証券会社を介し、東京証券取引所において、犯則嫌疑法人名義で、テラ社の株券合計2万株を代金合計約1740万円で買い付けたものである。

2.関連条文

 金融商品取引法
 同法第197条の2第13号、第166条第3項、同条第1項第4号、同条第2項第4号、第207条第1項第2号

法定刑:
 法人につき 5億円以下の罰金
 個人につき 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれを併科

サイトマップ

ページの先頭に戻る