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令和4年9月6日
証券取引等監視委員会
日本板硝子株式ほか1銘柄に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について
証券取引等監視委員会は、日本板硝子株式ほか1銘柄に係る相場操縦について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
課徴金納付命令対象者は、
違反行為事実の概要については、別図のとおり。
課徴金納付命令対象者が行った上記の各行為は、金融商品取引法第174条の2第1項に規定する「第159条第2項第1号の規定に違反する一連の有価証券売買等」に該当すると認められる。
3.課徴金の額の計算
上記の各違反行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額の合計は、215万円である。
計算方法の詳細については、別紙のとおり。

○違反行為事実の概要について

○課徴金の額の計算方法について
1.別表1及び2の各違反行為に係る課徴金の額の計算の基礎は以下のとおりである。
(1) 金融商品取引法第174条の2第1項の規定により、当該違反行為に係る課徴金の額は、
ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売 付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額
及び
イ.当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量を超える場合、当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金融商品取引法第67条の19又は第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額から当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額
の合計額として算定。
(注)各違反行為において、各違反行為期間中の売買株数が同数のものは、金商法第174条の2第1項第2号の規定(当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等又は買付け等の数量が当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等又は売付け等の数量を超える場合)には該当しない。
(2) 上記(1)で算定された課徴金の額につき、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて算定。
2.別表1に掲げる日本板硝子株式に係る取引
(1) 令和2年4月8日の取引について
当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、39,100株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、実際の買付け等の数量15,000株に、金融商品取引法第174条の2第8項及び金融商品取引法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(293円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している有価証券の数量24,100株を加えた39,100株であることから、
ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(39,100株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額
(有価証券の売付け等の価額:11,470,800円)
-(有価証券の買付け等の価額:11,456,300円)
=14,500円
イ.金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記ア.で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、10,000円となる。
(2) 令和2年4月13日の取引について
当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、154,700株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、実際の買付け等の数量141,600株に、金融商品取引法第174条の2第8項及び金融商品取引法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(315円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している有価証券の数量13,100株を加えた154,700株であることから、
ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(154,700株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額
(有価証券の売付け等の価額:48,715,700円)
-(有価証券の買付け等の価額:48,704,100円)
=11,600円
イ.金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記ア.で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、10,000円となる。
(3) 令和2年4月14日の取引について
当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、32,200株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、実際の買付け等の数量19,900株に、金融商品取引法第174条の2第8項及び金融商品取引法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(303円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している有価証券の数量12,300株を加えた32,200株であることから、
ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(32,200株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額
(有価証券の売付け等の価額:9,788,800円)
-(有価証券の買付け等の価額:9,756,900円)
=31,900円
イ.金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記ア.で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、30,000円となる。
(4) 令和2年4月15日の取引について
当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、13,400株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、実際の買付け等の数量3,000株に、金融商品取引法第174条の2第8項及び金融商品取引法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(304円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している有価証券の数量10,400株を加えた13,400株であることから、
ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(13,400株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額
(有価証券の売付け等の価額:4,096,000円)
-(有価証券の買付け等の価額:4,082,600円)
=13,400円
イ.金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記ア.で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、10,000円となる。
(5) 令和2年4月16日の取引について
当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、11,200株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、実際の買付け等の数量200株に、金融商品取引法第174条の2第8項及び金融商品取引法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(301円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している有価証券の数量11,000株を加えた11,200株であることから、
ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(11,200株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額
(有価証券の売付け等の価額:3,382,400円)
-(有価証券の買付け等の価額:3,371,400円)
=11,000円
イ.金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記ア.で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、10,000円となる。
(6) 令和2年4月17日の取引について
当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、20,800株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、実際の買付け等の数量1,100株に、金融商品取引法第174条の2第8項及び金融商品取引法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(314円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している有価証券の数量19,700株を加えた20,800株であることから、
ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(20,800株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額
(有価証券の売付け等の価額:6,552,000円)
-(有価証券の買付け等の価額:6,530,700円)
=21,300円
イ.金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記ア.で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、20,000円となる。
(7) 令和2年4月21日の取引について
当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、209,200株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、実際の買付け等の数量199,200株に、金融商品取引法第174条の2第8項及び金融商品取引法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(309円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している有価証券の数量10,000株を加えた209,200株であることから、
ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(209,200株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額
(有価証券の売付け等の価額:64,440,400円)
-(有価証券の買付け等の価額:64,339,100円)
=101,300円
イ.金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記ア.で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、100,000円となる。
(8) 令和2年4月22日の取引について
当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、43,000株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、実際の買付け等の数量16,000株に、金融商品取引法第174条の2第8項及び金融商品取引法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(299円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している有価証券の数量27,000株を加えた43,000株であることから、
ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(43,000株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額
(有価証券の売付け等の価額:12,840,000円)
-(有価証券の買付け等の価額:12,797,000円)
=43,000円
イ.金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記ア.で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、40,000円となる。
(9) 令和2年4月27日の取引について
当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、22,200株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、金融商品取引法第174条の2第8項及び金融商品取引法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(309円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している有価証券の数量22,200株であることから、
ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(22,200株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額
(有価証券の売付け等の価額:6,882,000円)
-(有価証券の買付け等の価額:6,859,800円)
=22,200円
イ.金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記ア.で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、20,000円となる。
