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令和4年6月23日

令和4年6月23日
証券取引等監視委員会
アジャイルメディア・ネットワーク株式会社における有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について
1.勧告の内容証券取引等監視委員会は、アジャイルメディア・ネットワーク株式会社(法人番号6011001056801)(以下「当社」という。)における金融商品取引法に基づく開示規制の違反について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
2.法令違反の事実関係
(1)継続開示書類
当社は、架空取引による売上の過大計上、販売費及び一般管理費の過少計上及びソフトウェア仮勘定の過大計上等の不適正な会計処理を行った。
この結果、当社は、関東財務局長に対し、金融商品取引法第172 条の4第1項及び第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載」がある以下の有価証券報告書、四半期報告書及び有価証券報告書等の訂正報告書を提出した(「重要な事項につき虚偽の記載」の内容は別紙1の表の番号1から番号22のとおり)。
・平成30年3月第1四半期四半期報告書(平成30年5月11日提出)
・平成30年6月第2四半期四半期報告書(平成30年8月13日提出)
・平成30年6月第2四半期四半期報告書の訂正報告書(令和3年7月14日提出)
・平成30年9月第3四半期四半期報告書(平成30年11月12日提出)
・平成30年9月第3四半期四半期報告書の訂正報告書(令和3年7月14日提出)
・平成30年12月期有価証券報告書(平成31年3月29日提出)
・平成30年12月期有価証券報告書の訂正報告書(令和3年7月14日提出)
・平成31年3月第1四半期四半期報告書(令和元年5月15日提出)
・令和元年6月第2四半期四半期報告書(令和元年8月13日提出)
・令和元年9月第3四半期四半期報告書(令和元年11月13日提出)
・令和元年12月期有価証券報告書(令和2年3月30日提出)
・令和元年12月期有価証券報告書の訂正報告書(令和3年7月14日提出)
・令和2年3月第1四半期四半期報告書(令和2年6月18日提出)
・令和2年3月第1四半期四半期報告書の訂正報告書(令和3年7月14日提出)
・令和2年6月第2四半期四半期報告書(令和2年8月12日提出)
・令和2年6月第2四半期四半期報告書の訂正報告書(令和3年7月14日提出)
・令和2年9月第3四半期四半期報告書(令和2年11月13日提出)
・令和2年9月第3四半期四半期報告書の訂正報告書(令和3年7月14日提出)
・令和2年12月期有価証券報告書(令和3年3月29日提出)
・令和2年12月期有価証券報告書の訂正報告書(令和3年7月14日提出)
・令和3年6月第2四半期四半期報告書(令和3年8月16日提出)
・令和3年9月第3四半期四半期報告書(令和3年11月12日提出)
(2)発行開示書類
ア 当社は、関東財務局長に対し、令和2年6月18日、上記(1)の重要な事項につき虚偽の記載がある令和元年12月期有価証券報告書及び令和2年3月第1四半期四半期報告書を組込情報とする金融商品取引法第172 条の2第1項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載」がある有価証券届出書(株券及び新株予約権証券の募集)を提出し、当該有価証券届出書に基づく募集により、令和2年7月6 日、132,700株の株券及び3,979個の新株予約権証券を402,380,220円(当該新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を含む)で取得させた(「重要な事項につき虚偽の記載」の内容は別紙1の表の番号23のとおり)。
イ 当社は、関東財務局長に対し、令和3年12月14日、金融商品取引法第172条の2第1項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載」がある有価証券届出書(株券の募集)を提出し、令和3年12月30日、500,000株の株券を 203,500,000円で取得させた(「重要な事項につき虚偽の記載」の内容は別紙1の表の番号24 のとおり)。
上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、8,425万円である(計算方法については別紙2のとおり)。
【別紙1】有価証券報告書等の虚偽記載内容
(注)金額は千円未満切捨てである。
【別紙2】課徴金の計算方法
(1) 金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成30年3月第1四半期四半期報告書、平成30年6月第2四半期四半期報告書、平成30年9月第3四半期四半期報告書及び平成30年12月期有価証券報告書ごとに算出した額(以下(1)において「個別決定ごとの算出額」という。)は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
・平成30年3月第1四半期四半期報告書に係る額 587,030円
・平成30年6月第2四半期四半期報告書に係る額 411,062円
・平成30年9月第3四半期四半期報告書に係る額 295,777円
・平成30年12月期有価証券報告書に係る額 320,853円
が、いずれも
イ 6,000,000円
を超えないことから、
・平成30年3月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・平成30年6月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・平成30年9月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・平成30年12月期有価証券報告書については、6,000,000円
となる。
ここで、これらの開示書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した下記の金額が、これらの開示書類に係る課徴金の額となる。
・平成30年3月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・平成30年6月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・平成30年9月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・平成30年12月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、2,400,000円
