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令和4年6月17日
証券取引等監視委員会

アジア開発キャピタル株式会社における有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について

 
1.勧告の内容

 証券取引等監視委員会は、アジア開発キャピタル株式会社(法人番号9010601034809)(以下「当社」という。)における金融商品取引法に基づく開示規制の違反について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
 
 
2.法令違反の事実関係
 
 当社は、架空循環取引による売上の過大計上等の不適正な会計処理を行った。
 この結果、当社は、関東財務局長に対し、金融商品取引法第172 条の4第1項及び第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載」がある以下の有価証券報告書及び四半期報告書を提出した(「重要な事項につき虚偽の記載」の内容は別紙1の表の番号1から番号6のとおり)。
・平成30年3月期有価証券報告書(平成30年6月28日提出)
・平成30年6月第1四半期四半期報告書(平成30年8月14日提出)
・平成30年9月第2四半期四半期報告書(平成30年11月14日提出)
・平成30年12月第3四半期四半期報告書(平成31年2月14日提出)
・平成31年3月期有価証券報告書(令和元年6月26日提出)
・令和元年6月第1四半期四半期報告書(令和元年8月14日提出)
 
3.課徴金の額の計算
 
 上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、1,500万円である(計算方法については別紙2のとおり)。


【別紙1】有価証券報告書等の虚偽記載内容

 
番号 対象書類 虚偽記載
提出日 書類 会計期間 記載項目 主な内容(注) 主な事由
平成30年6月28日 第98期(平成29年4月1日~平成30年3月31日)に係る有価証券報告書 平成29年4月1日~平成30年3月31日の連結会計期間 連結
損益計算書
売上高が315百万円であるところを682百万円と記載 売上の過大計上等
平成30年8月14日 第99期第1四半期(平成30年4月1日~同年6月30日)に係る四半期報告書 平成30年4月1日~同年6月30日の第1四半期連結累計期間 四半期連結
損益計算書
売上高が140百万円であるところを415百万円と記載 売上の過大計上等
平成30年11月14日 第99期第2四半期(平成30年7月1日~同年9月30日)に係る四半期報告書 平成30年4月1日~同年9月30日の第2四半期連結累計期間 四半期連結
損益計算書
売上高が167百万円であるところを718百万円と記載 売上の過大計上等
平成31年2月14日 第99期第3四半期(平成30年10月1日~同年12月31日)に係る四半期報告書 平成30年4月1日~同年12月31日の第3四半期連結累計期間 四半期連結
損益計算書
売上高が311百万円であるところを1,137百万円と記載 売上の過大計上等
令和元年6月26日 第99期(平成30年4月1日~平成31年3月31日)に係る有価証券報告書 平成30年4月1日~平成31年3月31日の連結会計期間 連結
損益計算書
売上高が517百万円であるところを1,630百万円と記載 売上の過大計上等
令和元年8月14日 第100期第1四半期(平成31年4月1日~令和元年6月30日)に係る四半期報告書 平成31年4月1日~令和元年6月30日の第1四半期連結累計期間 四半期連結
損益計算書
売上高が132百万円であるところを322百万円と記載 売上の過大計上等

(注)金額は百万円未満切捨てである。
 

【別紙2】課徴金の計算方法
 
(1) 金融商品取引法第172条の4第1項の規定により、平成30年3月期有価証券報告書について算出した課徴金の額は、当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額341,804円が、6,000,000円を超えないことから、6,000,000円となる。
 
(2) 金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成30年6月第1四半期四半期報告書、平成30年9月第2四半期四半期報告書、平成30年12月第3四半期四半期報告書及び平成31年3月期有価証券報告書ごとに算出した額(以下(2)において「個別決定ごとの算出額」という。)は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
・平成30年6月第1四半期四半期報告書に係る額        326,163円
・平成30年9月第2四半期四半期報告書に係る額          290,730円
・平成30年12月第3四半期四半期報告書に係る額         252,874円
・平成31年3月期有価証券報告書に係る額                   271,681円
が、いずれも
イ 6,000,000円
を超えないことから、
・平成30年6月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・平成30年9月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・平成30年12月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・平成31年3月期有価証券報告書については、6,000,000円
となる。
ここで、これらの開示書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した下記の金額が、これらの開示書類に係る課徴金の額となる。
・平成30年6月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・平成30年9月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・平成30年12月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・平成31年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、2,400,000円
 
(3) 金融商品取引法第172条の4第2項の規定により、令和元年6月第1四半期四半期報告書について算出した課徴金の額は、当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額216,727円が6,000,000円を超えないことから、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円となる。

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