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令和4年4月15日
証券取引等監視委員会

株式会社MTGにおける四半期報告書の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について

 
1.勧告の内容
 
 証券取引等監視委員会は、株式会社MTG(法人番号6180001051390)(以下「当社」という。)における金融商品取引法に基づく開示規制の違反について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
 
 
2.法令違反の事実関係 

 当社は、売上の過大計上という不適正な会計処理を行った。
 この結果、当社は、関東財務局長に対し、金融商品取引法第172条の4第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載」がある以下の四半期報告書を提出した(「重要な事項につき虚偽の記載」の内容は別紙1のとおり)。

・平成30年12月第1四半期四半期報告書(平成31年2月13日提出)


3.課徴金の額の計算
 
 上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、366万円である(計算方法については別紙2のとおり。)。
 

【別紙1】四半期報告書の虚偽記載内容
番号 対象書類 虚偽記載
提出日 書類 会計期間 記載項目 主な内容(注) 主な事由
平成31年
2月13日
第24期第1四半期(平成30年10月1日~同年12月31日)に係る四半期報告書 平成30年10月1日~同年12月31日の第1四半期連結累計期間
四半期連結
損益計算書
親会社株主に帰属する四半期純利益が
▲1,760百万円であるところを719百万円と記載
売上の過大
計上









(注)金額は百万円未満切捨てである。


【別紙2】課徴金の計算方法
 
 金融商品取引法第172条の4第2項の規定により、平成30年12月第1四半期四半期報告書について算出した課徴金の額は、
 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額14,653,242円が6,000,000円を超えることから、
 平成30年12月第1四半期四半期報告書については、14,653,242円の2分の1に相当する額である7,320,000円(金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨て。)
となるが、金融商品取引法第26条第1項の規定による検査等が行われる前に、課徴金の減額に係る報告書が提出されていることから、金融商品取引法第185条の7第14項の規定により、
 7,320,000円に100分の50を乗じて得た額に相当する額である3,660,000円
となる。


 

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