(10) 令和2年5月1日の取引について
当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、439,700株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、実際の買付け等の数量411,700株に、金融商品取引法第174条の2第8項及び金融商品取引法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(335円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している有価証券の数量28,000株を加えた439,700株であることから、
ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(439,700株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額
(有価証券の売付け等の価額:147,075,300円)
-(有価証券の買付け等の価額:147,024,500円)
=50,800円
イ.金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記ア.で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、50,000円となる。
(11) 令和2年5月15日の取引について
当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、91,200株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、実際の買付け等の数量59,200株に、金融商品取引法第174条の2第8項及び金融商品取引法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(364円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している有価証券の数量32,000株を加えた91,200株であることから、
ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(91,200株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額
(有価証券の売付け等の価額:32,900,200円)
-(有価証券の買付け等の価額:32,810,300円)
=89,900円
イ.金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記ア.で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、80,000円となる。
(12) 令和2年5月20日の取引について
当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、20,400株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、実際の買付け等の数量10,400株に、金融商品取引法第174条の2第8項及び金融商品取引法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(377円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している有価証券の数量10,000株を加えた20,400株であることから、
ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(20,400株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額
(有価証券の売付け等の価額:7,808,700円)
-(有価証券の買付け等の価額:7,773,300円)
=35,400円
イ.金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記ア.で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、30,000円となる。
(13) 令和2年6月9日の取引について
当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、19,000株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、実際の買付け等の数量15,000株に、金融商品取引法第174条の2第8項及び金融商品取引法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(475円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している有価証券の数量4,000株を加えた19,000株であることから、
ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(19,000株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額
(有価証券の売付け等の価額:9,059,000円)
-(有価証券の買付け等の価額:9,046,000円)
=13,000円
イ.金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記ア.で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、10,000円となる。
(14) 令和2年6月10日の取引について
当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、304,200株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、実際の買付け等の数量280,100株に、金融商品取引法第174条の2第8項及び金融商品取引法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(470円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している有価証券の数量24,100株を加えた304,200株であることから、
ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(304,200株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額
(有価証券の売付け等の価額:142,495,900円)
-(有価証券の買付け等の価額:142,367,900円)
=128,000円
イ.金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記ア.で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、120,000円となる。
(15) 令和2年6月12日の取引について
当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、55,100株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、実際の買付け等の数量8,100株に、金融商品取引法第174条の2第8項及び金融商品取引法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(409円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している有価証券の数量47,000株を加えた55,100株であることから、
ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(55,100株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額
(有価証券の売付け等の価額:22,865,400円)
-(有価証券の買付け等の価額:22,628,200円)
=237,200円
イ.金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記ア.で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、230,000円となる。
(16) 令和2年6月15日の取引について
当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、11,000株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、金融商品取引法第174条の2第8項及び金融商品取引法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(411円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している有価証券の数量11,000株であることから、
ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(11,000株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額
(有価証券の売付け等の価額:4,532,000円)
-(有価証券の買付け等の価額:4,521,000円)
=11,000円
イ.金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記ア.で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、10,000円となる。
(17) 令和2年6月17日の取引について
当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、61,600株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、実際の買付け等の数量41,600株に、金融商品取引法第174条の2第8項及び金融商品取引法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(429円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している有価証券の数量20,000株を加えた61,600株であることから、
ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(61,600株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額
(有価証券の売付け等の価額:26,345,600円)
-(有価証券の買付け等の価額:26,273,500円)
=72,100円
イ.金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記ア.で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、70,000円となる。
(18) 令和2年6月18日の取引について
当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、184,100株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、実際の買付け等の数量165,100株に、金融商品取引法第174条の2第8項及び金融商品取引法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(419円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している有価証券の数量19,000株を加えた184,100株であることから、
ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(184,100株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額
(有価証券の売付け等の価額:76,737,000円)
-(有価証券の買付け等の価額:76,684,400円)
=52,600円
イ.金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記ア.で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、50,000円となる。
3.別表2に掲げるツカダ・グローバルホールディング株式に係る取引
(1) 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、46,500株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、実際の買付け等の数量75,000株に、金融商品取引法第174条の2第8項及び金融商品取引法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(404円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している有価証券の数量10,100株を加えた85,100株であることから、
ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(46,500株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額
(有価証券の売付け等の価額:18,780,200円)
-(有価証券の買付け等の価額:18,812,400円)
=-32,200円
及び
イ.当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量(85,100株)が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量(46,500株)を超えていることから、当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金融商品取引法第67条の19又は第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格(435円)に当該超える数量38,600株(買付け等の数量85,100株-売付け等の数量46,500株)を乗じて得た額(a)から、当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額(b)を控除した額
(a:16,791,000円)-(b:15,500,000円)
=1,291,000円
の合計額が1,258,800円となる。
(2) 金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記ア.で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、1,250,000円となる。
4.上記2.及び3.により算定した額の合計
2.の合計額900,000円 + 3.の額1,250,000円=2,150,000円 となる。
※ 各違反行為期間における売付け等の価額及び買付け等の価額の詳細については、別表3を参照。