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令和4年6月3日

証券取引等監視委員会

ソフトブレーン株式会社株券に係る内部者取引事件の告発について

 証券取引等監視委員会は、本日、金融商品取引法違反(内部者取引、情報伝達)の嫌疑で、嫌疑者4名を東京地方検察庁に告発した。告発の対象となった犯則事実については下記のとおり。

1.告発の対象となった犯則事実

  • (1)犯則嫌疑者Aについて
  •  犯則嫌疑者Aは、東京証券取引所に株券を上場していたソフトブレーン株式会社(以下「ソフトブレーン」という。)の内部監査室長を務めていたものであり、令和2年7月中旬頃、その職務に関し、同社取締役らがその職務に関しアント・キャピタル・パートナーズ株式会社(以下「アント社」という。)からの伝達により知った、同社の業務執行を決定する機関がソフトブレーンの株券の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実を知ったものであるが
  • 第1 前記公開買付けの実施に関する事実の公表前である同月中旬頃、東京都内において、知人であるBに対し、あらかじめソフトブレーンの株券を買い付けさせて利益を得させる目的をもって、同公開買付けの実施に関する事実を伝達したものであり、これにより伝達を受けた同人が、法定の除外事由がないのに、同公開買付けの実施に関する事実の公表前である同月下旬頃、証券会社を介し、東京証券取引所において、ソフトブレーンの株券合計2万株を代金合計約670万円で買い付け

    第2 知人であるCと共謀の上、法定の除外事由がないのに、前記公開買付けの実施に関する事実の公表前である同月下旬頃から同年8月中旬頃、証券会社を介し、東京証券取引所等において、同人名義で、ソフトブレーンの株券合計約1万株を代金合計約390万円で買い付け

    第3 前記公開買付けの実施に関する事実の公表前である同年7月下旬頃、東京都内において、知人であるDに対し、あらかじめソフトブレーンの株券を買い付けさせて利益を得させる目的をもって、同公開買付けの実施に関する事実を伝達したものであり、これにより伝達を受けた同人が、法定の除外事由がないのに、同公開買付けの実施に関する事実の公表前である同年8月上旬頃、証券会社を介し、東京証券取引所において、同人名義で、ソフトブレーンの株券合計2万7000株の買い注文のうち約1000万円相当分を同人の分として発注し、同月上旬頃、約定した合計2万7000株のうち2万4545株を代金約980万円で買い付け

    第4 前記Dと共謀の上、法定の除外事由がないのに、前記公開買付けの実施に関する事実の公表前である同月上旬頃、証券会社を介し、東京証券取引所において、同人名義で、ソフトブレーンの株券合計2万7000株の買い注文のうち約100万円相当分を犯則嫌疑者Aの分として発注し、即日、約定した株のうち2455株を代金合計約90万円で買い付け

    たものである。

    (2)犯則嫌疑者Bについて

     犯則嫌疑者Bは、東京証券取引所に株券を上場していたソフトブレーンの内部監査室長を務めていたAから、令和2年7月中旬頃、同人がその職務に関し知った、同社取締役らがその職務に関しアント社からの伝達により知った同社の業務執行を決定する機関がソフトブレーンの株券の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実の伝達を受け、法定の除外事由がないのに、同公開買付けの実施に関する事実の公表前である同月下旬頃、証券会社を介し、東京証券取引所において、ソフトブレーンの株券合計2万株を代金合計約670万円で買い付けたものである。

    (3)犯則嫌疑者Cについて

     犯則嫌疑者Cは、Aの知人であるもの、前記Aは、東京証券取引所に株券を上場していたソフトブレーンの内部監査室長を務めていたものであり、令和2年7月中旬頃、その職務に関し、同社取締役らがその職務に関しアント社からの伝達により知った、同社の業務執行を決定する機関がソフトブレーンの株券の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実を知ったものであるが、犯則嫌疑者Cは、前記Aと共謀の上、法定の除外事由がないのに、前記公開買付けの実施に関する事実の公表前である同月下旬頃から同年8月中旬頃、証券会社を介し、東京証券取引所等において、犯則嫌疑者C名義で、ソフトブレーンの株券合計約1万株を代金合計約390万円で買い付けたものである。

    (4)犯則嫌疑者Dについて

     犯則嫌疑者Dは、東京証券取引所に株券を上場していたソフトブレーンの内部監査室長を務めていたAから、令和2年7月下旬頃、同人がその職務に関し知った、同社取締役らがその職務に関しアント社からの伝達により知った同社の業務執行を決定する機関がソフトブレーンの株券の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実の伝達を受け、法定の除外事由がないのに、同公開買付けの実施に関する事実の公表前である同年8月上旬頃、証券会社を介し、東京証券取引所において、犯則嫌疑者D名義で、ソフトブレーンの株券2万7000株の買い注文のうち約100万円相当分は前記Aと共謀の上、約1000万円相当分は犯則嫌疑者D単独で発注し、同月上旬頃、約定した合計2万7000株のうち前記Aと共謀して2455株を代金約90万円で、犯則嫌疑者D単独で2万4545株を代金約980万円で買い付けたものである。
     

    2.関連条文

     金融商品取引法
     (1)について
      第1及び第3 同法第197条の2第15号、第167条の2第2項
      第2及び第4 同法第197条の2第13号、第167条第1項第6号、刑法第60条

     (2)について
      同法第197条の2第13号、第167条第3項、第1項第6号

     (3)について
      同法第197条の2第13号、第167条第1項第6号、刑法第60条

     (4)について
      同法第197条の2第13号、第167条第3項、第1項第6号、刑法第60条
     

    法定刑:5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれを併科

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