(2) 金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成30年6月第2四半期四半期報告書、平成30年9月第3四半期四半期報告書及び平成30年12月期有価証券報告書に係る令和3年7月14日提出の訂正報告書について算出した額は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
・平成30年6月第2四半期四半期報告書の訂正報告書に係る額 411,062円
・平成30年9月第3四半期四半期報告書の訂正報告書に係る額 295,777円
・平成30年12月期有価証券報告書の訂正報告書に係る額 320,853円
が、いずれも
イ 6,000,000円
を超えないことから、
・平成30年6月第2四半期四半期報告書の訂正報告書に係る課徴金の額は、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・平成30年9月第3四半期四半期報告書の訂正報告書に係る課徴金の額は、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・平成30年12月期有価証券報告書の訂正報告書に係る課徴金の額は、6,000,000円
となる。
(3) 金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成31年3月第1四半期四半期報告書、令和元年6月第2四半期四半期報告書、令和元年9月第3四半期四半期報告書及び令和元年12月期有価証券報告書ごとに算出した額(以下(3)において「個別決定ごとの算出額」という。)は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
・平成31年3月第1四半期四半期報告書に係る額 150,789円
・令和元年6月第2四半期四半期報告書に係る額 134,968円
・令和元年9月第3四半期四半期報告書に係る額 131,190円
・令和元年12月期有価証券報告書に係る額 132,339円
が、いずれも
イ 6,000,000円
を超えないことから、
・平成31年3月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和元年6月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和元年9月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和元年12月期有価証券報告書については、6,000,000円
となる。
ここで、これらの開示書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した下記の金額が、これらの開示書類に係る課徴金の額となる。
・平成31年3月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・令和元年6月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・令和元年9月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・令和元年12月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、2,400,000円
(4) 金融商品取引法第172条の4第1項の規定により、令和元年12月期有価証券報告書に係る令和3年7月14日提出の訂正報告書について算出した課徴金の額は、当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額132,339円が、6,000,000円を超えないことから、6,000,000円となる。
(5) 金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、令和2年3月第1四半期四半期報告書、令和2年6月第2四半期四半期報告書、令和2年9月第3四半期四半期報告書及び令和2年12月期有価証券報告書ごとに算出した額(以下(5)において「個別決定ごとの算出額」という。)は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
・令和2年3月第1四半期四半期報告書に係る額 91,200円
・令和2年6月第2四半期四半期報告書に係る額 86,744円
・令和2年9月第3四半期四半期報告書に係る額 124,365円
・令和2年12月期有価証券報告書に係る額 100,280円
が、いずれも
イ 6,000,000円
を超えないことから、
・令和2年3月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和2年6月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和2年9月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和2年12月期有価証券報告書については、6,000,000円
となる。
ここで、これらの開示書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した下記の金額が、これらの開示書類に係る課徴金の額となる。
・令和2年3月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・令和2年6月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・令和2年9月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・令和2年12月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、2,400,000円
(6) 金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、令和2年3月第1四半期四半期報告書、令和2年6月第2四半期四半期報告書、令和2年9月第3四半期四半期報告書及び令和2年12月期有価証券報告書に係る令和3年7月14日提出の訂正報告書について算出した額は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
