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令和4年4月12日

証券取引等監視委員会

SMBC日興証券株式会社による相場操縦事件の告発について(2)

 証券取引等監視委員会は、本日、金融商品取引法違反(安定操作)の嫌疑で、嫌疑法人1社及び嫌疑者4名を東京地方検察庁に告発した。告発の対象となった犯則事実については下記のとおり。

1.告発の対象となった犯則事実

  •  犯則嫌疑法人SMBC日興証券株式会社(以下「犯則嫌疑法人」という。)は、有価証券の売買等を目的とする会社、犯則嫌疑者Aは、犯則嫌疑法人の副社長執行役員グローバル・マーケッツ統括として、犯則嫌疑法人のエクイティ本部、金融市場本部等の業務全般を統括していたもの、犯則嫌疑者Bは、犯則嫌疑法人のエクイティ本部エクイティ部部長として、犯則嫌疑法人の自己勘定での株式取引等を担当していたもの、犯則嫌疑者Cは、犯則嫌疑法人のグローバル金融ソリューション部副部長兼エクイティ・ソリューション課課長として、犯則嫌疑法人の大口株式の売却需要案件に関する営業支援及びこれら売却に係る社内調整等を担当していたもの、犯則嫌疑者Dは、犯則嫌疑法人のエクイティ本部エクイティ部エクイティ・トレーディング課において犯則嫌疑法人の自己勘定での株式取引等に従事していたものであるが、犯則嫌疑法人の業務に関し
  • 第1 B及びCらは、共謀の上、東京証券取引所が開設する有価証券市場に上場されている株式会社ジンズホールディングスが発行した株券について、犯則嫌疑法人が扱う「ブロックオファー」取引において、売買価格の基準となる同取引当日の終値等が前日の終値に比して大幅に下落することを回避し、その株価を7800円程度に維持しようと企て、金融商品取引法施行令で定めるところに違反して、同株券の相場を安定させる目的をもって、令和2年10月22日午前10時39分頃から同日午前11時30分頃までの間、前記市場において、指値7790円の買い注文を大量に入れるなどの方法により、同株券合計2万7700株の買付けの申込みを行って、そのうち合計1万3300株を買い付け

    第2 Bらは、共謀の上、前記市場に上場されているトヨタ紡織株式会社が発行した株券について、犯則嫌疑法人が扱う「ブロックオファー」取引において、売買価格の基準となる同取引当日の終値等が前日の終値に比して大幅に下落することを回避し、その株価を1425円程度に維持しようと企て、前記施行令で定めるところに違反して、前同様の目的をもって、同年11月17日午後2時45分頃から同日午後3時頃までの間、前記市場において、指値1430円の買い注文を大量に入れるなどの方法により、同株券合計50万株の買付けの申込みを行って、同株券合計50万株を買い付け

    第3 Bらは、共謀の上、前記市場に上場されている日本ペイントホールディングス株式会社が発行した株券について、犯則嫌疑法人が扱う「ブロックオファー」取引において、売買価格の基準となる同取引当日の終値等が前日の終値に比して大幅に下落することを回避し、その株価を1万1220円程度に維持しようと企て、前記施行令で定めるところに違反して、前同様の目的をもって、同年12月15日午後零時12分頃から同日午後3時頃までの間、前記市場において、指値1万1300円の買い注文を大量に入れるなどの方法により、同株券合計4万2000株の買付けの申込みを行って、そのうち合計4万株を買い付け

    第4 B、C及びDらは、共謀の上、前記市場に上場されている株式会社ゴールドウインが発行した株券について、犯則嫌疑法人が扱う「ブロックオファー」取引において、売買価格の基準となる同取引当日の終値等が前日の終値に比して大幅に下落することを回避し、その株価を6900円程度に維持しようと企て、前記施行令で定めるところに違反して、前同様の目的をもって、同月22日午前8時54分頃から同日午後3時頃までの間、前記市場において、指値6950円の買い注文を大量に入れるなどの方法により、同株券合計9万2100株の買付けの申込みを行って、そのうち合計7万1000株を買い付け

    第5 A、B、C及びDは、共謀の上、前記市場に上場されている大正製薬ホールディングス株式会社が発行した株券について、犯則嫌疑法人が扱う「ブロックオファー」取引において、売買価格の基準となる同取引当日の終値等が前日の終値に比して大幅に下落することを回避し、その株価を6600円程度に維持しようと企て、前記施行令で定めるところに違反して、前同様の目的をもって、令和3年4月8日午後2時57分頃から同日午後3時頃までの間、前記市場において、指値6600円の買い注文を大量に入れるなどの方法により、同株券合計10万株の買付けの申込みを行って、そのうち合計4万200株を買い付け

    もって、それぞれ、前記市場における各株券の相場を安定させる目的をもって、一連の有価証券売買及びその申込みをしたものである。

    2.関連条文

     金融商品取引法
     同法第197条第1項第5号、同法第159条第3項、同法第207条第1項第1号、刑法第60条

    法定刑:
    法人につき 7億円以下の罰金
    個人につき 10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれを併科

    3.その他

     本件については、日本取引所自主規制法人により支援がなされている。

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