English version
令和4年2月25日
証券取引等監視委員会
レカム株式会社社員から伝達を受けた者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について
1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、レカム株式会社社員から伝達を受けた者による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
課徴金納付命令対象者は、レカム株式会社(以下「レカム」という。)の社員甲から、同人がその職務に関し知った、レカムの業務執行を決定する機関が、ReSPR TECHNOLOGIES INC.と業務上の提携を行うことについての決定をした旨の重要事実の伝達を受けながら、上記重要事実の公表がされた令和2年6月12日より前の同月10日、知人名義の証券口座で、自己の計算において、レカム株式合計9万5000株を買付価額合計997万4210円で買い付けたものである。
違反行為事実の概要については、別図のとおり。
課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。
上記の違反行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、1140万円である。
計算方法の詳細については、別紙のとおり。
本件については、日本取引所自主規制法人より提供された情報等を参考として、実態解明を行ったものである。
○違反行為事実の概要について

○課徴金の額の計算方法について
1.金融商品取引法第175条第1項第2号の規定により、当該有価証券の買付けについて、業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格(225円)に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から、
当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。
(225円×95,000株)
-(104.7円×700株+104.8円×2,900株+105円×91,400株)
=11,400,790円