・令和2年3月第1四半期四半期報告書の訂正報告書に係る額 91,200円
・令和2年6月第2四半期四半期報告書の訂正報告書に係る額 86,744円
・令和2年9月第3四半期四半期報告書の訂正報告書に係る額 124,365円
・令和2年12月期有価証券報告書の訂正報告書に係る額 100,280円
が、いずれも
イ 6,000,000円
を超えないことから、
・令和2年3月第1四半期四半期報告書の訂正報告書に係る課徴金の額は、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和2年6月第2四半期四半期報告書の訂正報告書に係る課徴金の額は、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和2年9月第3四半期四半期報告書の訂正報告書に係る課徴金の額は、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和2年12月期有価証券報告書の訂正報告書に係る課徴金の額は、6,000,000円
となる。
(7) 金融商品取引法第172条の4第2項の規定により、令和3年6月第2四半期四半期報告書及び令和3年9月第3四半期四半期報告書ごとに算出した額は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
・令和3年6月第2四半期四半期報告書に係る額 78,759円
・令和3年9月第3四半期四半期報告書に係る額 74,081円
が、いずれも
イ 6,000,000円
を超えないことから、
・令和3年6月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和3年9月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
となる。
(8) 金融商品取引法第172 条の2第1項第1号の規定により、当社の令和2年6月18日提出の有価証券届出書(株券及び新株予約権証券の募集)に係る課徴金の額は、
重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により取得させた株券及び新株予約権証券の発行価額の総額(当該新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を含む)の発行価額の総額402,380,220円の100 分の4.5 に相当する額である18,107,109 円
に、金融商品取引法第176 条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、
18,100,000円
となる。
(9) 金融商品取引法第172 条の2第1項第1号の規定により、当社の令和3年12月14日提出の有価証券届出書(株券の募集)に係る課徴金の額は、
重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により取得させた株券の発行価額の総額203,500,000円の100 分の4.5 に相当する額である9,157,500 円
に、金融商品取引法第176 条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、
9,150,000円
となる。
【別紙1】有価証券報告書等の虚偽記載内容
番号 | 対象書類 | 虚偽記載 | ||||
提出日 | 書類 | 会計期間 | 記載項目 | 主な内容(注) | 主な事由 | |
1 | 平成30年5月11日 | 第12期第1四半期(平成30年1月1日~同年3月31日)に係る四半期報告書 | 平成30年1月1日~同年3月31日の第1四半期連結累計期間 | 四半期連結 損益計算書 |
親会社株主に帰属する四半期純利益が ▲6,390千円であるところを2,934千円と記載 |
販売費及び一般管理費の過少計上 |
2 | 平成30年8月13日 | 第12期第2四半期(平成30年4月1日~同年6月30日)に係る四半期報告書 | 平成30年1月1日~同年6月30日の第2四半期連結累計期間 | 四半期連結 損益計算書 |
親会社株主に帰属する四半期純利益が ▲3,035千円であるところを12,355千円と記載 |
販売費及び一般管理費の過少計上 |
3 | 令和3年7月14日 | 第12期第2四半期(平成30年4月1日~同年6月30日)に係る四半期報告書の訂正報告書 | 平成30年1月1日~同年6月30日の第2四半期連結累計期間 | 四半期連結 損益計算書 |
親会社株主に帰属する四半期純利益が ▲3,035千円であるところを7,672千円と記載 |
販売費及び一般管理費の過少計上 |
4 | 平成30年11月12日 | 第12期第3四半期(平成30年7月1日~同年9月30日)に係る四半期報告書 | 平成30年1月1日~同年9月30日の第3四半期連結累計期間 | 四半期連結 損益計算書 |
親会社株主に帰属する四半期純利益が ▲18,655千円であるところを24,754千円と記載 |
販売費及び一般管理費の過少計上 |
5 | 令和3年7月14日 | 第12期第3四半期(平成30年7月1日~同年9月30日)に係る四半期報告書の訂正報告書 | 平成30年1月1日~同年9月30日の第3四半期連結累計期間 | 四半期連結 損益計算書 |
親会社株主に帰属する四半期純利益が ▲18,655千円であるところを▲2,738千円と記載 |
販売費及び一般管理費の過少計上 |
6 | 平成31年3月29日 | 第12期(平成30年1月1日~同年12月31日)に係る有価証券報告書 | 平成30年1月1日~同年12月31日の連結会計期間 | 連結 損益計算書 |
親会社株主に帰属する当期純利益が ▲64,345千円であるところを79,959千円と記載 |
売上の過大計上、販売費及び一般管理費の過少計上 |
7 | 令和3年7月14日 | 第12期(平成30年1月1日~同年12月31日)に係る有価証券報告書の訂正報告書 | 平成30年1月1日~同年12月31日の連結会計期間 | 連結 損益計算書 |
親会社株主に帰属する当期純利益が ▲64,345千円であるところを26,703千円と記載 |
売上の過大計上、販売費及び一般管理費の過少計上 |
8 | 令和元年5月15日 | 第13期第1四半期(平成31年1月1日~同年3月31日)に係る四半期報告書 | 平成31年1月1日~同年3月31日の第1四半期連結累計期間 | 四半期連結 損益計算書 |
親会社株主に帰属する四半期純利益が ▲64,346千円であるところを▲15,905千円と記載 |
貸倒引当金繰入額の不計上 |
