令和4年3月31日
証券取引等監視委員会
「証券モニタリングに関する基本指針」の一部改正について
1. 証券取引等監視委員会では、透明性の高い効率的かつ効果的な検査を実施するとの観点から検査手続等を記載
した「証券モニタリングに関する基本指針」(以下「基本指針」という。)を策定し、公表しているところで
す。
2. 今般、新規に日本に参入する外国証券会社等が提出する書類について、英語で作成し、提出できることとする
改正を別紙のとおり、行いました。
3. 改正後の基本指針は、本日から適用します。
(別紙)

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証券取引等監視委員会事務局証券検査課
03-3506-6000(代表)(内線:3032、3039)