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令和4年6月17日
証券取引等監視委員会

 

ARBITRAGE SYSTEM FUND COMPANY LIMITEDに対する検査結果に基づく勧告について

1.勧告の内容

  関東財務局長がARBITRAGE SYSTEM FUND COMPANY LIMITED(英国領ケイマン諸島籍の法人、Director藤代勝雄、資本金5万ドル、常勤役職員1名、旧法特例業務届出者、金融商品取引業の登録はない。)を検査した結果、下記のとおり、当該旧法特例業務届出者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。
 

2.事実関係

 ○ 名義貸し
 ARBITRAGE SYSTEM FUND COMPANY LIMITED(以下「当社」という。)は、あい証券株式会社(東京都港区、法人番号9010401057968、第一種及び第二種金融商品取引業者、以下「あい証券」という。)を唯一の適格機関投資家出資者とする匿名組合「裁定システムファンド(Arbitrage System Fund)」(以下「本件ファンド」という。)の営業者として、平成23年11月2日付で適格機関投資家等特例業務(以下「特例業務」という。)に関する届出書(以下「特例届出書」という。)を提出するとともに、平成28年8月31日付で金融商品取引法の一部を改正する法律(平成27年法律第32号、以下「平成27年改正法」という。)附則第3条第1項に基づく特例届出書を提出するなどして、検査基準日(令和2年8月24日)現在、特例業務として本件ファンドの自己運用業務を行っているとしている。
 
  また、当社は、平成23年10月31日付で、あい証券と販売委託契約及び事務管理に係る覚書を締結し、あい証券に対し、本件ファンドに係る匿名組合契約の締結の媒介や出資金管理等の業務を委託しているとしている。
 
  さらに、本件ファンドは、営業者である当社の投資判断に基づき、外国投資法人Ⅹが発行する外国投資証券Powerfundへの投資を通じたファンド・オブ・ファンズ形式により、外国為替取引及び外国為替オプション取引等を主な投資対象として運用されるとしている。
 
  しかしながら、当社は、本件ファンドの運営に関し、当社業務の一切をあい証券が行うとの合意の下、投資先候補の発掘や投資先候補との投資に係る交渉のほか、投資判断に基づく投資先の決定・投資実行・投資後の運用管理・投資により取得した有価証券の処分等の投資運用に関する業務について行っておらず、あい証券がこれら全ての業務を行っている状況が認められた。
 
  また、かかる状況は、平成27年改正法施行日(平成28年3月1日)以降も継続しており、本件ファンドに関し、新たな出資があった場合の投資実行・投資後の運用管理・投資により取得した有価証券の処分等の投資運用に関する業務について、あい証券が行っていた。
 
  上記事実に鑑みれば、当社は、本件ファンド出資者との間で匿名組合契約を締結している当事者であるものの、あい証券が本件ファンドの運用を行うために、形式的に本件ファンド出資者との間で匿名組合契約を締結しているに過ぎず、実質的な匿名組合契約の主体はあい証券であると認められる。
 
  以上のとおり、当社は、当社業務の一切をあい証券が行う旨の合意に基づき、投資運用業登録を受けていないあい証券に対し、当社の名義を使用させた上で、金融商品取引業(業として行う金融商品取引法第2条第8項第15号に掲げる行為)を行わせていたものと認められる。
 
  上記行為は、当社が自己の名義をもって、あい証券に金融商品取引業(金融商品取引法第2条第8項第15号に掲げる行為)を行わせたものであり、平成28年3月1日以降の行為につき、平成27年改正法附則第2条第2項及び金融商品取引法第63条第11項によって適用される同法第36条の3に違反するものと認められる。
 
参考資料(PDF:229KB) 

 


(参考条文) 
○ 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄)
 
  (定義)
第二条 この法律において「有価証券」とは、次に掲げるものをいう。
一~十 (略)
十一 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券、新投資口予約権証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券
十二~二十一 (略)
2~7 (略)
8 この法律において「金融商品取引業」とは、次に掲げる行為(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)その他政令で定める金融機関が行う第十二号、第十四号、第十五号又は第二十八条第八項各号に掲げるものを除く。)のいずれかを業として行うことをいう。
一~十四 (略)
十五 金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、次に掲げる権利その他政令で定める権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと(第十二号及び前号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
イ・ロ  (略)
ハ 第二項第五号又は第六号に掲げる権利
 
  (名義貸しの禁止)
第三十六条の三 金融商品取引業者等は、自己の名義をもつて、他人に金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務。以下この款において同じ。)を行わせてはならない。
 
  (適格機関投資家等特例業務)
第六十三条 次の各号に掲げる行為については、第二十九条及び第三十三条の二の規定は、適用しない。
一 (略)
二 第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利(同一の出資対象事業(同項第五号に規定する出資対象事業をいう。)に係る当該権利を有する者が適格機関投資家等(前号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。)のみであるものに限る。)を有する適格機関投資家等から出資され、又は拠出された金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)の運用を行う同条第八項第十五号に掲げる行為(投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
2~10 (略)
11 特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務を行う場合においては、当該特例業務届出者を金融商品取引業者とみなして、第一節第五款、第三十六条第一項、第三十六条の三、第三十七条、第三十七条の三、第三十七条の四、第三十八条(第一号、第二号及び第九号に係る部分に限る。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)、第四十条、第四十条の三、第四十条の三の二、第四十二条、第四十二条の二、第四十二条の四、第四十二条の七、第四十三条の六及び第四十五条並びにこれらの規定に係る第八章及び第八章の二の規定を適用する。

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