平成31年1月1日~同年3月31日の第1四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が499,116千円であるところを684,473千円と記載 | ||||
9 | 令和元年8月13日 | 第13期第2四半期(平成31年4月1日~令和元年6月30日)に係る四半期報告書 | 平成31年1月1日~令和元年6月30日の第2四半期連結累計期間 | 四半期連結 損益計算書 |
親会社株主に帰属する四半期純利益が ▲153,035千円であるところを▲64,785千円と記載 |
貸倒引当金繰入額の不計上 |
平成31年4月1日~令和元年6月30日の第2四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が425,607千円であるところを650,773千円と記載 | ||||
10 | 令和元年11月13日 | 第13期第3四半期(令和元年7月1日~同年9月30日)に係る四半期報告書 | 平成31年1月1日~令和元年9月30日の第3四半期連結累計期間 | 四半期連結 損益計算書 |
親会社株主に帰属する四半期純利益が ▲206,520千円であるところを▲93,154千円と記載 |
貸倒引当金繰入額の不計上 |
令和元年7月1日~同年9月30日の第3四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が374,563千円であるところを624,844千円と記載 | ||||
11 | 令和2年3月30日 | 第13期(平成31年1月1日~令和元年12月31日)に係る有価証券報告書 | 平成31年1月1日~令和元年12月31日の連結会計期間 | 連結 損益計算書 |
親会社株主に帰属する当期純利益が ▲374,257千円であるところを▲192,960千円と記載 |
貸倒引当金繰入額の不計上、減損損失の不計上 |
連結 貸借対照表 |
連結純資産額が209,258千円であるところを527,470千円と記載 | |||||
12 | 令和3年7月14日 | 第13期(平成31年1月1日~令和元年12月31日)に係る有価証券報告書の訂正報告書 | 平成31年1月1日~令和元年12月31日の連結会計期間 | 連結 損益計算書 |
親会社株主に帰属する当期純利益が ▲374,257千円であるところを▲355,756千円と記載 |
減損損失の不計上 |
連結 貸借対照表 |
連結純資産額が209,258千円であるところを311,418千円と記載 | |||||
13 | 令和2年6月18日 | 第14期第1四半期(令和2年1月1日~同年3月31日)に係る四半期報告書 | 令和2年1月1日~同年3月31日の第1四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が145,980千円であるところを479,822千円と記載 | 貸倒引当金繰入額の不計上、販売費及び一般管理費の過少計上 |
14 | 令和3年7月14日 | 第14期第1四半期(令和2年1月1日~同年3月31日)に係る四半期報告書の訂正報告書 | 令和2年1月1日~同年3月31日の第1四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が145,980千円であるところを246,249千円と記載 | 減損損失の不計上 |
15 | 令和2年8月12日 | 第14期第2四半期(令和2年4月1日~同年6月30日)に係る四半期報告書 | 令和2年1月1日~同年6月30日の第2四半期累計期間 | 四半期連結 損益計算書 |
親会社株主に帰属する四半期純利益が ▲131,819千円であるところを▲109,257千円と記載 |
貸倒引当金繰入額の不計上 |
令和2年4月1日~同年6月30日の第2四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が80,232千円であるところを421,004千円と記載 | ||||
16 | 令和3年7月14日 | 第14期第2四半期(令和2年4月1日~同年6月30日)に係る四半期報告書の訂正報告書 | 令和2年4月1日~同年6月30日の第2四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が80,232千円であるところを182,932千円と記載 | 減損損失の不計上 |
17 | 令和2年11月13日 | 第14期第3四半期(令和2年7月1日~同年9月30日)に係る四半期報告書 | 令和2年1月1日~同年9月30日の第3四半期累計期間 | 四半期連結 損益計算書 |
親会社株主に帰属する四半期純利益が ▲271,158千円であるところを▲227,990千円と記載 |
貸倒引当金繰入額の不計上 |
令和2年7月1日~同年9月30日の第3四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が243,199千円であるところを604,580千円と記載 | ||||
18 | 令和3年7月14日 | 第14期第3四半期(令和2年7月1日~同年9月30日)に係る四半期報告書の訂正報告書 | 令和2年7月1日~同年9月30日の第3四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が243,199千円であるところを346,590千円と記載 | 減損損失の不計上 |
19 | 令和3年3月29日 | 第14期(令和2年1月1日~同年12月31日)に係る有価証券報告書 | 令和2年1月1日~同年12月31日の連結会計期間 | 連結 損益計算書 |
親会社株主に帰属する当期純利益が ▲345,405千円であるところを▲307,544千円と記載 |
貸倒引当金繰入額の不計上 |
連結 貸借対照表 |
連結純資産額が168,525千円であるところを525,162千円と記載 | |||||
20 | 令和3年7月14日 | 第14期(令和2年1月1日~同年12月31日)に係る有価証券報告書の訂正報告書 | 令和2年1月1日~同年12月31日の連結会計期間 | 連結 貸借対照表 |
連結純資産額が168,525千円であるところを268,212千円と記載 | 減損損失の不計上 |
21 | 令和3年8月16日 | 第15期第2四半期(令和3年4月1日~同年6月30日)に係る四半期報告書 | 令和3年4月1日~同年6月30日の第2四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が ▲14,166千円であるところを▲9,173千円と記載 |
貸倒引当金繰入額の不計上 |
