English versionopen new window

令和4年3月23日

証券取引等監視委員会

SMBC日興証券株式会社による相場操縦事件の告発について

 証券取引等監視委員会は、本日、金融商品取引法違反(安定操作)の嫌疑で、嫌疑法人1社及び嫌疑者7名を東京地方検察庁に告発した。告発の対象となった犯則事実については下記のとおり。

1.告発の対象となった犯則事実

  •  犯則嫌疑法人SMBC日興証券株式会社(以下「犯則嫌疑法人」という。)は、有価証券の売買等を目的とする会社、犯則嫌疑者Aは、犯則嫌疑法人のエクイティ本部本部長として、犯則嫌疑法人の自己勘定での株式取引等の同本部の業務全般を担当していたもの、犯則嫌疑者Bは、同本部副本部長として、Aの業務を補佐していたもの、犯則嫌疑者Cは、同本部副本部長として、Aの業務を補佐していたもの、犯則嫌疑者Dは、同本部エクイティ部部長として、犯則嫌疑法人の自己勘定での株式取引等を担当していたもの、犯則嫌疑者Eは、同本部エクイティ・プロダクト・ソリューション部部長として、犯則嫌疑法人の金融商品に係る情報提供、取引提案及び執行に関する業務等を担当していたもの、犯則嫌疑者Fは、同部副部長兼ソリューション課課長として、Eの業務を補佐するとともに犯則嫌疑法人の大口株式の売却需要案件に関する営業支援及びこれら売却に係る社内調整等を担当していたもの、犯則嫌疑者Gは、同本部エクイティ部エクイティ・トレーディング課において犯則嫌疑法人の自己勘定での株式取引等に従事していたものであるが、犯則嫌疑法人の業務に関し
  • 第1 B、D、E、F及びGらは、共謀の上、東京証券取引所が開設する有価証券市場に上場されている株式会社小糸製作所が発行した株券について、犯則嫌疑法人が扱う「ブロックオファー」取引において、売買価格の基準となる同取引当日の終値等が前日の終値に比して大幅に下落することを回避し、その株価を5070円程度に維持しようと企て、金融商品取引法施行令で定めるところに違反して、同株券の相場を安定させる目的をもって、令和元年12月25日午後2時13分頃から同日午後3時頃までの間、前記市場において、指値5200円の買い注文を大量に入れるなどの方法により、同株券合計32万株の買付けの申込みを行って、そのうち合計31万4800株を買い付け

    第2 D、E及びGは、共謀の上、前記市場に上場されている株式会社モスフードサービスが発行した株券について、犯則嫌疑法人が扱う「ブロックオファー」取引において、売買価格の基準となる同取引当日の終値等が前日の終値に比して大幅に下落することを回避し、その株価を2600円程度に維持しようと企て、前記施行令で定めるところに違反して、前同様の目的をもって、令和2年2月27日午前11時9分頃から同日午後3時頃までの間、前記市場において、指値2600円の買い注文を大量に入れるなどの方法により、同株券合計15万8400株の買付けの申込みを行って、そのうち合計6万5800株を買い付け

    第3 D、E及びGらは、共謀の上、前記市場に上場されているアズワン株式会社が発行した株券について、犯則嫌疑法人が扱う「ブロックオファー」取引において、売買価格の基準となる同取引当日の終値等が前日の終値に比して大幅に下落することを回避し、その株価を1万1000円程度に維持しようと企て、前記施行令で定めるところに違反して、前同様の目的をもって、同年8月6日午後2時43分頃から同日午後3時頃までの間、前記市場において、指値1万1000円の買い注文を大量に入れるなどの方法により、同株券合計6万800株の買付けの申込みを行って、そのうち合計3万7700株を買い付け

    第4 A、C、D、E及びGは、共謀の上、前記市場に上場されている株式会社ファイバーゲートが発行した株券について、犯則嫌疑法人が扱う「ブロックオファー」取引において、売買価格の基準となる同取引当日の終値等が前日の終値に比して大幅に下落することを回避し、その株価を1960円程度に維持しようと企て、前記施行令で定めるところに違反して、前同様の目的をもって、同月19日午後2時47分頃から同日午後3時頃までの間、前記市場において、指値1960円の買い注文を大量に入れるなどの方法により、同株券合計9万8500株の買付けの申込みを行って、そのうち合計7万1300株を買い付け

    第5 A及びDらは、共謀の上、前記市場に上場されている株式会社京葉銀行が発行した株券について、犯則嫌疑法人が扱う「ブロックオファー」取引において、売買価格の基準となる同取引当日の終値等が前日の終値に比して大幅に下落することを回避し、その株価を475円程度に維持しようと企て、前記施行令で定めるところに違反して、前同様の目的をもって、同年11月19日午後2時1分頃から同日午後3時頃までの間、前記市場において、指値475円の買い注文を大量に入れるなどの方法により、同株券合計27万4000株の買付けの申込みを行って、そのうち合計16万8100株を買い付け

    もって、それぞれ、前記市場における各株券の相場を安定させる目的をもって、一連の有価証券売買及びその申込みをしたものである。

    2.関連条文

     金融商品取引法
     第1及び第2
     同法第197条第1項第5号、同法第159条第3項(令和元年法律第28号による改正前のもの)、同法第207条第1項第1号、刑法第60条
     第3ないし第5
     同法第197条第1項第5号、同法第159条第3項、同法第207条第1項第1号、刑法第60条

    法定刑:
    法人につき 7億円以下の罰金
    個人につき 10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれを併科

    3.その他

     本件については、日本取引所自主規制法人により支援がなされている。

サイトマップ

ページの先頭に戻る