22 | 令和3年11月12日 | 第15期第3四半期(令和3年7月1日~同年9月30日)に係る四半期報告書 | 令和3年7月1日~同年9月30日の第3四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が ▲40,006千円であるところを▲33,115千円と記載 |
貸倒引当金繰入額の不計上 |
23 | 令和2年6月18日 | 有価証券届出書(株券及び新株予約権証券の募集) | 「第四部組込情報」 | 番号11に掲げる第13期に係る有価証券報告書及び番号13に掲げる第14期第1四半期に係る四半期報告書を組込 | 番号11及び番号13参照 | |
24 | 令和3年12月14日 | 有価証券届出書(株券の募集) | 令和2年1月1日~同年12月31日の連結会計期間 | 連結 貸借対照表 |
連結純資産額が168,525千円であるところを268,212千円と記載 | 減損損失の不計上 |
令和3年7月1日~同年9月30日の第3四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が ▲40,006千円であるところを▲33,115千円と記載 |
貸倒引当金繰入額の不計上 |
(注)金額は千円未満切捨てである。
【別紙2】課徴金の計算方法
(1) 金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成30年3月第1四半期四半期報告書、平成30年6月第2四半期四半期報告書、平成30年9月第3四半期四半期報告書及び平成30年12月期有価証券報告書ごとに算出した額(以下(1)において「個別決定ごとの算出額」という。)は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
・平成30年3月第1四半期四半期報告書に係る額 587,030円
・平成30年6月第2四半期四半期報告書に係る額 411,062円
・平成30年9月第3四半期四半期報告書に係る額 295,777円
・平成30年12月期有価証券報告書に係る額 320,853円
が、いずれも
イ 6,000,000円
を超えないことから、
・平成30年3月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・平成30年6月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・平成30年9月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・平成30年12月期有価証券報告書については、6,000,000円
となる。
ここで、これらの開示書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した下記の金額が、これらの開示書類に係る課徴金の額となる。
・平成30年3月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・平成30年6月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・平成30年9月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・平成30年12月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、2,400,000円
(2) 金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成30年6月第2四半期四半期報告書、平成30年9月第3四半期四半期報告書及び平成30年12月期有価証券報告書に係る令和3年7月14日提出の訂正報告書について算出した額は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
・平成30年6月第2四半期四半期報告書の訂正報告書に係る額 411,062円
・平成30年9月第3四半期四半期報告書の訂正報告書に係る額 295,777円
・平成30年12月期有価証券報告書の訂正報告書に係る額 320,853円
が、いずれも
イ 6,000,000円
を超えないことから、
・平成30年6月第2四半期四半期報告書の訂正報告書に係る課徴金の額は、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・平成30年9月第3四半期四半期報告書の訂正報告書に係る課徴金の額は、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・平成30年12月期有価証券報告書の訂正報告書に係る課徴金の額は、6,000,000円
となる。
(3) 金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成31年3月第1四半期四半期報告書、令和元年6月第2四半期四半期報告書、令和元年9月第3四半期四半期報告書及び令和元年12月期有価証券報告書ごとに算出した額(以下(3)において「個別決定ごとの算出額」という。)は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
・平成31年3月第1四半期四半期報告書に係る額 150,789円
・令和元年6月第2四半期四半期報告書に係る額 134,968円
・令和元年9月第3四半期四半期報告書に係る額 131,190円
・令和元年12月期有価証券報告書に係る額 132,339円
が、いずれも
イ 6,000,000円
を超えないことから、
・平成31年3月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和元年6月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和元年9月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和元年12月期有価証券報告書については、6,000,000円
となる。
ここで、これらの開示書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した下記の金額が、これらの開示書類に係る課徴金の額となる。
・平成31年3月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・令和元年6月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・令和元年9月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・令和元年12月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、2,400,000円
(4) 金融商品取引法第172条の4第1項の規定により、令和元年12月期有価証券報告書に係る令和3年7月14日提出の訂正報告書について算出した課徴金の額は、当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額132,339円が、6,000,000円を超えないことから、6,000,000円となる。
(5) 金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、令和2年3月第1四半期四半期報告書、令和2年6月第2四半期四半期報告書、令和2年9月第3四半期四半期報告書及び令和2年12月期有価証券報告書ごとに算出した額(以下(5)において「個別決定ごとの算出額」という。)は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
・令和2年3月第1四半期四半期報告書に係る額 91,200円
・令和2年6月第2四半期四半期報告書に係る額 86,744円
・令和2年9月第3四半期四半期報告書に係る額 124,365円
・令和2年12月期有価証券報告書に係る額 100,280円
が、いずれも
イ 6,000,000円
を超えないことから、
・令和2年3月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和2年6月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和2年9月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和2年12月期有価証券報告書については、6,000,000円
となる。
ここで、これらの開示書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した下記の金額が、これらの開示書類に係る課徴金の額となる。
・令和2年3月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・令和2年6月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・令和2年9月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・令和2年12月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、2,400,000円
(6) 金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、令和2年3月第1四半期四半期報告書、令和2年6月第2四半期四半期報告書、令和2年9月第3四半期四半期報告書及び令和2年12月期有価証券報告書に係る令和3年7月14日提出の訂正報告書について算出した額は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
・令和2年3月第1四半期四半期報告書の訂正報告書に係る額 91,200円
・令和2年6月第2四半期四半期報告書の訂正報告書に係る額 86,744円
・令和2年9月第3四半期四半期報告書の訂正報告書に係る額 124,365円
・令和2年12月期有価証券報告書の訂正報告書に係る額 100,280円
が、いずれも
イ 6,000,000円
を超えないことから、
・令和2年3月第1四半期四半期報告書の訂正報告書に係る課徴金の額は、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和2年6月第2四半期四半期報告書の訂正報告書に係る課徴金の額は、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和2年9月第3四半期四半期報告書の訂正報告書に係る課徴金の額は、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和2年12月期有価証券報告書の訂正報告書に係る課徴金の額は、6,000,000円
となる。
(7) 金融商品取引法第172条の4第2項の規定により、令和3年6月第2四半期四半期報告書及び令和3年9月第3四半期四半期報告書ごとに算出した額は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
・令和3年6月第2四半期四半期報告書に係る額 78,759円
・令和3年9月第3四半期四半期報告書に係る額 74,081円
が、いずれも
イ 6,000,000円
を超えないことから、
・令和3年6月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和3年9月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
となる。
(8) 金融商品取引法第172 条の2第1項第1号の規定により、当社の令和2年6月18日提出の有価証券届出書(株券及び新株予約権証券の募集)に係る課徴金の額は、
重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により取得させた株券及び新株予約権証券の発行価額の総額(当該新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を含む)の発行価額の総額402,380,220円の100 分の4.5 に相当する額である18,107,109 円
に、金融商品取引法第176 条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、
18,100,000円
となる。
(9) 金融商品取引法第172 条の2第1項第1号の規定により、当社の令和3年12月14日提出の有価証券届出書(株券の募集)に係る課徴金の額は、
重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により取得させた株券の発行価額の総額203,500,000円の100 分の4.5 に相当する額である9,157,500 円
に、金融商品取引法第176 条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、
9,150,000円
となる。